経営管理ビザ申請
サービス詳細
当事務所では、経営管理ビザの新規取得・更新・変更を検討されている経営者や企業様に対し、会社設立から経営管理ビザ取得まで一貫してサポートします。
経営管理ビザとは?
経営管理ビザは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
✅「経営・管理」は以下の立場の外国人の方が対象となります。
事業の経営者:代表取締役、取締役、監査役等として経営に関する意思決定や業務執行、監査の業務に従事する立場
事業の管理者:海外企業の日本支店の代表、部門責任者、工場長、支店長などの役職で、経営方針に基づき組織を指揮監督する立場
✅「経営・管理」の活動範囲は以下の通りです。
①日本で事業の経営を開始してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動
②日本においてすでに営まれている事業に参画してその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動
③法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い、又はその事業の管理に従事する活動
✅在留期間は「5年・3年・1年・4ヵ月又は3ヵ月」のいずれかが付与され、活動内容や事業の安定性に応じて更新されます。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁
経営管理ビザ取得の主な要件
経営管理ビザは、日本国内で事業を経営または管理する外国人向けの在留資格ですが、その取得には他の就労系ビザと比べて格段に厳しい審査が行われます。単に会社を登記しただけでは許可は下りず、「事業の実態」と「継続的な運営体制」を証明することが不可欠です。審査で確認される主な要件は以下の通りです。
事業所(オフィス)の確保
- バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則不可
実際に事業活動を行える物理的なオフィスが必要です。
※例外的に自宅の一部を事務所として使用する場合もありますが、1階が事務所、2階が住居など、専用区画や独立性が求められます。 - 商業用物件での契約が必須
住居契約のままでは不可。賃貸契約書に「事務所利用」や「商業利用可」の記載が必要です。 - 実態確認のための現場写真
執務机、パソコン、電話回線、商談スペースなど、業務を行うための設備が整っていることを写真で証明します。
事業の規模
- 常勤職員2名以上を雇用
雇用対象は日本国籍、永住者、日本人の配偶者、定住者など就労制限のない在留資格者に限られます。
雇用契約書や社会保険加入証明の提出が必要です。 - 資本金500万円以上
上記の雇用条件を満たさない場合、資本金(出資額)が500万円以上であることが求められます。
資金の出所(海外送金明細、銀行振込記録)も審査対象です。
事業計画の合理性
- 実現可能な収支計画
売上・経費・利益の見込みを市場規模や競合状況と照らして説明する必要があります。 - 市場調査や販売戦略の明確化
「誰に」「何を」「どのように」販売・提供するのかを具体的に記載します。 - 継続性・収益性の証明
短期的な事業ではなく、長期にわたって安定的に利益を生み出せる事業計画であることが必要です。
安定した経営体制
- 法人の正式登記
登記事項証明書、定款、株主構成表を提出します。 - 銀行口座の開設
事業用の口座が必要で、資本金や運転資金の入金記録を提示します。 - 契約書類の完備
仕入れ契約、販売契約、業務委託契約など、事業の実態を裏付ける書類が求められます。 - 資金の出所証明
出資金や運転資金の出所を明確に説明し、マネーロンダリング防止の観点からも透明性を確保します。
経営管理ビザ申請を成功させるポイント
実現可能な事業計画書の作成
- 数字合わせではなく、根拠を伴う計画を提示することが重要です。
- 市場調査データ、見込み客リスト、業界動向などを添えて説得力を高めます。
事業所の要件を満たす契約
- 賃貸契約時には必ず「事務所利用」の可否を確認し、契約書に明記します。
- 内装工事や設備購入の領収書を添付し、事務所の実態を補強します。
資本金や雇用条件の証明
- 資本金入金の銀行記録は必須。現金持ち込みは避け、銀行送金での入金が望ましいです。
- 雇用者がいる場合は、社会保険加入や雇用保険加入証明を揃えることで信頼度が増します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。
事業計画の重要性(経営管理ビザの場合)
経営管理ビザの審査において、事業計画書は申請の中核を担う最重要書類です。
これは単なる事業概要の説明ではなく、「この事業が現実的かつ継続的に運営され、日本経済や社会に貢献できる」という根拠を、数値と論理で示すための資料です。審査官は、申請者本人の経営経験や資金力だけでなく、事業の実現可能性・継続性・収益性を総合的に評価します。そのため、事業計画書は以下の観点から緻密に作成する必要があります。
実現可能性の裏付け
- 机上の空論ではなく、現実の市場環境に即した計画であること
- 具体的な販売戦略や顧客獲得ルートを明示すること
- 契約予定の取引先、見込み顧客、マーケティング手段を提示すること
数値の合理性
- 売上・経費・利益の予測が、業界相場や市場規模と整合していること
- 初期投資額と運転資金のバランスが妥当であること
- 損益分岐点の時期や黒字化の見通しを明確にすること
継続性の証明
- 資本金や外部資金調達の根拠を明示
- 常勤職員の雇用計画や役割分担を具体化
- 3〜5年先までの事業拡大シナリオを提示
審査官が注目するポイント
- 事業所の実態(賃貸契約の種類、所在地、設備の有無)
- 資金の出所(銀行口座の取引履歴、送金証明)
- 雇用計画(日本人や永住者を含む常勤職員の配置)
- 契約書や見積書などの裏付け資料
経営管理ビザ 提供サービス・料金
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定・プランによりますので初回の無料相談でご説明します)。
❶経営管理ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
スタンダードプラン | 料金表 | ||
在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方で日本に協力者がいる場合) | 報酬額:¥275,000(税込) | ||
在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥275,000(税込) | ||
在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | 報酬額:¥110,000(税込)〜 ※経営ビザ更新時における事業状況の懸念(赤字決算、債務超過、当初事業計画と実際の活動が異なる等)がある場合は事業計画書が必要となり、別途料金がかかります。 【事業計画書のチェック、簡易的な修正の場合】+¥44,000(税込) 【ヒアリングしながらご一緒に作成する場合】+¥110,000(税込)〜 |
❶経営管理ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 事業計画書のチェック、簡易的な修正
⑤ 株主総会議事録・株主名簿の作成
