
はじめに
在留期間更新許可は、現在の在留資格を維持したまま、日本に在留できる期間を延長するための手続です。
外国人の方が日本で適法に在留を継続するためには、在留期間の満了日までに更新申請を行い、引き続き在留資格の要件を満たしていることを証明する必要があります。
在留期間更新許可申請は単なる期限延長手続ではありません。入管は更新申請の際に、現在の活動内容や生活状況、納税状況、社会保険加入状況などを確認し、引き続き在留資格に該当する活動を行っているかを審査します。
そのため、
- 転職、勤務先が変わった
- 職務内容が変わった
- 婚姻関係や扶養状況に変化があった
- 税金の未納や滞納がある
といった事情がある場合には、更新が不許可となる可能性もあります。
本記事では、在留期間更新許可申請の基本から、審査で重視されるポイント、不許可になりやすいケース、特例期間制度まで詳しく解説します。
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新許可申請とは、現在の在留資格を変更することなく、在留期間のみを延長するための手続です。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 高度専門職
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
などの在留資格を持つ外国人が、引き続き同じ在留資格で日本に滞在する場合に行います。
よく混同される手続として「在留資格変更許可申請」があります。在留期間更新許可申請は在留資格の種類を変更せずに期間のみを延長する手続ですが、在留資格変更許可申請は在留資格そのものを変更する手続です。
在留期間更新許可申請はいつからできる?
在留期間更新許可申請は、原則として在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
実務上は、在留期限直前ではなく、3か月前以前より準備を開始することをおすすめします。
特に、3月~4月、9月~10月は入学時期、新卒採用、人事異動等が重なり、入管の審査が混み合う場合があります。
在留期間更新許可申請の必要書類
必要書類は在留資格の種類や申請人の状況によって異なります。
一般的には次のような書類が必要になります。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真(必要な場合)
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在留資格に応じた活動内容を証明する資料
また、転職や転居、扶養状況の変更などがある場合には追加資料の提出を求められることがあります。
詳細な必要書類は在留資格ごとに異なるため、事前に確認することが重要です。
転職や職務内容の変更など、前回の許可時から事情変更がある場合には注意が必要です。就労系在留資格では、新しい勤務先や職務内容が在留資格に適合しているかどうかが改めて審査されます。
実務上は、転職後の初回更新申請については、通常の更新申請よりも審査が慎重に行われる傾向があり、雇用契約書や会社資料に加え、職務内容説明書や理由書などの追加資料を提出した方がよいケースも少なくありません。
事情変更がある場合には、「更新だから簡単」と考えず、新規取得時や在留資格変更許可申請に近い意識で準備を進めることが重要です。
在留期間更新で審査されるポイント
在留期間更新許可申請では、単に書類が揃っているかだけではなく、「現在も在留資格に適合した活動を行っているか」が審査されます。
就労系在留資格の場合
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、経営・管理などの就労系在留資格では、主に次の点が確認されます。
- 職務内容が在留資格に適合しているか
- 学歴や職歴との関連性があるか
- 日本人と同等以上の報酬を受けているか
- 安定した雇用関係があるか
- 納税義務を果たしているか
- 社会保険に適切に加入しているか
家族滞在の場合
家族滞在の在留資格では、扶養を受ける活動が継続していることが重要な審査ポイントとなります。
主に次の点が確認されます。
- 扶養者に十分な収入があるか
- 扶養者が適法に在留しているか
- 同居や扶養の実態があるか
- 世帯の生活状況に問題がないか
- 税金や社会保険料の納付状況に問題がないか
特に、扶養者の収入減少や退職、長期間の別居などがある場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の場合
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分系在留資格では、婚姻関係や家族関係の継続性、安定した生活基盤が重要な審査ポイントとなります。
主に次の点が確認されます。
- 婚姻関係や親族関係が継続しているか
- 同居の実態があるか
- 世帯として安定した生計を維持しているか
- 納税義務を適切に履行しているか
- 法令違反や素行上の問題がないか
特に、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等では、長期間の別居や婚姻関係の実態が不明確な場合に、質問書や理由書、生活状況を説明する追加資料の提出を求められることがあります。
在留期間更新で不許可になりやすいケース
在留期間更新許可申請は、単に在留期間を延長するための手続ではなく、現在も在留資格に該当する活動を継続して行っているかを確認する審査です。
そのため、前回の許可時から事情変更があり、その内容が現在の在留資格で認められる活動に適合しない場合や、法令上の義務を履行していない場合には、不許可となる可能性があります。
