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【在留資格一覧】在留資格とは?就労系ビザや身分系ビザなど29種類の在留資格を解説

在留資格一覧/就労系ビザや身分系ビザなど29種類の在留資格

日本には、就労を目的とする在留資格、留学や家族帯同などを目的とする在留資格、身分・地位に基づく在留資格など、さまざまな在留資格が設けられています。この記事では、日本の在留資格を「就労系資格」「非就労資格」「特定活動」「身分系資格」の4つに分類し、それぞれの概要を分かりやすく解説します。

Status of Residence
目次

在留資格一覧
29種類の在留資格

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に在留して行うことができる活動や身分・地位を定める法的な資格です。

外国人が日本で働く、学ぶ、家族と暮らすといった活動を行うためには、その目的に応じた在留資格を取得する必要があります。

例えば、ITエンジニアや営業職として働く場合は「技術・人文知識・国際業務」、会社を経営する場合は「経営・管理」、日本人と結婚して日本で生活する場合は「日本人の配偶者等」といった在留資格が該当します。

在留資格は大きく、就労を目的とする「活動に基づく在留資格」と、日本人の配偶者や永住者などの「身分・地位に基づく在留資格」に分類されます。

それぞれ認められる活動内容や就労の可否、在留期間が異なるため、自身の活動内容に適した在留資格を選択することが重要です。

在留資格と査証の意味

一般的には「ビザ」という言葉が広く使われていますが、法的には「在留資格」と「査証(VISA)」は異なる制度です。

査証(VISA)は、日本の大使館や領事館が発給する入国のための証明であり、日本への渡航を認めるための事前審査の結果といえます。

一方、在留資格は、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定める法的資格です。

つまり、査証(Visa)は日本へ入国するための手続であり、在留資格は日本で活動するための資格です。

海外から外国人を呼び寄せる場合は、一般的に在留資格認定証明書(COE)の交付を受けた後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行い、日本へ入国する流れとなります。

在留資格申請の主な手続

外国人の在留資格に関する手続には、主に次の3種類があります。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に行う手続です。入管で在留資格認定証明書(COE)の交付を受け、その後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行います。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する手続です。例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合などが該当します。

在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請は、現在の在留資格の活動を継続する場合に行う手続です。在留期限が近づいた際に申請し、引き続き日本で在留するための許可を受けます。

日本における在留資格の種類

日本の在留資格は、大きく「就労系在留資格」「非就労在留資格」「特定活動」「身分系在留資格」の4つに分類することができます。

就労系在留資格は、日本で働くことを目的とする在留資格です。代表的なものとして、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」などがあります。

非就労系在留資格は、主に勉学や文化活動などを目的とする在留資格です。「留学」「文化活動」「研修」などが該当します。

身分・地位に基づく在留資格は、日本人や永住者との家族関係などに基づいて在留が認められる在留資格です。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」があります。

