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永住ビザ申請サービス│要件診断と戦略的理由書で許可率向上支援

目次

永住ビザ申請
サービス詳細

永住許可申請は窓口申請しか認められておらず、オンライン申請はできません(2025年8月現在) 。
現在、当事務所では、永住許可申請のご依頼について、東京出入国在留管理局の管轄区域(東京都、神奈川県、新潟県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県) にお住まいの方、同局立川出張所の管轄区域(東京都、神奈川県相模原市、山梨県) にお住まいの方を中心に、ご相談、ご依頼をお受けしております。

永住ビザ・在留資格「永住者」とは?

永住ビザとは出入国在留管理庁(いわゆる「入管」)が、日本での生活基盤が十分に整っていると判断した外国籍の方に対して許可される在留資格「永住者」です。一度永住許可を取得すれば、以後の在留活動に関して更新の必要がなくなり、在留期間に制限がなくなるという大きなメリットがあります。

また、永住資格の取得は、長期にわたり日本に居住・就労してきた外国人にとって、将来設計の安定や家族との生活の安心感を得るための重要なステップであるといえます。たとえば、お子様の進学や住宅購入、長期的なキャリア形成において、「在留期限を気にせず日本に滞在できる」という点は非常に大きな意味を持ちます。

一方で、「永住者」資格は申請すれば自動的に認められるわけではなく、過去の在留履歴、納税義務の履行、素行の良し悪し、経済的な自立性など、複数の観点から厳密な審査が行われます。また、法改正や審査基準の運用の変化により、以前よりも慎重な判断がされる傾向にあります。そのため、申請にあたっては個別の状況に即した正確な戦略と準備が必要不可欠です。

当事務所では、在留資格「永住者」の申請に関して、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)や定住者ビザ就労ビザなど多様な在留資格からの永住者への切替に対応したサポートを提供しています。個別の状況に応じて、最適な申請方針をご提案し、安心して永住申請に臨んでいただけるよう丁寧に支援いたします。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
永住許可申請 | 出入国在留管理庁

永住権を取得するメリット

① 在留期間が無制限になり更新手続きが不要

在留資格「永住者」は期間の制限が無く、定期的な在留資格の更新手続きが不要です。従来、在留資格ごとに1~5年程度の期限があり、更新のたびに申請書類の準備や審査待ちが必要でした。しかし、永住者になればそうした手続きを繰り返す必要がなくなり、長期的に日本に暮らす安心感が得られます。なお、在留カード自体には7年の有効期限があるため、定期的なカード更新は必要ですが、これは運転免許証の更新と同程度の簡易な手続きです。

② 在留資格の変更や再申請が不要

たとえば在留資格「日本人の配偶者等」で在留している方が、日本人の配偶者と離婚や死別した場合、新たな在留資格に切り替える必要が生じます。このとき、就労ビザや定住者ビザの要件を満たしていなければ、在留資格を失い母国に帰国せざるをえません。しかし、事前に永住資格「永住者」へ切り替えておけば、配偶者のステータスが変わっても、日本に継続してとどまることが可能です。

③ 就労・活動内容に一切制限がない

一般的な就労ビザは、業種や職種を限定されるほか、学歴や資格によって就ける仕事が決まります。一方、在留資格「永住者」であれば職種や働き方に制約がなく、正社員、アルバイト、起業、単純労働など、あらゆる活動が可能です。自由度の高い職業選択が可能になるのは大きな強みです。また会社経営についても経営管理ビザのような資本金の制限がなくなります。

④ 社会的信用が大幅に向上

永住資格を持つ外国人は、日本社会に長く居住しているとみなされ、信用力が高まります。その結果、住宅ローン、不動産契約、自動車ローン、携帯電話などの契約審査がスムーズになり、審査のハードルが大きく下がります。永住者であることで、金融機関からの評価が高くなり、長期ローンや起業用融資を受けやすくなります。

⑤ 在留特別許可申請が通りやすくなる可能性

法律違反などで通常は強制退去となる外国人について、法務大臣の裁量で「在留特別許可」が与えられる場合があります。その判断材料の一つに「永住許可を受けた実績」があり、永住者であることが有利に働くケースがあります。もちろん永住権があれば申請が必ず通るわけではありませんが、少なくとも評価されやすいポイントとなります。

⑥ 家族の就労制限が緩和される

永住者の配偶者の方は在留資格「永住者の配偶者等」に変更することで、就労制限が無くなります。つまり、配偶者も自由に職業を選び働けるようになります。在留資格「家族滞在」で許されるのは週28時間以内の資格外活動だけですが、「永住者の配偶者等」ならその制限を受けずに働けます。

