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経営管理ビザ申請サービス│法改正対応・更新申請・事業計画・活動内容説明書作成を支援

経営管理ビザとは、外国人の方が日本で事業の経営又は管理に従事するための在留資格です。
目次

経営管理ビザ申請
サービス詳細

当事務所では、経営管理ビザの新規取得・変更・更新を検討されている外国人経営者や企業様に対し、会社設立前の事業計画の整理、許認可の要否確認、経営管理ビザ申請、更新時の事業活動内容説明書の作成までサポートしています。

在留資格「経営・管理」の許可基準は、2025年10月16日に改正されました。改正後は、事業規模、日本語能力、経営者の経歴、事業計画の合理性などについて、より具体的な立証が求められます。

経営管理ビザとは?

在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)は、外国人の方が日本で事業の経営を行う場合や、事業の管理に従事する場合に取得する在留資格です。

例えば、
・日本で会社を設立して事業を開始する場合
・日本法人の代表取締役や取締役として経営に携わる場合
・既に日本で営まれている事業に出資し、自ら経営または管理に従事する場合
・日本支店長、工場長、事業部長等として事業運営について重要な管理権限を有し、組織を指揮監督する場合
などが対象となります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁




経営管理ビザ取得の主な要件

経営管理ビザは、単に会社を設立しただけで許可される在留資格ではありません。

出入国在留管理局では、事業の実態、事業所の確保、事業規模(資本金・常勤職員、経営者の経歴、日本語能力、事業計画の具体性・合理性・実現可能性などを総合的に審査します。

2025年10月16日の改正後は、「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格変更許可申請」の場合は、原則として次の要件を満たす必要があります。「在留期間更新許可申請」の場合は、2028年10月16日までは経過処置期間として総合的に判断されます。

資本金等3,000万円以上

事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが求められます。

資本金や出資金だけでなく、資金の出所についても審査対象となりえるため、送金記録や預金通帳などの資料を準備する必要があります。

常勤職員1名以上

常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、身分系在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。雇用契約書や社会保険加入証明の提出が必要です。

独立した事業所(オフィス)

経営管理ビザでは、日本国内に事業を行うための独立した事業所を確保していることが必要です。
バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則不可となり、事業利用が認められていない住居契約の物件では、事業所として認められません。
賃貸借契約書に事務所利用や商業利用が認められていること、実際に事業活動を行うための設備が整っていることなどを実態確認のための現場写真などの資料で説明する必要があります。

日本語能力

申請人(外国人)又は常勤職員のいずれかが、CEFR B2相当の日本語能力を有していることの証明が必要です。以下のいずれかに該当することが必要です。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること

経歴(学歴・職歴)

申請人(外国人)自身についても、一定の学歴又は職歴が求められます。

・経営管理又は事業に関連する分野の博士、修士又は専門職学位を有すること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
※大学や短期大学の「学士」や「短期大学士」は不可
又は
・事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること(在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む)
のいずれかが必要となります。

事業計画の具体性・合理性・実現可能性

経営管理ビザでは、事業計画の内容が非常に重要です。

売上・経費・利益の見込みだけでなく、市場規模、競合状況、販売戦略、顧客獲得方法などについても具体的に説明する必要があります。

また、短期的な事業ではなく、継続的かつ安定的に運営できる事業であることを客観的な資料により示すことが重要です。

2025年10月16日の改正により、事業計画の具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士、公認会計士又は税理士による事業計画書の確認書の提出が必要となりました。

経営の活動実態

経営管理ビザは、申請人が実際に事業の経営又は管理に従事することを前提とする在留資格です。単に出資しているだけの場合や、業務の大部分を外部委託しており経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動とは認められない可能性があります。そのため、申請人がどのように経営判断を行い、事業運営に関与するのかを具体的に説明することが重要です。

また、会社の事業内容の説明、決算書、必要な許認可の取得等も審査対象となります。

経営管理ビザの更新審査について

経営管理ビザの更新申請では、新規取得時と同様に、事業が継続的かつ安定的に運営されているかが審査されます。

特に2025年10月の制度改正後は、事業計画の具体性・合理性・実現可能性や、実際の事業活動の状況について、より詳細な説明が求められるようになりました。そのため、更新申請においても、事業活動内容説明書や事業計画などの資料が重要となります。

2028年10月16日までは経過措置の対象

既に在留資格「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準を全て満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。

もっとも、実務上は審査が厳格化されており、改正後の許可基準に適合していない場合には、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、個別に審査・判断されます。

そのため、改正後の許可基準を満たしていない場合であっても当然に更新が許可されるものではなく、今後どのように基準への適合を図るのかについて、具体的な事業計画や説明資料を準備することが重要です。

また、審査においては、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門家による評価書や確認書の提出が求められる場合があります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

