定住者ビザ申請
サービス詳細
定住者ビザ・在留資格「定住者」とは
定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別な事情を考慮して在留を認める在留資格です。
日系人(日系2世・3世等)、定住者の配偶者、未成年の実子、連れ子など、法務大臣告示で定められた類型に該当する方が対象となるほか、告示には該当しない場合であっても、人道的配慮などの特別な事情が認められる場合には、個別の審査により在留が認められることがあります。
定住者は就労制限がなく、会社員、自営業、アルバイトなど幅広い活動が可能な在留資格です。一方で、家族関係の実態や生活基盤、扶養関係、経済状況、過去の在留状況などについて慎重な審査が行われます。
定住者には大きく分けて「告示定住」と「告示外定住」の2つの類型があります。
「告示定住」とは、法務大臣告示によりあらかじめ対象者が定められている類型です。代表的な例として、日系2世・3世、定住者の配偶者、未成年の実子、連れ子などがあります。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「定住者」 | 出入国在留管理庁
在留資格「定住者」の概要と特徴
① 【告示定住とは】法務大臣告示で定められた定住者
告示定住とは、法務大臣告示によりあらかじめ対象者が定められている定住者です。
主な対象者として、次のような方が挙げられます。
・日系2世・日系3世等の日系人
・定住者の配偶者
・未成年・未婚の実子
・連れ子
・6歳未満の養子
・中国残留邦人及びその親族等
告示定住は、在外からの在留資格認定証明書交付申請(COE申請)が可能であり、比較的制度が明確に定められていることが特徴です。
② 【告示外定住とは】個別事情に応じた例外的な定住者
告示外定住とは、法務大臣告示に定められた定住者の類型には該当しないものの、人道的配慮や家族関係などの特別な事情により、法務大臣の裁量によって例外的に在留が認められる取扱いです。
代表的な例として、
・日本人や永住者との離婚・死別後も日本で生活を継続する特別な事情がある場合
・日本人の実子を監護養育している場合
・その他、日本での生活基盤や家族関係などから人道的配慮が必要と認められる場合
などが検討対象となることがあります。
ただし、これらに該当するからといって直ちに定住者が認められるわけではありません。
告示外定住は、あくまでも例外的な取扱いであり、家族関係の実態、日本での生活基盤、経済状況、在留履歴などを総合的に考慮したうえで個別に判断されます。
そのため、告示定住と比べて審査の難易度は高く、申請内容を裏付ける資料や説明資料の準備が特に重要になります。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
定住者ビザ 提供サービス・料金
定住者ビザ(告示定住)申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 報酬額:¥110,000(税込)〜 ・連れ子を日本に呼ぶために定住ビザを申請する場合 1人目 ¥110,000(税込)〜 2人目以降 ¥66,000(税込) 〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・すでに定住ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方 報酬額:¥55,000(税込)〜 | ||
定住者ビザ(告示定住)申請サービスの内容
① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
定住者ビザ(告示外定住)について
告示外定住は、特別な人道的配慮が必要とされる事情などにより法務大臣が個別に認める特例的な取り扱いとなります。審査の難易度が高く、申請人ごとに必要となる資料や説明内容も大きく異なります。
そのため、当事務所では一律の料金設定は行っておらず、ご事情をお伺いしたうえで個別にお見積りおよびサポート内容をご案内しております。