⑦ 配偶者・子の永住許可申請が特例的に優遇される

永住許可申請の要件には「素行が善良であること」「独立して生計を営む資産または技能があること」「日本国への貢献」が含まれますが、永住者の配偶者や子については、これらの要件が緩和されます。その上、通常10年以上の在留年数が必要ですが、配偶者の場合は、実体を伴う婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上日本に継続して在留していること、子の場合は、1年以上日本に継続して在留していることが条件となります。

永住者の許可要件とは(原則と特例)

原則的な要件(一般ケース)

永住許可を得るには、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります 。

要件名内容
素行善良要件法律違反(懲役・禁錮・罰金等)がなく、社会規範を遵守し、複数回の交通違反や不法就労などがないこと
独立生計要件公的扶助に依存せず、安定した収入・資産・技能を持ち、日本で自立した生活ができること(世帯・本人の収入、預貯金、不動産など)
国益適合要件日本滞在が日本国益に資すること。原則として10年以上在留し、そのうち5年以上は就労・居住資格であることが求められるケースなど

特例措置:要件が軽減されるケース

以下のような特例対象に該当する場合、一部要件が緩和され、より短期間で申請可能になります。

✅ 日本人・永住者の配偶者または子どもの場合

  • 実体を伴った婚姻生活が 3年以上継続、かつ 日本で通算1年以上在留していれば、他の要件は免除され、国益適合要件だけで永住申請が可能です。

✅ 「定住者」ビザ保持者

  • 「定住者」の在留資格を持ち 継続5年以上日本に在留していれば、永住申請が可能となる特例があります。また、以前「日本人の配偶者等」等で在留していた期間がある場合、それも合算できるケースがあります。

✅ 難民認定を受けた方

  • 難民認定後、 5年以上継続して日本に在留している場合。素行善良と国益適合だけで申請が可能で、独立生計要件は免除されます。

✅ 高度専門職・高度人材制度を利用するケース

  • 高度人材ポイント制により在留期間が短縮される特例があります:
    • 70点以上:継続して3年以上日本に在留し、かつ申請時点および3年前の時点でともに70点以上を維持していれば、永住申請が可能になります。必要滞在年数は通常の10年から3年へ短縮されます 。
    • 80点以上:1年以上の在留で、申請時および1年前の時点で80点以上を維持していれば、永住申請が最短1年で可能になります 。
  • 80点以上の特例は申請者本人にのみ適用され、配偶者・子への同時適用はできません(配偶者・子は別途、通常要件で申請が必要です)。

補足:永住申請サポートの視点から

  • 特例を活用するには、婚姻の実体、在留実績の証明、ポイント計算状況を正確に立証するための資料整理が不可欠です。
  • 素行や納税、在留カードの管理など日常の小さな不備も申請審査に影響する可能性があるため、慎重な準備が必要です。
  • 申請書類に不備や誤りがある場合、要件を満たさない場合は受理されないことがあります。
  • 永住許可申請の審査期間を考慮して許可が出るまでに地域により異なりますが6ヶ月〜1年6ヶ月程度かかることを想定した準備が必要です。近年、特に東京入管管轄で審査が長期化する傾向にあります。

永住許可申請の審査期間にご注意!

永住許可申請はすぐに結果が出るものではなく、審査には長期間を要することが一般的です。申請を検討する際は、余裕を持ったスケジュールでの準備が不可欠です。

審査期間の目安と最近の傾向

永住許可申請の審査には、実態として通常6か月〜1年以上かかります。ただし、これはあくまで目安であり、地域ごとの申請件数や入管の混雑状況によっても前後します。
特に東京出入国在留管理局の管轄地域では審査の長期化が顕著となっており、審査が1年6ヶ月程度と長期化している傾向にあります。長期戦を見据えて、在留期間の管理や生活状況の維持に十分注意する必要があります。

審査期間が長引く主な要因

審査が長引く原因として、以下のような点が挙げられます。

  • 申請件数の増加:永住申請者が年々増加しており、処理に時間がかかっています。
  • 審査基準の厳格化:国の方針により、素行、納税、生活状況の確認が厳しくなっています。
  • 書類の不備・不整合:申請書類に不備や矛盾があると、照会や追加提出を求められ審査が長引きます。
  • 過去の在留状況の問題:軽微な違反歴や更新遅延があった場合もマイナス評価の対象になります。
  • 申請者の状況変化:転職、結婚・離婚、家族構成の変化なども再審査の対象になり得ます。
  • 入管の内部事情:繁忙期(3〜4月、9〜10月)には通常よりも遅延が生じやすくなります。

