ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。無料相談はこちら

永住許可申請サービス│申請取次行政書士が要件確認から申請取次まで対応

永住許可申請とは、外国人の方が在留資格「永住者」を取得するための手続です。永住者になることで在留期間の更新が不要となり、就労や活動内容の制限なく日本で安定した生活を送ることができます。
目次

永住許可申請
サービス詳細

永住許可申請は窓口申請しか認められておらず、オンライン申請はできません(2026年6月現在) 。
現在、当事務所では、永住許可申請のご依頼について、東京出入国在留管理局の管轄区域(東京都、神奈川県、新潟県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県) にお住まいの方、東京出入国在留管理局立川出張所の管轄区域(東京都、神奈川県相模原市、山梨県) にお住まいの方を中心に、ご相談、ご依頼をお受けしております。

永住ビザ・在留資格「永住者」とは?

永住許可とは、外国人が現在保有している在留資格から、在留資格「永住者」への変更を認める制度です。

在留資格「永住者」が許可されると、在留期間の更新が不要となり、就労や活動内容の制限もなくなります。そのため、日本で長期間生活している外国人にとって、将来設計や生活基盤の安定につながる重要な制度といえます。

現在、日本で就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理など)、配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)、定住者などの在留資格で生活している方が、一定の要件を満たした場合に永住許可申請を行うことができます。

なお、永住許可を取得した後も、再入国許可制度や在留カードの更新制度は引き続き適用されます。また、退去強制事由に該当した場合などには永住許可が取り消されることがあります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
永住許可申請 | 出入国在留管理庁

永住許可を取得するメリット

永住許可を取得すると、在留期間の更新が不要となり、日本で長期的に生活しやすくなります。

また、就労活動に制限がなくなるため、会社員、自営業、会社経営、アルバイトなど、働き方の選択肢が広がります。就労系在留資格のように、職種や業務内容によって在留資格との適合性を確認する必要もなくなります。

さらに、住宅ローンや各種契約などにおいて、長期的に日本で生活する基盤があることを示しやすくなるため、生活設計の安定にもつながります。

永住者の配偶者や子については、在留資格「永住者の配偶者等」や永住許可申請の特例が検討できる場合もあります。

永住許可の主な要件

永住許可は、一定期間日本に在留していれば自動的に認められるものではありません。

出入国在留管理局では、申請人の在留状況や生活状況を総合的に審査したうえで、永住許可の可否を判断します。

素行が善良であること

法律を遵守し、日常生活において社会的な非難を受けることなく生活していることが求められます。

犯罪歴だけではなく、交通違反、資格外活動違反、入管法違反なども審査対象となります。

独立した生計を営むことができること

公的扶助に依存することなく、将来にわたって安定した生活を送ることができる収入や資産を有していることが求められます。

本人の収入だけではなく、世帯全体の収入状況が考慮される場合もあります。

日本国の利益に適合すると認められること

原則として一定期間以上継続して日本に在留していることに加え、納税義務や社会保険料の納付義務などの公的義務を適切に履行していることが求められます。

また、現在保有している在留資格について、原則として最長の在留期間が付与されていることも要件の一つとされています。

公的義務を適切に履行していること

近年の永住許可申請では、住民税、年金保険料、健康保険料などの納付状況が特に重視されています。

未納だけではなく、納付期限後の支払いがある場合にも審査へ影響する可能性があります。

そのため、永住許可申請では単に在留年数を満たしているだけではなく、公的義務を適切に履行していることや、日本で安定した生活基盤を築いていることを客観的な資料によって立証することが重要になります。

永住許可申請の特例

永住許可申請では、原則として10年以上継続して日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。

ただし、一定の場合には在留年数の要件が緩和される特例があります。

日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している場合に永住許可申請を検討できます。

日本人、永住者または特別永住者の実子等の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが要件とされています。

また、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合や、高度人材ポイント制により一定の点数を満たす場合にも、在留年数が短縮される特例があります。

ただし、特例に該当する場合であっても、納税状況、年金・健康保険料の納付状況、素行、生活基盤などは審査対象となります。

永住許可申請でよく問題となるポイント

永住許可申請では、在留年数や収入要件を満たしているだけで許可されるわけではありません。

実際の審査では、納税状況、年金や健康保険料の納付状況、交通違反の有無、在留状況なども総合的に確認されます。

住民税や年金の納付遅延がある場合

永住許可申請では、住民税、年金、健康保険料などの公的義務を適切に履行しているかが重要な審査ポイントとなります。

未納だけでなく、納付期限後の支払いがある場合も審査に影響する可能性があります。

交通違反が複数回ある場合

軽微な交通違反であっても、回数や内容によっては素行善良要件の判断に影響することがあります。

特に近年の違反歴については慎重な確認が必要です。

転職や独立直後の場合

転職直後や個人事業の開始直後など、収入状況や事業状況が安定していない場合には、生活基盤の継続性について追加の説明が必要になることがあります。

長期間の出国歴がある場合

永住許可申請では、日本での継続的な在留状況も確認されます。

長期間の出国や頻繁な海外渡航がある場合には、その理由や状況を説明する必要が生じることがあります。

在留期間が短い場合

原則として、現在保有している在留資格について、最長の在留期間が付与されていることが求められます。

そのため、在留期間が1年である場合などは、永住許可申請のタイミングを慎重に検討する必要があります。

永住許可申請の審査期間

永住許可申請は、審査に長期間を要することが多い手続です。

特に東京出入国在留管理局の管轄地域では、審査が長期化する傾向があり、1年半以上かかるケースもあります。

永住許可申請中であっても、現在の在留資格の期限が到来する場合には、通常どおり在留期間更新許可申請を行う必要があります。永住許可申請をしているだけで、現在の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。

また、審査中に転職、離婚、住所変更、収入状況の変化などが生じた場合には、必要に応じて入管への届出や補足説明が必要となることがあります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

永住許可申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。

実際の審査では、申請人の在留状況、納税状況、年金・健康保険料の納付状況、家族構成、収入状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。

そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、補足説明資料や理由書などを提出した方がよい場合があります。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。

永住許可申請 提供サービス・料金

永住許可申請サービス  基本料金

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様は申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

料金表
永住許可申請
(本人が会社員の場合)
報酬額:¥187,000(税込)
永住許可申請
(本人が会社役員の場合)
報酬額:¥209,000(税込)
同居家族の同時申請報酬額:¥55,000(税込)〜/人

永住許可申請サービスの内容

① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行 ※1回目出入国在留管理局へ出頭
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:27,500(税込)〜

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

    ※初回無料相談は、当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明および、お客様の状況に関するヒアリングの場とさせていただいております。

    ※個別具体的な書類作成アドバイス、必要書類の詳細なご案内等につきましては、ご依頼後に対応させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

    必須氏名

    必須氏名フリガナ

    任意会社名・屋号

    任意住所

    必須電話番号

    必須メールアドレス

    必須お問合せ・ご相談内容

    ※できるだけ具体的にご記載ください0/800文字まで

    必須確認

    下記をご確認ください。に同意

    目次