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日本版DBS 制度の概要・DBS認定申請をわかりやすく解説【2026年最新版】


日本版DBS (こども性暴力防止法)は、こどもに関わる事業において発生し得る性暴力を防止することを目的として設けられた制度です。

2026年12月から日本版DBS制度の運用が開始されることで、学校や保育施設などの公的な施設に限らず、学習塾、放課後児童クラブ、スポーツ教室など、こどもに関わる民間事業でも、制度への対応を検討すべき場面が増えていくことが見込まれます。

日本版DBSでは、従事者(従業員等)について過去の性犯罪に関する犯罪事実の確認(犯罪事実確認)を制度の要素に含みますが、確認だけで制度対応が完結するものではありません。こども家庭庁の施行ガイドラインでは、日常的な安全確保措置をはじめ、相談体制の整備や研修の実施など、組織として継続的に取り組むべき仕組みづくりが重視されています。制度の一部だけを切り取って理解すると、実務対応の前提を見落とし、準備や運用に支障が出るおそれがあります。

本ページでは、こども家庭庁が公表している施行ガイドラインを踏まえ、日本版DBS制度の全体像と、認定申請を検討する際の考え方をわかりやすく整理します。まずは制度の概要を把握する入口としてご活用ください。

✅こども家庭庁
こども性暴力防止法関連ページ

目次

日本版DBS とは

こども性暴力防止法は、イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service)の制度を参考にしているため、日本版DBSと呼ばれます。この法律は、こどもに対する性暴力を未然に防止するとともに、事案が疑われる場合には早期に把握し、適切な対応や支援につなげることを目的としています。

日本版DBSの特徴は、犯罪事実確認を制度の中心的な要素の一つとしつつも、それだけで制度対応が完結しない点にあります。
こども家庭庁の施行ガイドラインでは、服務規律の整備、相談しやすい体制の構築、従事者への研修など、組織全体で継続的に安全確保に取り組むことが前提とされています。

また、日本版DBSは、国が一定の情報提供を行う仕組みを設ける一方で、事業者が主体となって制度を運用することを想定しています。そのため、形式的に制度に対応するのではなく、自社の事業内容や業務実態に即した形で、安全確保体制や運用を構築していくことが重要になります。

✅日本版DBSはこども性暴力防止法に基づく制度
✅犯罪事実確認だけでなく、日常的な安全確保の取組が重視される
✅事業者が主体となり、実務として制度を運用することが前提

日本版DBS いつから始まるのか

日本版DBS (こども性暴力防止法)は、2026年12月25日から施行されます。
法律の成立と同時にすべての対応が始まるわけではなく、事業者に具体的な対応が求められるのは、施行日以降となります。

施行後は、制度の対象となりうる事業者が認定申請を行うには安全確保措置・情報管理措置の整備を進めていく必要があります。また必要な規程の作成採用プロセスや就業規則の改定必須となります。
特に民間事業者においては、施行日を迎えてから対応を検討するのではなく、施行前の段階から準備を進めておくことが現実的です。

そのため、早い段階で、日本版DBSの内容を把握し、

  • 自社が制度の対象となりうる事業かどうか
  • 認定申請を行うかどうか
  • 認定申請を行う場合、どのような整備が必要となるか

といった点を整理しておくことが、認定申請や施行後の混乱を防ぐことにつながります。

✅日本版DBS制度は、2026年12月25日から施行されます。
✅制度施行後に初めて検討を始めると、実務対応が追いつかなくなる可能性があります。
✅施行前の段階から、対象性の有無・認定申請の要否・必要な体制整備を整理しておくことが重要です。

法定義務の事業者と認定事業者の2種類

日本版DBS制度では、制度対応が求められる事業者は、すべてが同じ立場で整理されているわけではありません。
事業者の法的位置づけや事業の性質に応じて、大きく2つの類型に分けて整理されています。

