家族滞在ビザ申請
サービス詳細
家族滞在ビザとは?
在留資格「家族滞在」(通称:家族滞在ビザ)は、日本で就労・留学等の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者又は子が、日本で生活するための在留資格です。
対象となるのは、原則として扶養者の配偶者及び子に限られます。両親、兄弟姉妹、祖父母等は原則として対象となりません。
家族滞在ビザでは、扶養者との家族関係に加え、日本において安定した生活を送ることができるだけの扶養能力があることが重要な審査ポイントとなります。そのため、婚姻関係や親子関係を証明する資料だけでなく、扶養者の職業、収入、納税状況等についても審査されます。
在留期間は扶養者の在留状況等を踏まえて決定され、要件を満たす限り更新が可能です。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁
家族滞在ビザの対象となる扶養者
家族滞在ビザは、在留資格をもって日本に在留する外国人の配偶者又は子であれば誰でも取得できるものではありません。
対象となるのは、在留資格「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」等の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子です。
なお、「短期滞在」や「特定技能1号」では原則として家族滞在ビザによる家族の帯同は認められていません。
家族滞在ビザの主な取得要件
❶ 扶養者との家族関係があること
家族滞在ビザの対象となるのは、扶養者の配偶者又は子です。
申請にあたっては、結婚証明書、出生証明書、戸籍謄本等により、扶養者との家族関係を立証する必要があります。
❷ 実際に扶養を受ける関係にあること
家族滞在ビザは、扶養者の収入によって生活することを前提とした在留資格です。
そのため、単に家族関係が存在するだけではなく、日本において実際に扶養を受けながら生活する予定であることを説明する必要があります。
❸ 扶養者に十分な生計維持能力があること
扶養者には、家族を扶養できるだけの経済的基盤が求められます。
そのため、在職証明書、課税証明書、納税証明書、預金残高証明書等を通じて、安定した収入や資産があることを立証します。
❹ 扶養者の在留状況が安定していること
扶養者が日本で適法に在留し、今後も継続して日本で活動する見込みがあることも重要な審査ポイントです。
❺ 在留状況・素行に問題がないこと
過去の在留履歴や法令遵守状況等も審査対象となります。
家族滞在ビザで働くことはできる?
家族滞在ビザは、扶養を受けながら生活するための在留資格であるため、原則として就労は認められていません。
もっとも、資格外活動許可を取得した場合には、一定の範囲内でアルバイト等を行うことが可能です。
将来的にフルタイムで就労する場合には、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系在留資格への変更を検討する必要があります。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
家族滞在ビザ 提供サービス・料金
家族滞在ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | ・海外にいる外国人の配偶者または子を呼び寄せたい方 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・現在お持ちの在留資格から「家族滞在」への変更 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・すでに家族滞在ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方 報酬額:¥55,000(税込)〜 | ||
| 資格外活動許可申請(包括許可) | ・家族滞在の在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請と同時申請する場合 報酬額:+¥22,000(税込)〜 | ||
家族滞在ビザ申請サービスの内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度があがります。
扶養者の安定性・継続性、扶養能力の証明で補足対応が必要な場合
申請する子の年齢が15歳以上の場合
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||


