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高度専門職ビザ申請サービス│人材ポイント制の戦略申請支援

目次

高度専門職ビザ申請
サービス詳細

日本で就労する外国人にとって、最上位の在留資格である「高度専門職ビザ」は、専門分野の知識やスキルを持つ優秀な人材のために設けられた特別な制度です。このビザを取得することで、在留期間の優遇や永住許可の要件緩和など、数多くのメリットを享受できます。

しかし、高度専門職ビザの申請には、複雑な要件やポイント計算が必要であり、一般の就労ビザ以上に専門的な知識が求められます。当事務所では、高度専門職ビザの申請を検討されている個人・企業様に対し、適切なアドバイスと申請手続きの代行を通じて、スムーズなビザ取得をサポートいたします。

高度専門職ビザとは?

高度専門職ビザ(通称:高度人材ビザ)は、高度な専門能力を持つ外国人を日本へ積極的に受け入れることを目的とした在留資格です 。
高度人材ビザには高度専門職1号高度専門職2号の2種類があり、通常の就労ビザを上回る優遇措置が多数設けられており、日本でのキャリアアップを目指す優秀な外国人や、国際競争力を高めたい企業にとって非常に魅力的な制度です。  

高度専門職1号は、主たる活動に関連する複数の活動を包括的に行うことが許可されます。例えば、大学での研究活動と、その研究成果を活用した関連事業の経営を同時に行うことが可能です 。これは、一般的な就労ビザが活動範囲を厳密に制限するのとは対照的であり、大きな柔軟性を提供します。  

高度専門職2号については、「就労資格のほぼ全ての活動」が許容されます 。しかし、ここで重要なのは、高度専門職2号が永住者とは異なる点です。高度専門職2号は在留期間が無期限となる点で永住者と類似しますが、永住者が活動制限を一切持たないのに対し、高度専門職2号は「高度人材としての活動」を継続する義務があります 。

高度専門職ビザを取得するためには、申請者の学歴や職歴、年収、年齢、研究実績などをポイント化し、合計70点以上を獲得することが必須となります 。
このポイント制度は、日本政府が求める「高度人材」の客観的な基準を明確にするために導入されました。なお、ポイント計算で70点以上を獲得したとしても年収が300万円以上であることが必須要件となります。年収が300万円に満たない場合、高度専門職ビザの条件に該当せず、許可されません 。  

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁



高度専門職ビザがもたらす圧倒的なメリット

高度専門職ビザは、通常の就労ビザにはない、以下の特別な優遇措置を享受できます。これらのメリットは、外国人本人の日本でのキャリア形成や生活の安定を強力に後押しするものです。

在留期間の優遇

  • 高度専門職1号は在留期間が一律「5年」付与され、更新も可能です 。  
  • 高度専門職2号は在留期間が「無期限」付与されます 。  

複合的な活動の許可

  • 高度専門職1号は例えば「大学での研究活動」と「関連企業の経営」といった、主たる高度専門職活動に真に関連する複数の分野にわたる活動が包括的に認められます 。  
  • 高度専門職2号は高度専門職1号で認められる活動に加え、就労資格のほぼ全ての活動が許容されます 。ただし、高度専門職としての活動と関連しない興行活動や公務員としての活動などは含まれません。また、在留期間が無期限であっても、高度専門職としての活動を継続する義務があります 。  

永住許可要件の緩和

  • 永住許可は通常10年間の在留が必要ですが、高度専門職ビザでは以下の期間に短縮され短期間で永住権を取得できる道が開かれます 。
    • 70点以上:3年間の在留で永住申請が可能  
    • 80点以上:1年間の在留で永住申請が可能  

配偶者の就労許可

  • 高度専門職ビザを持つ外国人の配偶者は、学歴や職歴などの要件を満たさなくても、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」に加え、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「技能」に該当する特定の就労活動を行うことが可能です 。この場合、配偶者には「特定活動(告示33号:高度専門職外国人の就労する配偶者)」の在留資格が取得できます。また、高度外国人材と同居し、日本人と同額以上の報酬を受けるなどの要件も満たす必要があります 。  

親の帯同許可

  • 以下の条件を満たせば、外国人本人の親または配偶者の親を日本へ呼び寄せることが認められます 。
    • 外国人本人の世帯年収が800万円以上であること  
    • 親の帯同が必要な理由(7歳未満の子の育児、または妊娠中の配偶者の介助)があること  
    • 高度外国人材またはその配偶者のどちらか一方の親に限られること  
    • 高度外国人材と同居すること  