それが、
「法定義務の事業者」と「認定事業者」です。

この区分を正しく理解することは、自社がどの立場に該当し、どのような手続や体制整備が求められるのかを判断するうえで重要なポイントとなります。

法定義務の事業者とは

法定義務の事業者とは、こども性暴力防止法において、法律上あらかじめ制度対応が義務付けられている事業者を指します。

具体的には、学校教育法や児童福祉法などの法令に基づき、こどもに対して教育・保育・支援を提供する制度上の施設・事業が該当します。

これらの事業者は、法律の規定により、日本版DBSに基づく対応を、制度上当然に実施することが義務付けられます。

認定事業者とは

これに対し、認定事業者とは、法令上は学校設置者等には該当しないものの、こども家庭庁の認定を受けることで、日本版DBSの制度対象となる事業者を指します。こどもに対して教育・保育・指導・支援等を行う業務があり、業務の実態として支配性・継続性・閉鎖性といった関係性が生じ得る場合には、事業者が認定を受けることで、法定義務の事業者と同様の義務を負う仕組みが設けられています。

✅日本版DBSでは、事業者は「法定義務の事業者」と「認定事業の2類型に整理されています。
✅法定義務の事業者は、法律により制度対応が義務付けられている事業者です。
✅認定事業者は、認定を受けることで、法定義務の事業者と同水準の義務を負う事業者です。

法定義務の事業者マークと認定事業者マーク

こども家庭庁は、制度対応を行っている事業者であることを外部に示すため、日本版DBS制度(こども性暴力防止法)に基づく法定義務の事業者マーク認定事業者マークの2種類(通称:こまもろうマーク)を制定しています。
こども家庭庁 こども性暴力防止法の施行に向け、 「認定事業者マーク」「法定事業者マーク」を制定

このマークは、事業者の案内パンフレット、WEBサイト、看板、広告、名刺などでマークを付すことができ、国が定めた基準をクリアした事業者として、こどもを守る姿勢を示すことで、保護者・利用者が事業者を選ぶ際の差別化や選択肢となりうることになります。

法定義務の事業者マーク

法定義務の事業者マークは、法律上「学校設置者等」として位置づけられている事業者が表示するマークです。具体的には、学校や保育所、児童福祉施設など、法令に基づき設置・運営され、日本版DBSに基づく安全確保措置等を直接義務として負う事業者が対象となります。

認定事業者マーク

認定事業者マークは、法定義務の事業者には該当しないものの、こども家庭庁の認定を受けた民間教育保育等事業者が表示するマークです。

認定事業者は、認定を受けることで、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理措置について、法定義務の事業者と同水準の義務を負うことになります。法律上の区分としては「学校設置者等」ではないため、表示するマークは法定義務の事業者マークではなく、認定事業者マークとなります。

✅日本版DBSでは、法定義務の事業者マーク認定事業者マークの2種類が設けられています。
✅事業者の法的位置づけに応じて、表示できるマークが異なります
✅マークの表示は、保護者や利用者に対する信頼性の可視化につながります。

日本版DBS 認定申請の対象となる事業者・事業・従事者の業務の考え方

日本版DBSでは、
①どの事業者が制度の対象となるか
②どの事業について認定申請を行うか
③どの従事者の業務が犯罪事実確認の対象となるか
という三つの視点を、段階的に整理する必要があります

特に重要なのは、認定申請は「事業者単位」ではなく「事業単位」で行うという点です。
そのうえで、認定を受ける事業の中で、どの従事者の業務が対象となるかを判断していく構造になっています。

日本版DBS 対象となる「事業者」とは

日本版DBSの対象となるかどうかは、法人・個人の別や事業規模、事業名、業態名で機械的に判断するのではなく、こどもに関わる教育・保育・指導・支援等を行う事業を行っているかどうかという実態で判断します。

たとえば、学習塾、放課後児童クラブ、スポーツ教室など、こどもを対象として教育・指導・育成を行う事業は、認定制度の対象となる事業者に該当し得ます。一方で、こどもが利用者に含まれる可能性があるという理由だけで、直ちに対象事業者になるわけではありません。

このため、日本版DBSでは「事業者が何者か」よりも、「どの事業で、どのようにこどもと関わっているか」が重視されます。

日本版DBS 認定申請は「事業単位」で行う

日本版DBSの認定申請は、事業者全体に対して一括で行うものではなく、事業者が行っている個々の事業ごとに、日本版DBSの対象として認定を受けるかどうかを判断し、申請を行います。