経営管理ビザ 提供サービス・料金

経営管理ビザ申請サービス  基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様には必要書類をご準備いただきます。当事務所では、申請書類・理由書の作成、提出書類の確認、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで一貫してサポートいたします。

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方で日本に協力者がいる場合
報酬額:¥330,000(税込)
※事業計画書のチェック、簡易的な修正は上記料金に含みます。ヒアリングしながらご一緒に作成する場合は別途お見積りとなります。
※中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの「事業計画書の評価書」の作成料金は別途お見積りとなります。
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:330,000(税込)
※事業計画書のチェック、簡易的な修正は上記料金に含みます。ヒアリングしながらご一緒に作成する場合は別途お見積りとなります。
※中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの「事業計画書の評価書」の作成料金は別途お見積りとなります。
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
報酬額:¥110,000(税込)〜
※2025年10月法令改正後の経営管理ビザの要件を満たしていない企業は、状況に応じて「事業活動内容に関する説明書」、または「事業計画書」が必要となり、別途加算料金がかかります。+¥55,000(税込)〜
※カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者は「事業活動内容に関する説明書」が必要となり、別途加算料金がかかります。+¥55,000(税込)〜
※事業状況の懸念(赤字決算、債務超過、当初事業計画と実際の活動が異なる等)がある場合は「事業計画書」が必要となり、別途加算料金がかかります。
【事業計画書のチェック、簡易的な修正の場合】+¥55,000(税込)〜
【ヒアリングしながらご一緒に作成する場合】+お見積り

経営管理ビザ申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請書類一式の作成
④ 理由書の作成
⑤ 提出書類の確認・チェック
⑥ 出入国在留管理局への申請取次
⑦ 出入国在留管理局からの追加資料提出依頼、質問、補足説明等への対応
⑧ 審査結果通知の受領・ご連絡
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金なしで再申請を行います(状況により再々申請まで対応)。最終的に不許可となった場合は、返金規定に基づき全額返金いたします。詳細は初回ご相談時にご説明いたします。
✅大半のお客様は基本料金内で対応しておりますが、申請内容や個別事情により、追加資料の収集・作成や補足説明、申請理由書による詳細な立証等が必要となる場合、又は審査難易度が高い案件については、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご依頼前に個別事情を確認し、お見積りをご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)~
【主な例】
・申請内容や活動内容、身分関係等について詳細な立証・補足説明が必要な場合
・受入機関、勤務先、身元保証人等に関する補足資料や説明が必要な場合
・申請人の学歴・職歴・経歴・活動実績等について詳細な立証が必要な場合
・過去の在留状況、入管法違反、犯罪歴、税金・社会保険の未納等について補足説明が必要な場合
・その他、審査上、不許可リスクを低減するために追加資料の収集・作成や詳細な立証が必要となる場合

経営管理ビザ固有のご注意事項

✅2025年10月施行の制度改正後の要件を満たしていない場合は、個別事情に応じて事業活動内容説明書、事業計画書等の追加資料が必要となる場合があります。
✅事業計画書を当事務所又は提携専門家とのヒアリングを通じて新規作成する場合は、別途料金(165,000円(税込)~)が発生します。
✅事業計画書には、中小企業診断士、公認会計士又は税理士による「事業計画書の評価書」が必要となる場合があります。評価書の作成費用は別途お見積りとなります。
✅更新申請において、赤字決算、債務超過その他事業継続性について詳細な立証が必要な場合は、事業改善計画書、資金調達計画書、専門家による企業評価書等の作成・取得費用が別途発生する場合があります。
✅更新申請において、カテゴリー3・4に該当する事業者は、原則として事業活動内容説明書の作成・提出が必要となります。

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では、基本料金内で対応できるようサービス内容をできる限り充実させておりますが、お客様のご希望や個別事情に応じて追加できるオプションをご用意しております。必要なサービスだけをご利用いただけます。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅申請の種類によって、出入国在留管理局へ納付する手数料(印紙代)が別途必要となります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・永住許可申請:10,000円
※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料不要です。
郵送費✅当事務所からお客様へ書類等を郵送する際の郵送費(簡易書留・レターパック等)は基本料金に含まれております。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では、原則としてオンライン申請(全国対応)を行っております。オンライン申請の場合、交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費✅ 制度上オンライン申請ができない申請、出入国在留管理局での事前相談が必要な申請、又はお客様のご希望により窓口申請を行う場合は、交通費・日当・必要に応じた宿泊費等の経費相当額を別途ご負担いただきます。費用は申請内容や申請先の出入国在留管理局に応じて、事前にお見積りをご提示いたします。

会社設立から必要な場合

経営管理ビザ取得にあたり、会社設立から必要な場合は、提携司法書士と連携して対応となります。別途、会社設立に関する費用がかかります。

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