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興行ビザ申請サービス│外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト等の来日をサポート

興行ビザとは、外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト、スポーツ選手、映画・映像監督などが、日本において演劇、音楽、スポーツ、映画、テレビ番組、CM制作等の興行活動を行うための在留資格です。
目次

興行ビザ申請
サービス詳細

興行ビザに関しては、イベントや外国人の招聘確定前の企画段階から無料相談を承っております。
同時に招聘する人数に応じて割引もございます。

興行ビザとは?

在留資格「興行」(通称:興行ビザ)は、外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト、スポーツ選手、映画・映像監督などが、日本において演劇、音楽、スポーツ、映画、テレビ番組、CM制作、イベント出演等の興行活動を行うための在留資格です。エンタメビザエンターテイメントビザタレントビザ芸能ビザとも呼ばれています。

興行ビザは、単に外国人が報酬を得て出演する場合だけではなく、外国人アーティストによるコンサートやライブ、スポーツ大会への参加、映画・テレビ番組・CMの撮影、ファッションショーへの出演など、幅広い活動が対象となります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「興行」 | 出入国在留管理庁

興行ビザの主な対象者

興行ビザの対象となる代表的な活動には、次のようなものがあります。

  • 外国人歌手、ミュージシャン、アイドルグループ、ボーイズグループ、ガールズグループ、ダンサーによるライブ・コンサート出演
  • 外国人俳優、モデル、タレントによる映画・テレビ番組・CMへの出演
  • 外国人スポーツ選手やコーチによる競技会・スポーツイベントへの参加
  • ファッションショーやイベントへの出演
  • 映画監督、演出家、振付師などによる興行活動
  • 興行活動に不可欠な補助者として来日する関係者

実際には案件ごとに活動内容が大きく異なるため、どの在留資格に該当するかは個別に検討する必要があります。

興行ビザの区分

興行ビザは活動内容に応じて「興行1号」「興行2号」「興行3号」に区分されます。

区分主な活動内容代表例
興行1号演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等のの興行活動ライブ、コンサート、舞台公演、音楽フェス等
興行2号スポーツ等の興行活動プロスポーツ大会、格闘技イベント、サーカス等
興行3号商品宣伝や事業宣伝等を目的とする興行に係る活動以外の芸能活動CM撮影、映画撮影、テレビ番組出演、プロモーション撮影、ファッションショー等

※実際の区分は、活動内容、契約形態、開催目的、報酬体系等を踏まえて個別に判断されます。
例えば、ファッションショーについても、観客から料金を徴収して行われるショーと、商品・ブランドの宣伝を目的として行われるショーでは、興行ビザの区分が異なる場合があります。
※活動内容によっては別の在留資格の検討が必要になることがあります。
例えば、画家、写真家、作詞作曲家等として創作活動を行う場合は在留資格「芸術」、映像制作会社や芸能事務所において企画、マーケティング等の業務に従事する場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」が適切となることがあります。

興行ビザの審査ポイント

興行ビザでは、招聘する外国人が芸能人、アーティスト、スポーツ選手、映画・映像監督等として、相当の実績を有するプロフェッショナルであることが重要な審査ポイントとなります。
そのため、出演歴、活動実績、受賞歴、競技実績、メディア掲載実績などを通じて、申請人の専門性や活動実績を客観的な資料により立証する必要があります。

また、興行ビザは興行1号・2号・3号の区分によって求められる立証資料や審査のポイントが異なります。

興行1号では、歌手、ミュージシャン、ダンサー、俳優、モデルなどの興行に係る活動が対象となります。ライブやコンサート、舞台公演等では、出演契約の内容だけでなく、公演の実施体制や興行施設の要件、招聘機関の実績なども重要な審査対象となります。

興行2号では、プロスポーツ選手や格闘技選手等によるスポーツ興行が対象となります。大会概要や競技実績、契約内容などを通じて、活動の実態や招聘の必要性が確認されます。

興行3号では、映画出演、テレビ番組出演、CM撮影、広告撮影、プロモーション撮影等の芸能活動が対象となります。企画書、撮影スケジュール、契約書などを通じて、活動内容を具体的に立証することが重要になります。

このように、同じ興行ビザであっても活動内容によって審査の観点や必要資料は大きく異なります。そのため、案件ごとの活動内容や契約関係を整理した上で、適切な資料を準備することが重要です。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

興行ビザ 提供サービス・料金

興行ビザ申請サービス  基本料金 

単独申請で1名を呼び寄せる場合

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:¥132,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:¥132,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
報酬額:¥66,000(税込)

複数人を同時に呼び寄せる場合 同時申請割引あり

同じ興行または制作・収録中心の芸能活動に複数人が参加、かつ、複数人を同時申請をされる場合には、人数に応じて割引がございます。料金の詳細はお問い合わせください。

興行ビザ申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成(個々の状況に応じて)
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
主催者に関して補足対応が必要な場合(主催者が個人事業主、外国法人、設立間もない会社、公演が複数都市でそれぞれの主催者が異なる等)
外国人の素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)
興行までの時間が限られている場合

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

    ※初回無料相談は、当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明および、お客様の状況に関するヒアリングの場とさせていただいております。

    ※個別具体的な書類作成アドバイス、必要書類の詳細なご案内等につきましては、ご依頼後に対応させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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