そのため、同一の事業者が複数の事業を行っている場合でも、事業がこどもに対する教育・保育・指導・支援またはこれらに類する業務に当たるかどうかで検討が必要になります。

  • こどもに関わる事業 → 認定申請の対象
  • こどもに関わらない事業 → 認定申請の対象外

といった整理が必要になります。

✅同一事業者が複数の事業を行っている場合でも、すべてが認定対象になるわけではありません
✅事業がこどもに対する教育・保育・指導・支援またはこれらに類する業務に当たるかどうかを判断
どの事業で認定を受けるかを明確にすることが、制度対応の出発点です。

認定を受ける事業において「どの従事者の業務が対象となるか」

認定を受けた事業に属しているからといって、すべての従事者が一律に犯罪事実確認の対象となるわけではありません。重要なのは、その従事者が実際にどのような業務を行っているかです。

従事者の業務が対象となるかどうかは、

  • こどもに対して指示や判断を行う立場にあるか(支配性
  • こどもと継続的に関わる業務か(継続性
  • 第三者の目が届きにくい環境で業務を行うか(閉鎖性

といった観点を踏まえて、業務単位で総合的に判断します。

また、対象となる従事者は正社員・雇用契約に限定されない点も注意が必要です。

✅認定を受けた事業に属していても、すべての従事者が対象になるわけではありません
✅対象性は、支配性・継続性・閉鎖性を踏まえて業務単位で判断します。
✅雇用形態にかかわらず、業務内容が判断基準となります。

日本版DBS 認定の仕組みと認定申請の概要

① 認定とは何か(制度上の位置づけ)

日本版DBSにおける「認定」とは、事業者が行う特定の事業について、こども性暴力防止法に基づく制度の対象として位置づけるために、事業者が認定申請を行い、こども家庭庁(国)が審査したうえで、基準を満たすと判断した場合に認定を付与する仕組みです。

ここで重要なのは、認定が「事業者そのもの」を一括で認めるものではなく、あくまでどの事業を認定の対象とするかを特定したうえで行われる点です。たとえば、同じ法人が複数の事業を運営している場合でも、こどもに対する教育・保育・指導・支援等を行う事業のうち、認定の対象とする事業を切り分けて申請し、審査を受けることになります。

また、認定の審査では、単に書類を提出すれば足りるわけではなく、安全確保措置(相談体制、研修、早期把握、調査、保護・支援、防止措置など)や、犯罪事実確認に伴う要配慮個人情報を適切に扱うための情報管理措置が、実務として運用できる水準で整備されているかが確認されます。つまり認定とは、「犯罪事実確認の実施」だけをチェックする制度ではなく、事業として継続的にこどもの安全を確保する体制があるかどうかを前提として与えられるものです。

認定を受けた事業は、制度上の対象となり、以後、当該事業における対象従事者について犯罪事実確認を行うなど、ガイドラインで求められる対応を継続して実施していくことが求められます。

② 日本版DBS 認定申請の全体フロー

日本版DBSの認定申請は、原則としてオンラインで行うこととされています。具体的にはGビズIDを事前に取得し、こども家庭庁のオンラインシステムより申請を行います。
申請から認定までの流れは、大きく次のように整理できます。

  1. 事前準備
     対象となる事業を特定し、安全確保措置・情報管理措置などの運用・体制を整備します。採用プロセスや就業規則の整備も必要となります。
  2. 認定申請
     対象事業ごとに、申請書や添付書類を作成し、申請します。申請時には運用・体制の整備、規程の整備がされていることが認定基準を満たす前提となります。
  3. 審査
     提出された内容について、形式要件(申請書の記載事項や添付書類)と実態要件(認定基準)の審査が行われます。
  4. 認定・不認定
     基準を満たしていると認められた場合、認定されます。認定基準を満たしていない場合欠格事由に該当する場合は不認定となります。