審査期間中の注意点

日本の法令を遵守すること

交通違反(スピード違反・無保険運転など)や、税金・年金・健康保険料の未納は、「素行不良」とみなされる要因です。審査中も常に法令を遵守し、社会的信用を損なわない行動が重要です。

現在の在留資格の管理

永住申請中でも現在の在留資格の期限が切れる場合は、必ず更新申請を行ってください。永住申請中という理由だけで自動的に在留が延長されることはありません。更新を怠ると不法滞在となるリスクがあります。

申請書類の見直しと保管

申請後でも、入管から追加資料の提出を求められることがあります。提出済みの資料や控えはコピーを保管し、再提出にも備えておくと安心です。

申請状況の変化があった場合の対応

転職、結婚・離婚、住居の変更など、申請時の前提が変わった場合は、速やかに入管へ「変更届出書」や補足説明書を提出する必要があります。未報告のままでは「虚偽申告」とされる恐れもあるため注意が必要です。

継続的な納税・社会保険料の支払い

審査中であっても、住民税・国民健康保険・年金保険料の滞納がないように継続的に履行してください。納付済みの証明書(課税証明書・納税証明書)を申請時に提出していても、その後に未納が発生すればマイナス評価となります。


永住許可申請は、単に申請を出すだけで終わる手続きではありません。審査期間中も「審査対象期間」として見られているという意識を持ち、生活や行動を慎重に維持することが、許可取得への近道です。必要に応じて専門家に相談することも有効です。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

理由書の重要性

ビザ・在留資格の申請には、「どういう手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問がつきものです。
出入国在留管理庁(入管)のホームページに記載されている提出書類一覧は必須資料になりますが、個々に置かれた状況によってケースバイケースのため、実際は補強資料として依頼者様の状況にあわせた追加資料を準備して申請します。

永住許可申請は、単に要件を満たせばよいというものではなく、審査官に対して「これまでの在留歴」「社会的信用」「納税・年金などの義務履行状況」などを総合的に示す必要があります。とくに「理由書」は、永住を希望する背景や日本社会とのつながり、今後の展望などを論理的かつ誠実に伝えるための重要な書類です。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行に至るまで、丁寧かつ迅速に対応いたします。

ご自身でのビザ・在留資格の申請に不安がある方は、行政手続きの専門家である申請取次行政書士に依頼することで、手続きの負担が軽減され、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑えて手続きを進めることができます。申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。

永住ビザ 提供サービス・料金

当事務所の提供サービス
初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。

下記価格より10,000円(税込)値引きとなるキャンペーンを実施中(適用条件あり)
詳細は初回無料相談時にご説明します。お気軽にお問い合わせください。

❶永住者許可申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様は申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

スタンダードプラン料金表
永住者許可申請
(本人が会社員の場合)
報酬額:¥154,000(税込)
永住者許可申請
(本人が会社役員の場合)
報酬額:¥165,000(税込)
同居家族の同時申請報酬額:¥55,000(税込)/人

※正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。

永住者許可申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行 ※1回目出入国在留管理局へ出頭
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

❷永住者許可申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)

お客様が作成した書類を当事務所でチェックいたします。必要書類のリストアップと総合的なコンサルティングをいたします。できるだけ費用を安くしたい方におすすめのプランです。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

ライトプラン料金表
永住者許可申請
(本人が会社員の場合)
報酬額:¥99,000(税込)
永住者許可申請
(本人が会社役員の場合)
報酬額:¥110,000(税込)
同居家族の
同時申請
報酬額:¥33,000(税込)/人

永住者許可申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)の内容

① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック

ご注意事項

✅当該プランは全額前金となります。
✅当該プランは行政書士の書類作成と出入国在留管理庁への申請代行は含みません。
✅当該プラン返金保証の対象外となります。

プランの比較

内容スタンダードプラン ライトプラン
ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
申請に係る書類一式の作成
申請理由書の作成
収集した提出書類のチェック
お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
出入国在留管理庁への申請代行
出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
結果通知の受理
返金保証制度あり
本国書類の日本語翻訳オプション
日本の役所・税務署・法務局の書類の代行取得オプション
在留カード受け取りの代行オプション

FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ(お客様)

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。

STEP

無料相談・お見積り

無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。

STEP

依頼決定

お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集

着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。

STEP

ヒアリングの実施

書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。

STEP

申請書類の作成・確認・申請

書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。


書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。

入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。

STEP

審査結果の受領

当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。

問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

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