家事使用人の雇用許可

  • 外国人本人の世帯年収が1000万円以上であることなど、一定の条件を満たせば、家事使用人を帯同または新規に雇用することができます 。
    • 帯同の場合: 世帯年収1000万円以上、日本入国前に1年以上雇用していた家事使用人であること、家事使用人は1人まで、月額20万円以上の報酬を支払う予定であること、高度外国人材が出国時に同行予定であること 。  
    • 新規雇用の追加条件: 世帯年収1000万円以上、家事使用人は1人まで、月額20万円以上の報酬を支払う予定であること、高度外国人材の子どもの年齢が13歳未満、または配偶者が病気や仕事などの事情により日常の家事を行えない状態にあること 。  
    • 金融人材に関する特例: 世帯年収3000万円以上の金融人材については、家事使用人を2人まで雇用できる特例があります 。  

入国・在留手続の優先処理

  • 高度専門職の入国・在留審査は、他の在留資格と比較して優先的に、かつ迅速に処理されます 。具体的には、入国事前審査の申請は受理から10日以内、在留審査の申請は受理から5日以内が目安とされています 。これにより、煩雑な手続きによる時間的・精神的負担が軽減され、日本へのスムーズな移行が可能となります。  

高度専門職ビザの区分

高度専門職ビザは、活動内容や在留期間によって「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2つに大別されます。

高度専門職1号

高度専門職1号ビザは、ポイント計算で70点以上を獲得した高度人材に付与される最初の在留資格で、以下の3つの分類されます。在留期間は一律5年となります 。  

高度専門職1号(イ):高度学術研究活動

  • 定義: 日本の公的・私的な機関と契約を結び、高度な研究や教育、指導を行う活動です 。  
  • 該当する主な在留資格: 教授、研究、教育 。  
  • ポイント計算の主な対象者: 大学院の教員や研究者、研究機関の研究員など、学術分野で高い専門性を持つ人材。

高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

  • 定義: 企業等と契約を結び、自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識や技術を要する業務に従事する活動です 。  
  • 該当する主な在留資格: 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行(一部の高度な興行活動に限る)、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療 。  
  • ポイント計算の主な対象者: ITエンジニア、経営コンサルタント、デザイナー、専門的な料理人など、特定の専門技術を持つ人材。

高度専門職1号(ハ):高度経営・管理活動

  • 定義: 日本国内で企業等の事業を経営または管理する活動です 。  
  • 該当する主な在留資格: 経営・管理 。  
  • ポイント計算の主な対象者: 企業の代表取締役、役員、事業部長など、経営・管理能力を持つ人材。

高度専門職2号

高度専門職1号ビザで3年以上在留し、引き続き高度専門職の活動を継続している場合に、在留期間が無期限となる「高度専門職2号」への変更が可能です 。これにより、在留期間の更新手続きが不要となり、より安定した生活基盤を築くことができます。  

  • 定義: 高度専門職1号の活動を3年以上継続しており、かつ素行が善良である方が対象となります 。  
  • メリット:
    • 活動範囲が大幅に緩和され、高度専門職1号の活動と並行して、就労資格のほぼ全ての活動を行うことが可能になります 。例えば、高度専門職2号(ロ)を持つ方が、大学で研究活動(高度専門職1号(イ))を行うことも可能になります。  
    • 在留期間が無期限となるため、更新手続きが不要になります 。  
    • 高度専門職1号と同様の優遇措置(永住許可要件の緩和、配偶者の就労許可、親の帯同許可、家事使用人の雇用許可など)が継続して受けられます 。  
  • 注意点:
    • 高度専門職2号は、高度専門職1号を3年以上保持し、その期間を通じて高度専門職としての活動を継続していること、および素行が善良であることが要件となります 。  
    • 永住者と同様に在留期間が無期限ですが、永住者とは異なり、高度専門職としての活動を継続して6ヶ月以上行わなかった場合、在留資格が取り消される可能性があります 。また、勤務している会社(所属機関)を届け出る義務も引き続き存在します 。  