標準的な処理期間は1〜2か月程度とされていますが、申請内容や補正の有無によって前後することが想定されます。

✅認定申請は、事前準備 → 申請 → 審査 → 認定・不認定の流れで進みます。
事前準備の完成度が、認定の可否に大きく影響します。
✅処理期間を見込んだ、余裕あるスケジュール設計が必要です。

③ 形式要件(申請書の記載事項・添付書類)

認定申請では、まず形式要件として、申請書の記載事項が適切か、必要な書類が揃っているかが確認されます。

主なポイントとしては、

  • 対象事業の内容が明確に特定されているか
  • 安全確保措置・情報管理措置の概要が記載されているか
  • 必要な規程類や誓約書等が添付されているか

といった点が挙げられます。

ここで注意すべきなのは、ただ書類が提出されていれば足りるわけではないという点です。
形式要件は、あくまで次に記載している実体要件に適合していることを証明するための書類となります。

④ 実体要件(認定基準)

認定申請では、形式要件に加えて、実体要件、すなわち事業として日本版DBSを適切に運用できる体制が整っているかが確認されます。

実体要件の中心となるのは、

  • 安全確保措置が体系的に整備されているか
  • 犯罪事実確認を適切に実施できる体制があるか
  • 情報管理措置が、要配慮個人情報の取扱いに耐えうる内容となっているか

といった点です。

これらは、実際の運用を前提として合理的かどうかという観点から確認されることが想定されます。そのため、実務とかけ離れた形式的な整備では、認定が難しくなる可能性があります。

✅形式要件は、申請書や添付書類の整合性が確認されます。
✅実体要件では、実務として運用可能な体制かどうかが重要となります。
✅形式だけ整えても、実体が伴わなければ認定されません

⑤ 認定後の留意点(取得して終わりではありません)

認定等は、一度取得すればそれで終わりというものではありません。
認定を受けた事業について、こども家庭庁が認定事業者として公表している事業概要等(事業所の名称、代表者、所在地等)の変更や一部規程に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。

また、認定後も、日本版DBSの趣旨に沿った運用が継続されているかが前提となるため、日常的な体制の維持・見直しが欠かせません。

犯罪事実確認とは何か(日本版DBSの中核となる仕組み)

犯罪事実確認は、日本版DBSにおける中核的な仕組みの一つです。日本版DBS制度において、認定を受けた事業者は対象となるすべての従事者について、こども家庭庁へ犯罪事実確認書の交付申請を行い、犯罪事実確認をすることが必要となります。犯罪事実確認のプロセスの中では、従事者は日本国籍の従事者の場合は戸籍情報、外国人の従事者の場合は在留資格やパスポート情報が必要となっています。

この章では、犯罪事実確認の目的実施のタイミング犯罪事実の対象・取り扱いについて整理します。

① 犯罪事実確認の目的と位置づけ

犯罪事実確認の目的は、こどもに接する業務に従事する者について、特定性犯罪に関する事実の有無を確認することにあり、安全確保措置の一部に位置づけられています。
これにより、性暴力のリスクを把握し、配置の見直しなどの防止措置につなげることが想定されています。

重要なのは、犯罪事実確認が、採用の可否を機械的に判断するための仕組み、一度行えば足りる手続ではないという点です。また日本版DBSでは、犯罪事実確認を運用するためには、採用手順や就業規則などの整備も必須となります。

✅犯罪事実確認は、特定性犯罪に関する前科の有無を確認する制度上の仕組みです。
採用可否を機械的に決めるものではなく、リスク把握と防止措置のための手段です。
✅安全確保措置の一部として位置づけられています

② 犯罪事実確認を行うタイミング

犯罪事実確認は、一定のタイミングごとに実施することが決められています。制度開始時点ですでに対象業務に従事している現職者についても、一定期間内に確認を行う必要がある点には注意が必要です。
主なタイミングは、次のとおりです。

  • 新たに対象業務に従事させる者(内定者・配置転換等、認定時現職者を除く)は、業務を行わせるまで
  • 認定時現職者は、認定等の日から起算して1年を経過する日まで
  • 犯罪事実確認の確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日を超えて引き続きその本来の業務に従事するものは、当該年度の末日まで

