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特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービス│日本語力を活かす就労ビザ支援

特定活動46号(本邦大学等卒業者)申請サービス
目次

特定活動(46号)申請
サービス詳細

特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは?

特定活動46号(本邦大学等卒業者)は、日本の大学または大学院を卒業・修了した外国人が、高度な日本語能力や大学で培った知識を活用しながら、日本国内で幅広い業務に従事するための在留資格です。

従来の「技術・人文知識・国際業務」では、学歴や職歴と関連する専門的業務への従事が求められるため、接客、販売、営業、店舗運営などを含む業務では在留資格との適合性が問題となるケースがありました。

一方、特定活動46号では、日本語を用いた円滑なコミュニケーションを必要とする業務を中核としている場合には、接客・販売・営業・店舗管理などを含む幅広い業務に従事できる可能性があります。

在留期間

  • 特定活動46号の在留期間は、5年、3年、1年または6か月の範囲で個別に決定されます。
  • 更新時には、引き続き制度の趣旨に沿った業務に従事しているか、雇用関係が継続しているか、納税義務等を適切に履行しているかなどが総合的に審査されます。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者及びその配偶者) | 出入国在留管理庁

重要なポイント

特定活動46号は「技術・人文知識・国際業務」の代替制度ではありません。日本の大学・大学院を卒業した外国人が、高度な日本語能力と大学で培った知識を活用して幅広い業務に従事できるよう創設された制度です。

特定活動46号は「単純労働が認められる在留資格」ではありません。レジ業務や品出し、清掃などの定型的な作業を行うこと自体は否定されていませんが、それらが業務の中心となることは認められていません。

実際の審査では、日本語による説明、提案、交渉、クレーム対応、スタッフ指導、社内外との調整など、高度なコミュニケーションを要する業務が職務の中核となっているかが重要なポイントとなります。

原則として受入企業との直接雇用が前提とされており、労働者派遣や請負形態については慎重に判断されます。

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の違い

項目技術・人文知識・国際業務特定活動46号
主な対象者学歴・実務経験等の要件を満たす外国人日本の大学・大学院を卒業した外国人
制度の趣旨専門的・技術的業務への従事日本語能力と大学で培った知識を活用した幅広い業務への従事
業務内容学歴・職歴と関連する専門的業務日本語を活用する対人業務を含む幅広い業務
接客・販売業務業務内容によっては認められる一定の条件のもとで認められる
店舗運営・サービス業務制度上認められにくい場合がある一定の条件のもとで認められる
言語能力要件所属機関や業務内容によっては、業務上使用する言語について一定の能力の立証が求められる原則としてJLPT N1またはBJT480点以上

実務上は、まず「技術・人文知識・国際業務」に該当するかを検討し、接客・販売・店舗運営などを含む業務で技術・人文知識・国際業務では説明が難しい場合に、特定活動46号を検討するケースが多く見られます。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

特定活動ビザ(46号) 提供サービス・料金

特定活動ビザ(46号)申請サービス  基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
・卒業後に一度出国して海外にいる、あるいは卒業してそのまま海外から日本の会社に採用されて入国したい場合
報酬額:132,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
・日本の大学・大学院を卒業(見込み含む)して日本国内に在留中の場合(例:留学)
報酬額:132,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・転職なしの場合
報酬額:66,000(税込)
・転職後の初めての更新の場合
報酬額:132,000(税込)

特定活動ビザ(46号)申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

    ※初回無料相談は、当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明および、お客様の状況に関するヒアリングの場とさせていただいております。

    ※個別具体的な書類作成アドバイス、必要書類の詳細なご案内等につきましては、ご依頼後に対応させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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