特に、就労系在留資格では転職や職務内容の変更、身分系在留資格では婚姻関係や扶養関係の変化などがあった場合に、従前の在留資格に引き続き該当するかどうかが重点的に審査されます。
また、住民税、国民健康保険料、年金保険料などの未納や滞納、入管への届出義務違反なども更新審査に影響を与える可能性があります。
以下では、在留期間更新許可申請で不許可になりやすい代表的なケースについて解説します。
税金や社会保険料の未納・滞納があるケース
税金や社会保険などの未納や滞納は、更新審査において重要なマイナス要素となります。
特に永住許可申請では厳しく確認されますが、在留期間更新許可申請においても、継続的な未納や滞納がある場合には不許可となる可能性があります。
転職後の業務内容が在留資格に適合していないケース
技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格では、転職後の職務内容が在留資格の範囲内であることが必要です。
例えば、システムエンジニアとして在留資格を取得した方が、実際には店舗販売や単純作業を中心とした業務に従事している場合には、在留資格との適合性に問題が生じる可能性があります。
留学生の出席率不良やオーバーワーク
留学の在留資格では、出席率や成績が重要な審査対象となります。
また、資格外活動許可を受けていても、週28時間を超えるアルバイトを行った場合には資格外活動違反となり、更新が認められない可能性があります。
家族滞在の扶養実態が認められないケース
家族滞在では、扶養者に十分な収入があることや、実際に扶養を受けて生活していることが求められます。
扶養者の収入減少や長期間の別居などがある場合には、追加資料の提出を求められることがあります。
配偶者ビザ等で婚姻実態が確認できないケース
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等では、婚姻関係が継続していることが前提となります。
長期間の別居や交流実態の欠如などがある場合には、婚姻の実態について詳細な説明や資料の提出を求められることがあります。
転職後の在留期間更新で注意するポイント
就労系在留資格を持つ外国人の方から最も多い相談の一つが「転職後の在留期間更新」です。
転職したからといって直ちに在留資格が無効になるわけではありませんが、更新申請の際には新しい勤務先や職務内容が現在の在留資格に適合しているかどうかが審査されます。
所属機関変更届出を忘れない
技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格では、転職した場合に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。届出期限は転職後14日以内です。
この届出を怠ると、更新審査においてマイナス要素となる可能性があります。
転職後の更新申請は慎重に審査される
転職後初めての在留期間更新許可申請では、新しい勤務先の事業内容、職務内容、雇用条件、報酬額、学歴や職歴との関連性などが改めて確認されます。実際の業務内容が在留資格の範囲内であることを具体的に説明することが重要です。
就労資格証明書の活用
転職後の業務内容について不安がある場合には、就労資格証明書の取得を検討することも有効です。
就労資格証明書は、新しい勤務先での業務内容が現在の在留資格に適合していることを入管が事前に確認する制度です。転職後初回の更新申請の前に在留資格に適合していることを確認したい方や、業務内容が大きく変わる場合には活用を検討するとよいでしょう。
特例期間とは?
在留期間満了日までに在留期間更新許可申請を行った場合、審査結果が出るまでの間は「特例期間」により引き続き適法に在留することができます。
具体的には、
- 審査結果が出るまで
- または在留期間満了日から2か月を経過する日まで
のいずれか早い日まで、従前の在留資格のまま在留することが可能です。
就労が認められている在留資格の場合は、特例期間中も引き続き就労することができます。
よくある質問(FAQ)
在留期間更新許可申請はいつからできますか?
原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。
更新申請中に在留期限が切れても大丈夫ですか?
在留期限までに更新申請が受理されていれば、特例期間により適法に在留を継続することができます。審査結果が出るまでまたは在留期間満了日から2か月を経過する日までのいずれか早い日まで、従前の在留資格のまま在留することが可能です。
転職後でも更新できますか?
更新は可能ですが、新しい勤務先や職務内容が在留資格に適合していることを立証する必要があります。
更新申請中に出国できますか?
みなし再入国許可の要件を満たしていれば出国・再入国は可能ですが、個別事情によって注意が必要な場合があります。
まとめ
在留期間更新許可申請は単なる期間延長手続ではなく、現在も在留資格の要件を満たしているかどうかを確認するための審査です。
特に、特に転職後の初回更新や事情変更がある場合には、通常の更新申請よりも慎重な準備が求められます。
また、在留期間満了日までに更新申請を行えば特例期間が認められますが、余裕をもって準備を進めることが重要です。
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在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁
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