これにより、採用時だけでなく、継続的なリスク管理が行われる仕組みとなっています。

✅犯罪事実確認は採用時だけでなく、配置・継続の場面でも実施が必要です。
✅現職者についても、一定期間内に対応が必要です。
✅定期的な再確認が必要です。

③ 犯罪事実確認の対象となる「犯罪事実」

犯罪事実確認の対象となるのは、すべての犯罪ではありません。
日本版DBSでは、「特定性犯罪」として整理されている犯罪類型について、一定期間内の前科が確認対象となっています。前科は実刑のみでなく、罰金刑・執行猶予を含み、不起訴は対象外となります。

これらは、こどもに対する性暴力との関係性が高いと考えられる犯罪について、法律および関係法令で定められた範囲に限定されています。そのため、一般的な前科の有無を広く調査する制度ではありません。

✅犯罪事実確認の対象は特定性犯罪に限定されます。
✅すべての犯罪歴を確認する制度ではありません。
✅確認範囲は法令で明確に定められています。

④ 犯罪事実確認と個人情報の取扱い

犯罪事実確認によって取り扱われる情報は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当します。
要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する、個人情報保護法で定められた情報です。第三者提供の制限や漏えい時の報告義務など、通常の個人情報より厳格に管理が必要となります。


そのため、取得・利用・保管にあたっては、厳格な情報管理措置が求められます。

具体的には、

  • 利用目的を明確にすること
  • 目的外利用や第三者提供を行わないこと
  • 管理責任者を定め、適切に管理すること

といった対応が必要となります。
これらの情報管理措置は、犯罪事実確認を実施するための前提条件であり、後付けで対応すればよいものではありません。

✅犯罪事実確認で扱う情報は、要配慮個人情報に該当します。
✅情報管理措置は、制度対応の前提条件です。
✅確認と管理は、必ずセットで整備・運用する必要があります。

⑤ 犯罪事実確認の結果をどう扱うのか

犯罪事実確認の結果が判明した場合でも、直ちに解雇や排除につながるわけではありません
犯罪事実確認確認結果を踏まえ、事業者は業務内容の調整や、現職者は配置転換や内定者は内定取り消しなど、合理的な対応を検討することが想定されています。

そのため、事業者には、あらかじめ

  • 結果を誰が確認するのか
  • どのような判断プロセスを経るのか
  • 情報の取り扱い権限・ルール

といった点を整理しておくことが求められます。

✅結果は自動的な排除につながるものではありません。
✅事前に判断ルールを定めておくことが重要です。
✅対応は合理性・相当性が求められます。

日本版DBS 安全確保措置・情報管理措置の全体像

日本版DBS 事業者に求められる実務対応

事業者に求められる実務は、犯罪事実確認だけを行えば制度対応が完了するわけではありません
制度の中核にあるのは、こどもへの性暴力を未然に防止し、早期に把握し、適切に対応するための体制を事業として整備・運用することです。

そのため、事業者には、

  • 安全確保措置(こどもを守るための日常的な取組)
  • 情報管理措置(犯罪事実確認に伴う情報の適切な取扱い)

という二つの柱を、一体として整備することが求められます。

① 安全確保措置とは何か

安全確保措置とは、こどもに対する性暴力を防止するために、平常時から事業として講じておくべき一連の措置を指します。

安全確保措置は、特定の場面だけで行うものではなく、日常の業務運営の中に組み込まれていることが重要とされています。そのため、マニュアルや規程を整備するだけでなく、実際の運用が伴っているかどうかが重視されます。

② 安全確保措置に含まれる主な取組み

施行ガイドラインでは、安全確保措置として、次のようなプロセスが整理されています。

  • 早期把握
     こどもの様子や職員の行動に異変がないかを日常的に確認する体制
  • 相談体制の整備
     こどもや保護者、従事者が相談しやすい窓口や仕組みの整備
  • 調査
     事案が疑われる場合に、事実関係を確認するための対応
  • 被害児童等の保護・支援
     二次被害を防ぎ、関係機関と連携した支援を行う体制
  • 研修
     従事者に対して、制度や対応方法を周知するための継続的な研修
  • 防止措置
     業務範囲の見直しや、配置転換など対象業務に従事させない対応