⑥ 収集した提出書類のチェック
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑨ 結果通知の受理
⑩ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
経営管理ビザ固有のご注意事項
✅事業計画書について、ヒアリングしながらご一緒に作成する場合は+¥110,000(税込)〜別途お見積りとなります。
✅2025年10月より、経営管理ビザの要件が改正される予定です。事業計画書については中小企業診断士や公認会計士等による評価書が必要となる見込みです。料金は別途お見積りとなります。
✅経営管理ビザの更新申請において、2025年7月より、カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者向けに「事業活動内容説明文書」の提出が義務化されています。
✅経営管理ビザの更新申請において、赤字決算や債務超過の状況によって事業計画書、事業改善計画書、増資・資金調達計画書、中小企業診断士や公認会計士等による企業評価書が必要となる場合があり、料金は別途お見積りとなります。
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。
オプション費用 | 料金 | ||
本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
その他費用 | 料金 | ||
出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
❷経営管理ビザ × 会社設立サービス【ワンストップサポートプラン】
日本で事業を開始し、経営者として活動するためには「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
しかし、ビザ取得には事業の実体を伴った会社の設立が前提となるため、会社設立手続と経営管理ビザ申請は密接に関連しています。
当事務所では、会社設立から経営管理ビザの取得まで、すべてを一貫サポートするワンストップサービスをご提供しています。
ワンストップサポートプラン | 料金表 | ||
経営管理ビザ申請 | ❶経営管理ビザ申請サービス【スタンダードプラン】と同様 | ||
会社設立サポート(株式会社の場合) | ¥330,000(税込)〜 ※当事務所の手数料、定款認証料、印紙税、登録免許税、司法書士登記報酬等 | ||
会社設立サポート(合同会社の場合) | ¥197,500(税込)〜 ※当事務所の手数料、登録免許税、司法書士登記報酬等 | ||
許認可取得が必要な場合 | お見積り | ||
契約書作成 | お見積り |
サービスの特徴
- 会社設立からビザ申請まで一括対応
定款作成、公証役場での定款認証、法務局登記(提携司法書士にて対応)、事業計画書作成、経営管理ビザ申請まで全工程を専門家が伴走。 - 経営管理ビザ要件を満たす会社設計
バーチャルオフィス不可・商業用契約必須など、入管が求める「事業実態の要件」を満たすオフィス契約からアドバイス。 - 会社設立後に必要な準備もサポート
会社設立後に必要となる会計ツールや税理士、社会保険労務士などを紹介。会社運営に必要な株主総会議事録、取締役会議事録、基本契約書、秘密保持契約書等のフォーマットも提供。 - 許認可申請にも対応
飲食業、建設業、不動産業など、営業許可が必要な業種の場合は許可の取得支援(別途料金がかかります)。
会社設立から経営管理ビザ申請までの流れ(詳細)
※株式会社を基本形とし、合同会社の場合の相違点を〔合同会社:〜〕の形で明記します。
① 会社の基本事項を決定
商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成などを決定します。
・経営管理ビザ要件に沿った事業目的の設定が重要(入管は事業目的を審査します)。
・役員(代表社員)には経営管理ビザの取得を希望する外国人を含められます。
〔合同会社:同様に必要。ただし、役職名は「代表社員」となる〕
② 定款の作成
公証役場で認証する定款を作成します。
・事業目的は許認可やビザ要件に適合するよう注意が必要
〔合同会社:定款は作成するが、公証役場での認証は不要〕
③ 公証役場での定款認証
作成した定款を公証役場で認証します(認証手数料:約5万円)。
・発起人の印鑑証明書や本人確認資料が必要。
〔合同会社:この工程は不要。認証費用も不要〕
④ 資本金の払い込み
発起人の個人口座に資本金を振り込みます。
・経営管理ビザの要件を満たすため、500万円以上。
・日本国内銀行または海外銀行の日本支店口座での振込が原則。
・振込明細・通帳コピー等で入金証明を作成。
〔合同会社:同様に必要〕
⑤ 法務局で法人設立登記
法務局で法人設立登記と会社代表印の登録を行います。
・株式会社:登記申請書、定款、発起人決定書、資本金払込証明、印鑑届出書などを提出。
・登記完了後、会社の登記事項証明書と印鑑証明書を取得。
〔合同会社:必要書類や書式が異なるが、登記手続は同様に必要〕
⑥ 各所への届出
各種届出をします。
・税務署(国税):法人設立届出書、青色申告承認申請書など
・都道府県税事務所・市町村役場(地方税):法人設立届出書
・労働基準監督署・ハローワーク:労働保険の成立届、雇用保険適用事業所設置届など
・年金事務所:社会保険の新規適用届
※雇用予定がない場合でも、将来の雇用計画を踏まえて早めの届出が望ましい。
※営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得を済ませる必要(例:飲食業、建設業、不動産業など)。
〔合同会社:同様に必要〕
⑦ 経営管理ビザの申請
ここまでの準備を終えて、経営管理ビザの申請を行うことになります。
FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ
お問い合わせ(お客様)
まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。
無料相談・お見積り
無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。
依頼決定
お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。
書類の収集
着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。
ヒアリングの実施
書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。
申請書類の作成・確認・申請
書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。
書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。
入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。
審査結果の受領
当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。
在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。
在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。