経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方や、日本法人の経営者・役員、事業の管理業務に従事する方が取得を検討する在留資格です。
もっとも、会社を設立しただけで取得できるわけではありません。
出入国在留管理庁では、事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性、申請人が実際に経営又は管理業務に従事することなどについて、提出書類をもとに総合的に審査します。
また、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が設けられました。
本記事では、経営・管理ビザの概要、主な取得要件、入管が重視する審査ポイント、申請の流れについて、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。
経営・管理ビザとは
在留資格「経営・管理」(通称:経営・管理ビザ)は、日本で事業を経営する活動や、事業の管理に従事する活動を行う外国人のための在留資格です。
例えば、自ら会社を設立して経営者として事業を開始する場合のほか、日本法人の代表取締役や取締役として経営に携わる場合、事業の管理者として管理業務に従事する場合などが対象となります。
一方で、単に会社を設立しただけでは、経営・管理ビザを取得することはできません。
日本国内に独立した事業所を確保していること、事業規模などの取得要件を満たしていること、継続して事業を運営できる見込みがあることなどを、提出書類により立証する必要があります。
また、2025年10月16日からは取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、学歴・実務経験、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が設けられています。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁
経営・管理ビザの主な取得要件
経営・管理ビザを取得するためには、会社を設立するだけでなく、事業内容や経営体制などについて、出入国在留管理庁が定める取得要件を満たす必要があります。
主な取得要件は次のとおりです。
| 取得要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 事業所 | 日本国内に独立した事業所を確保していること |
| 事業規模 | 法令で定める事業規模の要件を満たしていること |
| 経営・管理への従事 | 申請人が実際に事業の経営又は管理業務に従事すること |
| 事業の継続性・安定性 | 継続して事業を運営できる見込みがあること |
これらの要件は、それぞれを個別に判断するのではなく、提出書類や事業内容などを踏まえて総合的に審査されます。
例えば、事業所を確保していても、事業計画に実現可能性が認められない場合や、申請人が実際に経営に携わることを十分に立証できない場合には、不許可となることがあります。
また、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には、常勤職員の雇用、資本金等、日本語能力、学歴・実務経験、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が導入されています。

入管が重視する主な審査ポイント
経営・管理ビザでは、取得要件を満たしているかだけでなく、実際に事業を継続して運営できるかについても総合的に審査されます。
出入国在留管理庁では、主に次のような点が審査されます。
| 審査ポイント | 主な確認内容 |
|---|---|
| 事業計画の実現可能性 | 事業内容が具体的で、継続的・安定的に運営できる見込みがあるか |
| 事業所の独立性 | 日本国内に事業専用の独立した事業所を確保しているか |
| 資金の出所 | 開業資金や投資資金の出所を客観的な資料で説明できるか |
| 経営者としての活動 | 申請人が実際に経営又は管理業務に従事することが確認できるか |
| 事業の継続性・安定性 | 継続的に事業を運営し、収益を見込める事業であるか |
これらは、それぞれを個別に判断するのではなく、事業計画書、会社設立関係書類、契約書、資金に関する資料などを踏まえて総合的に審査されます。
特に、事業計画の具体性や市場分析、売上見込みの根拠などを、客観的な資料により丁寧に説明することが重要です。
また、個別の状況によっては、出入国在留管理庁が公表している提出書類だけでなく、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合もあります。
事業計画書は重要な審査資料
経営・管理ビザの申請では、事業計画書が重要な審査資料となります。
事業計画書では、事業内容、商品・サービス、市場分析、収益計画、資金計画、採用計画などを整理し、事業が継続的・安定的に運営できる見込みがあることを説明します。
また、単に計画を文章で記載するだけでなく、契約書、見積書、賃貸借契約書、取引予定先との資料など、計画を裏付ける資料をあわせて準備することが重要です。
なお、2025年10月16日以降は、事業計画書について中小企業診断士、公認会計士又は税理士による確認が求められます。
経営・管理ビザ申請の流れ
経営・管理ビザの申請手続は、海外から日本へ来日して会社を設立する場合と、すでに日本に在留している方が在留資格を変更する場合とで異なります。
一般的な申請の流れは次のとおりです。
| 手続 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 事業計画の作成 | 事業内容、市場分析、収支計画などを整理し、事業計画を作成します。 |
| ② 会社設立・事業所の確保 | 会社設立手続を行い、日本国内に独立した事業所を確保します。 |
| ③ 必要に応じて許認可を取得 | 事業内容に応じて、営業許可や各種許認可を取得します。 |
| ④ 必要書類の準備 | 会社関係書類、資金に関する資料、事業計画書などを準備します。 |
| ⑤ 入管へ申請 | 海外から来日する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。 |
| ⑥ 審査・結果通知 | 審査の結果、許可された場合は在留資格認定証明書又は新しい在留カードを受け取ります。 |
必要書類は、会社の設立状況、事業内容、申請人の経歴などによって異なります。
また、提出書類だけでは事業内容や経営体制を十分に説明できない場合には、理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合もあります。
経営・管理ビザ取得は計画的な準備がおすすめ
経営・管理ビザを取得するためには、事業所の確保、事業計画の作成、資本金等の準備、必要に応じた許認可の取得など、多くの準備が必要となります。
また、経営・管理ビザの申請では、会社の状況や事業内容に応じて必要書類も多岐にわたり、申請内容によっては理由書や補足説明資料の提出が望ましい場合もあります。
そのため、事業開始予定日から逆算し、会社設立や事業所の確保、必要書類の準備などを計画的に進めることが重要です。
特に、日本で新たに会社を設立する場合や、海外から来日して経営・管理ビザを取得する場合には、会社設立や各種手続に一定の期間を要します。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることで、スムーズな申請につながります。
よくある質問
Q 2025年10月の法改正で何が変わりましたか?
2025年10月16日から、経営・管理ビザの取得要件が見直されました。
資本金3,000万円、常勤職員の雇用、申請人の学歴・経営経験、日本語能力、事業計画書に関する専門家の確認など、新たな要件が適用されます。
また、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日までの経過措置が設けられています。
Q 会社を設立すれば経営・管理ビザを取得できますか?
会社を設立しただけで、経営・管理ビザを取得できるわけではありません。
事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性、申請人が実際に経営又は管理業務に従事することなど、取得要件を満たしているかが総合的に審査されます。
その他のご質問については、「経営・管理ビザに関するよくある質問(FAQ)」をご覧ください。
まとめ
経営・管理ビザは、日本で会社を設立して事業を経営する方や、事業の管理業務に従事する方のための在留資格です。
取得するためには、会社を設立するだけでなく、事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性などの取得要件を満たし、それらを客観的な資料により立証する必要があります。
また、事業計画や提出書類の内容は審査結果に大きく影響するため、会社設立や必要書類の準備を計画的に進めることが重要です。
なお、2025年10月16日からは経営・管理ビザの取得要件が見直され、一定の場合には新たな要件が適用されています。制度改正の内容については、経営管理ビザの改正解説ページもあわせてご確認ください。
経営・管理ビザ申請はBEGIN行政書士事務所へ
BEGIN行政書士事務所では、経営・管理ビザの在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請取次行政書士がご相談から申請まで一貫してサポートしております。
会社設立のご相談から、取得要件の確認、必要書類の整理、事業計画書や理由書・補足説明資料の作成、出入国在留管理局への申請取次まで、申請人の状況に応じてサポートいたします。