また、法務大臣が個別に指定する活動について認められる「特定活動」という在留資格もあります。

以下では、日本で認められている主な在留資格について一覧でご紹介します。

在留資格一覧

区分在留資格本邦において行うことができる活動(要旨)該当例在留期間
就労系外交外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等および家族の外交活動大使・公使・総領事 等外交活動の期間内
就労系公用外国政府等の公務に従事する者およびその家族領事館職員 等5年/3年/1年/3月/30日/15日
就労系教授大学等での研究・研究指導・教育大学教員5年/3年/1年/3月
就労系芸術収入を伴う芸術活動(興行を除く)作曲家・画家・著述家 等5年/3年/1年/3月
就労系宗教外国の宗教団体に派遣される宗教活動宣教師 等5年/3年/1年/3月
就労系報道外国報道機関との契約に基づく取材等記者・カメラマン 等5年/3年/1年/3月
就労系高度専門職1号高度人材による研究・教育/専門業務/経営・管理ポイント制該当者最長5年
就労系高度専門職2号上記1号の実績等を踏まえた拡張的活動高度人材無期限(更新不要)
就労系経営・管理事業の経営または管理代表取締役・管理者5年/3年/1年/6月/4月/3月
就労系法律・会計業務国内資格に基づく法律・会計の専門業務弁護士・公認会計士 等5年/3年/1年/3月
就労系医療国内資格に基づく医療業務医師・歯科医師・看護師 等5年/3年/1年/3月
就労系研究公私機関との契約による研究研究員・R&D 等5年/3年/1年/3月
就労系教育小中高・専修学校等での教育学校教員 等5年/3年/1年/3月
就労系技術・人文知識・国際業務自然科学・人文科学の専門知識や国際業務に基づく活動エンジニア・通訳・デザイナー 等5年/3年/1年/3月
就労系企業内転勤海外拠点から日本拠点への社内転勤(技人国相当の業務)転勤者5年/3年/1年/3月
就労系介護介護福祉士資格に基づく介護・指導介護職5年/3年/1年/3月
就労系興行興行活動・芸能活動・スポーツ等俳優・歌手・ダンサー 等3年/1年/6月/3月/15日
就労系技能熟練技能を要する業務外国料理人・スポーツ指導者 等5年/3年/1年/3月
就労系特定技能1号特定産業分野における一定の技能による就労分野試験合格者 等通算最長5年(個別指定)
就労系特定技能2号同分野における熟練技能による就労熟練技能者3年/1年/6月(更新上限なし)
就労系技能実習1号技能実習法に基づく第1号の講習・業務従事実習生個別指定(1年以内)
就労系技能実習2号・3号同法に基づく第2号/第3号の業務従事実習生個別指定(2年以内)
非就労文化活動収入を伴わない学術・文化活動研究者 等3年/1年/6月/3月
非就労短期滞在観光・親族訪問・商談など短期活動観光客 等90日/30日/15日
非就労留学学校教育法に基づく教育機関での就学大学・専修・日本語学校 等在籍機関等に応じ、4年3月を超えない範囲で個別指定
非就労研修受入機関の下での研修研修生1年/6月/3月
非就労家族滞在就労系在留資格等で在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子配偶者・子5年を超えない範囲で個別指定
特定活動特定活動法務大臣が個別に指定する特別な活動ワーキングホリデー、特定活動46号(本邦大学卒業者)、卒業後の継続就職活動など5年を超えない範囲で個別指定
身分系永住者永住が認められた者永住許可者無期限
身分系日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子夫/妻・子5年/3年/1年/6月
身分系永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者/本邦出生で在留継続の子配偶者・子5年/3年/1年/6月
身分系定住者特別な事情を考慮して在留を認められる者日系人 等5年/3年/1年/6月/個別指定

※技能実習制度は育成就労制度への移行(2027年4月1日施行)が予定されています。

出入国在留管理庁:在留資格一覧

まとめ:在留資格を正しく理解し、適切な手続を行うことが重要

日本には、就労を目的とする在留資格、留学や家族帯同などを目的とする在留資格、身分・地位に基づく在留資格、特定活動など、さまざまな在留資格が設けられています。

それぞれの在留資格ごとに認められる活動内容や在留期間、就労の可否などが異なり、申請に必要な要件や提出書類も大きく異なります。

例えば、外国人を採用する場合には、職務内容が在留資格に適合しているか、学歴や職歴などの要件を満たしているか、受入企業に問題がないかといった観点から審査が行われます。

また、日本人の配偶者等や永住者などの身分系在留資格では、婚姻や家族関係の実態、生活基盤の安定性などが重要な審査ポイントとなります。

在留資格は単なる名称ではなく、日本でどのような活動ができるかを定める重要な制度です。誤った在留資格を選択したり、活動内容と在留資格が一致していなかったりすると、不許可や不法就労などの問題につながる可能性があります。

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの手続をご検討の際は、事前に制度を正しく理解し、適切な準備を行うことが重要です。

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