これらは、単独で機能するものではなく、相互に連携して初めて実効性を持つものです。

✅安全確保措置は日常業務に組み込む取組みです。
✅規程整備だけでなく、実際の運用が重要です。
✅複数の措置を体系的に整備する必要があります。

③ 犯罪事実確認は安全確保措置の一部

犯罪事実確認は、日本版DBSの中でも特に注目されやすい要素ですが、制度上は、安全確保措置の一要素として位置づけられています

つまり、犯罪事実確認だけを実施しても、

  • 相談体制が整っていない
  • 研修が行われていない
  • 不適切な行為を防止する運用が存在しない

といった状態では、制度の趣旨を十分に果たしているとはいえません。

事業者には、犯罪事実確認を単独のチェック手続として扱うのではなく、全体の安全確保体制の中で位置づけることが求められます。

④ 情報管理措置とは何か

犯罪事実確認を行うにあたっては、従事者に関する要配慮個人情報を取り扱うことになり、特に慎重な取扱いが求められます

情報管理措置とは、犯罪事実確認により取得・管理する情報について、利用目的の限定、管理体制の整備、漏えい防止などを行うための措置を指します。

⑤ 情報管理措置に含まれる主な対応

情報管理措置として求められる主な対応には、次のようなものがあります。

  • 利用目的の明確化
     犯罪事実確認の結果を、どの目的で利用するのかを明確にする
  • 目的外利用・第三者提供の禁止
     定めた目的以外での利用や、不要な共有を行わない
  • 管理責任者の設置
     情報の取扱いに関する責任の所在を明確にする
  • アクセス制御・保存管理
     閲覧できる者を限定し、適切な方法で保存・管理する
  • 廃棄・漏えい時対応
     不要となった情報の適切な廃棄や、事故発生時の対応方針の整備

これらの措置は、犯罪事実確認を実施するための前提条件であり、後から付け足せばよいものではありません。

⑥ 安全確保措置と情報管理措置は一体的に検討

安全確保措置と情報管理措置は、どちらか一方だけを整備すれば足りるものではありません
犯罪事実確認を含む安全確保措置を適切に運用するためには、それを支える情報管理体制が不可欠です。

そのため、日本版DBSへの対応にあたっては、「安全をどう確保するか」「情報をどう管理するか」を切り離さず、事業全体として整理することが重要になります。

✅日本版DBSでは、包括的な安全確保体制・情報管理体制の構築が求められます。
✅犯罪事実確認は、安全確保措置の一要素ですが、要配慮個人情報に該当するため厳格な管理が必要となります。
✅安全確保措置と情報管理措置を、一体として継続運用することが制度対応の核心です。

BEGIN行政書士事務所の日本版DBS認定申請サポート

日本版DBSへの対応は、単に認定申請書を提出すれば完了するものではありません。
認定申請にあたっては、安全確保措置・情報管理措置・犯罪事実確認の運用体制について、事業の実態に即して整備し、申請書・添付書類で説明でき、かつ社内で運用できる状態にしておく必要があります。

一方で実務では、

  • 自社の事業が認定申請の対象となり得るのか分からない
  • どの事業・どの業務・どの従事者まで整理すべきか判断できない
  • 安全確保措置・情報管理措置・犯罪事実確認を、実務としてどう設計すればよいか見通せない
  • ガイドラインや関連資料が数百ページに及び、要点を整理できない
  • 社内で制度対応を推進できる人材がいない

といった理由から、日本版DBSへの対応検討が思うように進まないケースも少なくありません。

BEGIN行政書士事務所では、こども家庭庁が公表している施行ガイドラインを前提に、制度の趣旨と実務の両面を踏まえた整理を行い、認定申請の要否判断から、制度対応の全体設計までを見据えたサポートを提供しています。

サポート内容(概要)

  • 日本版DBSで求められる体制・運用の整備・設計支援
  • 認定取得に向けたアクションプランの整理
  • 認定申請書の作成・提出サポート
  • 添付書類一式の作成・収集(業務説明資料、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、誓約書等)

具体的なサービス内容については、日本版DBS認定申請サポートページで詳しくご案内しています。

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