
在留資格一覧
29種類の在留資格
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことができる活動や身分・地位を定める法的な資格です。
外国人が日本で働く、学ぶ、家族と暮らすといった活動を行うためには、その目的に応じた在留資格を取得する必要があります。
例えば、ITエンジニアや営業職として働く場合は「技術・人文知識・国際業務」、会社を経営する場合は「経営・管理」、日本人と結婚して日本で生活する場合は「日本人の配偶者等」といった在留資格が該当します。
在留資格は大きく、就労を目的とする「活動に基づく在留資格」と、日本人の配偶者や永住者などの「身分・地位に基づく在留資格」に分類されます。
それぞれ認められる活動内容や就労の可否、在留期間が異なるため、自身の活動内容に適した在留資格を選択することが重要です。
在留資格と査証の意味
一般的には「ビザ」という言葉が広く使われていますが、法的には「在留資格」と「査証(VISA)」は異なる制度です。
査証(VISA)は、日本の大使館や領事館が発給する入国のための証明であり、日本への渡航を認めるための事前審査の結果といえます。
一方、在留資格は、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定める法的資格です。
つまり、査証(Visa)は日本へ入国するための手続であり、在留資格は日本で活動するための資格です。
海外から外国人を呼び寄せる場合は、一般的に在留資格認定証明書(COE)の交付を受けた後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行い、日本へ入国する流れとなります。
在留資格申請の主な手続
外国人の在留資格に関する手続には、主に次の3種類があります。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に行う手続です。入管で在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、その後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行います。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する手続です。例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合などが該当します。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格の活動を継続する場合に行う手続です。在留期限が近づいた際に申請し、引き続き日本で在留するための許可を受けます。
日本における在留資格の種類
日本の在留資格は、大きく「就労系在留資格」「非就労在留資格」「特定活動」「身分系在留資格」の4つに分類することができます。
就労系在留資格は、日本で働くことを目的とする在留資格です。代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」などがあります。
非就労系在留資格は、主に勉学や文化活動などを目的とする在留資格です。「留学」「文化活動」「研修」などが該当します。
身分・地位に基づく在留資格は、日本人や永住者との家族関係などに基づいて在留が認められる在留資格です。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。
また、法務大臣が個別に指定する活動について認められる「特定活動」という在留資格もあります。
以下では、日本で認められている主な在留資格について一覧でご紹介します。
在留資格一覧
| 区分 | 在留資格 | 本邦において行うことができる活動(要旨) | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|---|
| 就労系 | 外交 | 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等および家族の外交活動 | 大使・公使・総領事 等 | 外交活動の期間内 |
| 就労系 | 公用 | 外国政府等の公務に従事する者およびその家族 | 領事館職員 等 | 5年/3年/1年/3月/30日/15日 |
| 就労系 | 教授 | 大学等での研究・研究指導・教育 | 大学教員 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 芸術 | 収入を伴う芸術活動(興行を除く) | 作曲家・画家・著述家 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 宗教 | 外国の宗教団体に派遣される宗教活動 | 宣教師 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 報道 | 外国報道機関との契約に基づく取材等 | 記者・カメラマン 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 高度専門職1号 | 高度人材による研究・教育/専門業務/経営・管理 | ポイント制該当者 | 最長5年 |
| 就労系 | 高度専門職2号 | 上記1号の実績等を踏まえた拡張的活動 | 高度人材 | 無期限(更新不要) |
| 就労系 | 経営・管理 | 事業の経営または管理 | 代表取締役・管理者 | 5年/3年/1年/6月/4月/3月 |
| 就労系 | 法律・会計業務 | 国内資格に基づく法律・会計の専門業務 | 弁護士・公認会計士 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 医療 | 国内資格に基づく医療業務 | 医師・歯科医師・看護師 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 研究 | 公私機関との契約による研究 | 研究員・R&D 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 教育 | 小中高・専修学校等での教育 | 学校教員 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 技術・人文知識・国際業務 | 自然科学・人文科学の専門知識や国際業務に基づく活動 | エンジニア・通訳・デザイナー 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 企業内転勤 | 海外拠点から日本拠点への社内転勤(技人国相当の業務) | 転勤者 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 介護 | 介護福祉士資格に基づく介護・指導 | 介護職 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 興行 | 興行活動・芸能活動・スポーツ等 | 俳優・歌手・ダンサー 等 | 3年/1年/6月/3月/15日 |
| 就労系 | 技能 | 熟練技能を要する業務 | 外国料理人・スポーツ指導者 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労系 | 特定技能1号 | 特定産業分野における一定の技能による就労 | 分野試験合格者 等 | 通算最長5年(個別指定) |
| 就労系 | 特定技能2号 | 同分野における熟練技能による就労 | 熟練技能者 | 3年/1年/6月(更新上限なし) |
| 就労系 | 技能実習1号 | 技能実習法に基づく第1号の講習・業務従事 | 実習生 | 個別指定(1年以内) |
| 就労系 | 技能実習2号・3号 | 同法に基づく第2号/第3号の業務従事 | 実習生 | 個別指定(2年以内) |
| 非就労 | 文化活動 | 収入を伴わない学術・文化活動 | 研究者 等 | 3年/1年/6月/3月 |
| 非就労 | 短期滞在 | 観光・親族訪問・商談など短期活動 | 観光客 等 | 90日/30日/15日 |
| 非就労 | 留学 | 学校教育法に基づく教育機関での就学 | 大学・専修・日本語学校 等 | 在籍機関等に応じ、4年3月を超えない範囲で個別指定 |
| 非就労 | 研修 | 受入機関の下での研修 | 研修生 | 1年/6月/3月 |
| 非就労 | 家族滞在 | 就労系在留資格等で在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子 | 配偶者・子 | 5年を超えない範囲で個別指定 |
| 特定活動 | 特定活動 | 法務大臣が個別に指定する特別な活動 | ワーキングホリデー、特定活動46号(本邦大学卒業者)、卒業後の継続就職活動など | 5年を超えない範囲で個別指定 |
| 身分系 | 永住者 | 永住が認められた者 | 永住許可者 | 無期限 |
| 身分系 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 夫/妻・子 | 5年/3年/1年/6月 |
| 身分系 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者/本邦出生で在留継続の子 | 配偶者・子 | 5年/3年/1年/6月 |
| 身分系 | 定住者 | 特別な事情を考慮して在留を認められる者 | 日系人 等 | 5年/3年/1年/6月/個別指定 |
※技能実習制度は育成就労制度への移行(2027年4月1日施行)が予定されています。
まとめ:在留資格を正しく理解し、適切な手続を行うことが重要
日本には、就労を目的とする在留資格、留学や家族帯同などを目的とする在留資格、身分・地位に基づく在留資格、特定活動など、さまざまな在留資格が設けられています。
それぞれの在留資格ごとに認められる活動内容や在留期間、就労の可否などが異なり、申請に必要な要件や提出書類も大きく異なります。
例えば、外国人を採用する場合には、職務内容が在留資格に適合しているか、学歴や職歴などの要件を満たしているか、受入企業に問題がないかといった観点から審査が行われます。
また、日本人の配偶者等や永住者などの身分系在留資格では、婚姻や家族関係の実態、生活基盤の安定性などが重要な審査ポイントとなります。
在留資格は単なる名称ではなく、日本でどのような活動ができるかを定める重要な制度です。誤った在留資格を選択したり、活動内容と在留資格が一致していなかったりすると、不許可や不法就労などの問題につながる可能性があります。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続をご検討の際は、事前に制度を正しく理解し、適切な準備を行うことが重要です。
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