興行ビザ申請
サービス詳細
興行ビザに関しては、イベントや外国人の招聘確定前の企画段階から無料相談を承っております。同時に招聘する人数に応じて割引もございます。
興行ビザとは?
在留資格「興行」(通称:興行ビザ))は、外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト、スポーツ選手、映画・映像監督などが、日本において演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の興行活動、スポーツ等の興行活動又は映画・テレビ番組・CM制作、広告撮影等の芸能活動を行うための在留資格です。
エンタメビザ、エンターテイメントビザ、タレントビザ、芸能ビザとも呼ばれています。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「興行」 | 出入国在留管理庁

興行ビザの主な対象者
興行ビザの対象となる代表的な活動には、次のようなものがあります。
- 外国人歌手、ミュージシャン、アイドルグループ、ボーイズグループ、ガールズグループ、ダンサーによるライブ・コンサート出演
- 外国人俳優、モデル、タレントによる映画・テレビ番組・CMへの出演
- 外国人スポーツ選手やコーチによる競技会・スポーツイベントへの参加
- ファッションショーやイベントへの出演
- 映画監督、演出家、振付師などによる興行活動
- 興行活動に不可欠な補助者として来日する関係者
実際には案件ごとに活動内容が大きく異なるため、どの在留資格に該当するかは個別に検討する必要があります。
興行ビザの区分
興行ビザは活動内容に応じて「興行1号」「興行2号」「興行3号」に区分されます。
| 区分 | 主な活動内容 | 代表例 |
|---|---|---|
| 興行1号 | 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等のの興行活動 | ライブ、コンサート、舞台公演、音楽フェス等 |
| 興行2号 | スポーツ等の興行活動 | プロスポーツ大会、格闘技イベント、サーカス等 |
| 興行3号 | 商品宣伝や事業宣伝等を目的とする興行に係る活動以外の芸能活動 | CM撮影、映画撮影、テレビ番組出演、プロモーション撮影、ファッションショー等 |
※実際の区分は、活動内容、契約形態、開催目的、報酬体系等を踏まえて個別に判断されます。
例えば、ファッションショーについても、観客から料金を徴収して行われるショーと、商品・ブランドの宣伝を目的として行われるショーでは、興行ビザの区分が異なる場合があります。
※活動内容によっては別の在留資格の検討が必要になることがあります。
例えば、画家、写真家、作詞作曲家等として創作活動を行う場合は在留資格「芸術」、映像制作会社や芸能事務所において企画、マーケティング等の業務に従事する場合は在留資格「技術・人文知識・国際業務」が適切となることがあります。
興行ビザの審査ポイント
興行ビザでは、招聘する外国人が芸能人、アーティスト、スポーツ選手、映画・映像監督等として、相当の実績を有するプロフェッショナルであることが重要な審査ポイントとなります。
そのため、出演歴、活動実績、受賞歴、競技実績、メディア掲載実績などを通じて、申請人の専門性や活動実績を客観的な資料により立証する必要があります。
また、興行ビザは興行1号・2号・3号の区分によって求められる立証資料や審査のポイントが異なります。
✔ 興行1号では、歌手、ミュージシャン、ダンサー、俳優、モデルなどの興行に係る活動が対象となります。ライブやコンサート、舞台公演等では、出演契約の内容だけでなく、公演の実施体制や興行施設の要件、招聘機関の実績なども重要な審査対象となります。
✔ 興行2号では、プロスポーツ選手や格闘技選手等によるスポーツ興行が対象となります。大会概要や競技実績、契約内容などを通じて、活動の実態や招聘の必要性が確認されます。
✔ 興行3号では、映画出演、テレビ番組出演、CM撮影、広告撮影、プロモーション撮影等の芸能活動が対象となります。企画書、撮影スケジュール、契約書などを通じて、活動内容を具体的に立証することが重要になります。
このように、同じ興行ビザであっても活動内容によって審査の観点や必要資料は大きく異なります。そのため、案件ごとの活動内容や契約関係を整理した上で、適切な資料を準備することが重要です。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
興行ビザ 提供サービス・料金
興行ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様には必要書類をご準備いただきます。当事務所では、申請書類・理由書の作成、提出書類の確認、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで一貫してサポートいたします。
単独申請で1名を呼び寄せる場合
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | 報酬額:¥132,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥132,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | 報酬額:¥66,000(税込)〜 | ||
複数人を同時に呼び寄せる場合 同時申請割引あり
同じ興行または制作・収録中心の芸能活動に複数人が参加、かつ、複数人を同時申請をされる場合には、人数に応じて割引がございます。料金の詳細はお問い合わせください。
興行ビザ申請サービスの内容
① 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請書類一式の作成
④ 理由書の作成
⑤ 提出書類の確認・チェック
⑥ 出入国在留管理局への申請取次
⑦ 出入国在留管理局からの追加資料提出依頼、質問、補足説明等への対応
⑧ 審査結果通知の受領・ご連絡
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金なしで再申請を行います(状況により再々申請まで対応)。最終的に不許可となった場合は、返金規定に基づき全額返金いたします。詳細は初回ご相談時にご説明いたします。
✅大半のお客様は基本料金内で対応しておりますが、申請内容や個別事情により、追加資料の収集・作成や補足説明、申請理由書による詳細な立証等が必要となる場合、又は審査難易度が高い案件については、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご依頼前に個別事情を確認し、お見積りをご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)~
【主な例】
・申請内容や活動内容、身分関係等について詳細な立証・補足説明が必要な場合
・受入機関、勤務先、身元保証人等に関する補足資料や説明が必要な場合
・申請人の学歴・職歴・経歴・活動実績等について詳細な立証が必要な場合
・過去の在留状況、入管法違反、犯罪歴、税金・社会保険の未納等について補足説明が必要な場合
・その他、審査上、不許可リスクを低減するために追加資料の収集・作成や詳細な立証が必要となる場合
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では、基本料金内で対応できるようサービス内容をできる限り充実させておりますが、お客様のご希望や個別事情に応じて追加できるオプションをご用意しております。必要なサービスだけをご利用いただけます。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅申請の種類によって、出入国在留管理局へ納付する手数料(印紙代)が別途必要となります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円 ・永住許可申請:10,000円 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料不要です。 | ||
| 郵送費 | ✅当事務所からお客様へ書類等を郵送する際の郵送費(簡易書留・レターパック等)は基本料金に含まれております。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では、原則としてオンライン申請(全国対応)を行っております。オンライン申請の場合、交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費 | ✅ 制度上オンライン申請ができない申請、出入国在留管理局での事前相談が必要な申請、又はお客様のご希望により窓口申請を行う場合は、交通費・日当・必要に応じた宿泊費等の経費相当額を別途ご負担いただきます。費用は申請内容や申請先の出入国在留管理局に応じて、事前にお見積りをご提示いたします。 | ||


