経営管理ビザ申請
サービス詳細
当事務所では、経営管理ビザの新規取得・変更・更新を検討されている外国人経営者や企業様に対し、会社設立前の事業計画の整理、許認可の要否確認、経営管理ビザ申請、更新時の事業活動内容説明書の作成までサポートしています。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等は、2025年10月16日に改正されました。改正後は、事業規模、日本語能力、経営者の経歴、事業計画の合理性などについて、より具体的な立証が求められます。
経営管理ビザとは?
在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)は、外国人の方が日本で事業の経営を行う場合や、事業の管理に従事する場合に取得する在留資格です。
例えば、
・日本で会社を設立して事業を開始する場合
・日本法人の代表取締役や取締役として経営に携わる場合
・既に日本で営まれている事業に出資し、自ら経営または管理に従事する場合
・日本支店長、工場長、事業部長等として事業運営について重要な管理権限を有し、組織を指揮監督する場合
などが対象となります。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁
経営管理ビザ取得の主な要件
経営管理ビザは、単に会社を設立しただけで許可される在留資格ではありません。
出入国在留管理局では、事業の実態、事業所の確保、事業規模(資本金・常勤職員)、経営者の経歴、日本語能力、事業計画の具体性・合理性・実現可能性などを総合的に審査します。
事業所(オフィス)の確保
経営管理ビザでは、日本国内に事業を行うための独立した事業所を確保していることが必要です。
バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則不可となり、事業利用が認められていない住居契約の物件では、事業所として認められません。
賃貸借契約書に事務所利用や商業利用が認められていること、実際に事業活動を行うための設備が整っていることなどを実態確認のための現場写真などの資料で説明する必要があります。
2025年10月16日の改正後は、原則として次の要件を満たす必要があります。
常勤職員1名以上の雇用
常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者身分系在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限られます。雇用契約書や社会保険加入証明の提出が必要です。
資本金等3,000万円以上
事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが求められます。
資本金や出資金だけでなく、資金の出所についても審査対象となりえるため、送金記録や預金通帳などの資料を準備する必要があります。
日本語能力
経営者又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要です。以下のいずれかに該当することが必要です。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
経歴(学歴・職歴)
経営者自身についても、一定の学歴又は職歴が求められます。
・経営管理又は事業に関連する分野の博士、修士又は専門職学位を有すること(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)
又は
・事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること(在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む)
のいずれかが必要となります。
事業計画の具体性・合理性・実現可能性
経営管理ビザでは、事業計画の内容が非常に重要です。
売上・経費・利益の見込みだけでなく、市場規模、競合状況、販売戦略、顧客獲得方法などについても具体的に説明する必要があります。
また、短期的な事業ではなく、継続的かつ安定的に運営できる事業であることを客観的な資料により示すことが重要です。
2025年10月16日の改正により、事業計画の具体性・合理性・実現可能性について、中小企業診断士、公認会計士又は税理士による事業計画書の確認書の提出が必要となりました。
経営者としての活動実態
経営管理ビザは、申請人が実際に事業の経営又は管理に従事することを前提とする在留資格です。
単に出資しているだけの場合や、業務の大部分を外部委託しており経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動とは認められない可能性があります。
そのため、申請人がどのように経営判断を行い、事業運営に関与するのかを具体的に説明することが重要です。
経営管理ビザの更新審査について
経営管理ビザの更新申請では、新規取得時と同様に、事業が継続的かつ安定的に運営されているかが審査されます。
特に2025年10月の制度改正後は、事業計画の具体性・合理性・実現可能性や、実際の事業活動の状況について、より詳細な説明が求められるようになりました。そのため、更新申請においても、事業活動内容説明書や事業計画などの資料が重要となります。
2028年10月16日までは経過措置の対象
既に在留資格「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準を全て満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。
もっとも、実務上は審査が厳格化されており、改正後の許可基準に適合していない場合には、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、個別に審査・判断されます。
そのため、改正後の許可基準を満たしていない場合であっても当然に更新が許可されるものではなく、今後どのように基準への適合を図るのかについて、具体的な事業計画や説明資料を準備することが重要です。
また、審査においては、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門家による評価書や確認書の提出が求められる場合があります。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
経営管理ビザ 提供サービス・料金
経営管理ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方で日本に協力者がいる場合) | 報酬額:¥286,000(税込)〜 ※事業計画書のチェック、簡易的な修正は上記料金に含みます。 ※中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの「事業計画書の評価書」の作成料金は別途お見積り | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥286,000(税込)〜 ※事業計画書のチェック、簡易的な修正は上記料金に含みます。 ※中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの「事業計画書の評価書」の作成料金は別途お見積り | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 ※2025年10月法令改正後の経営管理ビザの要件を満たしていない企業は、状況に応じて事業活動の説明資料、事業計画の作成が必要となり、別途料金がかかります。 ※カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者は「事業活動内容に関する説明書」が必要となり、別途加算料金がかかります。+¥55,000(税込) ※事業状況の懸念(赤字決算、債務超過、当初事業計画と実際の活動が異なる等)がある場合は事業計画書が必要となります。 【事業計画書のチェック、簡易的な修正の場合】+¥55,000(税込) 【ヒアリングしながらご一緒に作成する場合】+¥165,000(税込)〜 | ||
経営管理ビザ申請サービスの内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 事業計画書のチェック・簡易的な修正( 事業計画書が必要な場合)
⑤ 株主総会議事録・株主名簿の作成(必要な場合)
⑥ 収集した提出書類のチェック
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑨ 結果通知の受理
⑩ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
経営管理ビザ固有のご注意事項
✅事業計画書について、ヒアリングしながらご一緒に作成する場合は+¥165,000(税込)〜別途料金がかかります。
✅事業計画書には、中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの「事業計画書の評価書」の提出が必要となります。「事業計画書の評価書」の作成は別途料金がかかります。
✅経営管理ビザの更新申請において、赤字決算や債務超過の状況によって事業計画書、事業改善計画書、増資・資金調達計画書、中小企業診断士や公認会計士等による企業評価書が必要となる場合には、別途料金がかかります。
✅経営管理ビザの更新申請において、カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者は「事業活動内容説明書」の提出が必要となります。
✅2025年10月法令改正後の要件を満たしていない場合は、状況に応じて説明資料、事業計画の作成が必要となります。
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
会社設立から必要な場合
経営管理ビザ取得にあたり、会社設立から必要な場合は、提携司法書士と連携して対応となります。別途、会社設立に関する費用がかかります。