高度専門職ビザ申請を成功させるポイント

高度専門職ビザの申請は、通常の就労ビザとは異なり、その複雑性から専門的な知識と戦略が求められます。ここでは、申請を成功に導くための重要なポイントを説明します。

❶ 正確なポイント計算と証明書類の準備

申請の前提となるポイント計算は、何よりも正確に行うことが重要です。ご自身の学歴、職歴、年収、資格、研究実績、そして特別加算項目を正確に把握し、それぞれを裏付ける客観的な証明書類を漏れなく揃える必要があります 。  

海外で発行された学歴証明書や研究実績証明書などは、翻訳や公的認証が必要となる場合があります。また、氏名のローマ字表記の不一致や日付の誤りといった些細な不備であっても、審査官に不信感を与え、審査が大幅に長引く原因となることがあります 。これらの書類の整合性を確保し、不備を未然に防ぐことが、円滑な審査のために不可欠です。  

❷ 申請区分に合致した業務内容の明確化

ご自身の活動が「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」のいずれに該当するのかを明確にし、その区分に応じた活動内容であることを具体的に証明する必要があります 。特に、高度専門職ビザの特長である複合的な活動を行う場合は、その詳細な内容と関連性を具体的に説明することが求められます。  

活動内容によっては、研究成果のリスト、特許申請の有無、経営活動を行っている場合は経営計画書や財務状況を示す資料など、追加の書類提出が求められることがあります 。これらの資料を通じて、申請者の専門性と活動の具体性を審査官に明確に伝えることが重要です。  

❸ 雇用企業の安定性・必要性の証明

高度専門職ビザの申請では、外国人本人だけでなく、雇用する企業の安定性も審査の対象となります。企業の事業内容、財務状況、そして当該外国人材の雇用が企業にとってなぜ必要なのかという理由を詳細に説明することで、審査を円滑に進めることができます。企業側の安定性と、申請者の専門性が企業の発展にどのように貢献するのかという論理的な繋がりを示すことが求められます。

上記について証明する資料を準備していく際は、書類の偽造や虚偽記載は絶対に避ける必要があります。不許可となるだけでなく、将来の在留申請にも影響が出ます。誠実な申請が最も安全で確実なアプローチです。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

理由書の重要性(高度専門職ビザの場合)

高度専門職ビザ・在留資格の申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。

高度専門職ビザの申請において、理由書は極めて重要な役割を担います。これは単なる補足書類ではなく、申請の成否を分ける戦略的な要となる文書です。理由書では、なぜこの在留資格が必要なのか、申請者の高度な能力や専門性が日本の経済や社会にどのように貢献できるのかを具体的に示す必要があります。

ポイント計算が申請者の能力を定量的に評価するものであるのに対し、理由書は定性的な側面を補強し、申請の「必要性」と「妥当性」を審査官に論理的かつ説得力をもって訴えかける唯一の機会です。特に、複合的な活動を行う場合や、特定の分野での貢献を強調する際には、その戦略的な重要性が増します。

理由書は、申請者がなぜ「高度専門職」として日本に必要とされているのか、そのユニークな価値をアピールする場でもあります。書類の不備や矛盾が審査を遅らせる可能性があることを考慮すると、理由書を通じて申請全体のストーリーに一貫性を持たせることは、審査の円滑化にも繋がります 。

申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。高度専門職ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。
当事務所では、申請者の経歴や実績を最大限にアピールできる、審査官に響く説得力のある理由書を作成することで、許可の可能性を最大化する支援を提供します。  

高度専門職ビザ 提供サービス・料金

当事務所の提供サービス
初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定・プランによりますので初回の無料相談でご説明します)。

高度専門職ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

スタンダードプラン料金表
在留資格認定証明書交付申(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハ】
※日本における協力者がいる場合に限ります
※事業計画作成支援を含む
報酬額:¥275,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で高度専門職ビザへ変更する場合、または高度専門職1号ビザで働く外国人の方が転職する場合)
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハ】
※事業計画作成支援を含む
報酬額:¥308,000(税込)

【高度専門職1号イ・ロから2号へ変更】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハから2号へ変更】
報酬額:¥308,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:77,000(税込)

【高度専門職1号ハ】
報酬額:¥110,000(税込)
※赤字決算、債務超過、当初事業計画と実際の活動が異なるときは事業計画書が必要となり、別途料金がかかります。

高度専門職ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ(お客様)

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。

STEP

無料相談・お見積り

無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。

STEP

依頼決定

お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集

着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。

STEP

ヒアリングの実施

書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。

STEP

申請書類の作成・確認・申請

書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。


書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。

入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。

STEP

審査結果の受領

当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。

問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

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