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企業内転勤ビザ申請サービス│海外本社・支社から日本の拠点に転勤等

目次

企業内転勤ビザ申請
サービス詳細

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、海外にある親会社・子会社・関連会社・支店などの外国人社員が、日本国内の事業所に期間を定めて転勤してくる場合に必要な在留資格です。主に、国際的に展開する企業が海外拠点の社員を日本の拠点に派遣するケースで利用されます。

法律上は、「日本の事業所において、海外の本店・支店・子会社・その他これらに準ずる事業所の職員として行っていた業務と同種の業務に従事するために日本に派遣される者」が対象です。

主に対象となるケースは以下になります。
・外国の本社から、日本の支社や子会社へ転勤
・外国の関連会社から、日本の親会社へ転勤
・外国拠点で雇用されているエンジニアや事務スタッフが、日本のオフィスに一定期間派遣される場合

また、企業内転勤ビザの職務範囲は、「技術・人文知識・国際業務」とほぼ同様です。
つまり、次のような専門的業務に従事する社員が対象となります。

IT・エンジニア系(技術分野)
・システムエンジニア、プログラマー、ネットワーク管理
・機械設計、製造ラインの技術管理
・R&D(研究開発)、品質管理

ビジネス・事務系(人文知識分野)
・経理、財務、人事、法務
・マーケティング、経営企画
・貿易事務、物流管理

語学・国際業務系(国際業務分野)
・通訳、翻訳
・海外営業、海外調達
・外国語教育(自社社員への研修など)

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「企業内転勤」 | 出入国在留管理庁

企業内転勤ビザの取得要件

企業内転勤ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

❶ 派遣元と派遣先の関係

  • 派遣元と派遣先が「親会社・子会社・関連会社・支店」など、一定の資本関係や密接な取引関係を有している必要があります。

❷ 在籍期間

  • 派遣元企業において、転勤前の 直近1年以上継続して 技術・人文知識・国際業務のいずれかに該当する業務に従事していた実績が必要です。

❸ 職務内容

  • 日本国内で行う業務が、海外で従事していた業務と同種の内容であることが条件です。

❹ 雇用契約

  • 日本側で新たに雇用契約を結ぶ必要はなく、あくまで海外法人との雇用契約を維持したままの転勤が基本です。

❺ 報酬要件

  • 報酬(給与)が、日本人が同様の職務に従事する場合と同等額以上である必要があります。

技人国ビザとの違い

項目企業内転勤ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
雇用契約海外法人との契約を維持日本国内法人と契約
実務経験派遣元で1年以上の勤務が必要原則として学歴または10年以上の経験(国際業務は3年以上)
対象者自社・関連会社社員の転勤日本で新規採用する外国人社員
許可期間1年・3年・5年1年・3年・5年

申請に必要な主な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
  • 転勤命令書または辞令
  • 派遣元・派遣先の関係を示す資料(登記事項証明書、株主構成表など)
  • 派遣元企業の在籍証明書
  • 海外での職務内容を証明する書類
  • 日本での職務内容説明書
  • 会社案内、パンフレット
  • 報酬額証明書(給与明細、雇用条件書など)

※外国語の書類は日本語訳を添付

企業内転勤ビザは派遣元・派遣先の企業間関係、海外勤務と日本勤務の同種性、在籍期間の要件、雇用条件の適正性などが総合的に審査されます。これらの条件を満たしていることを、書面と証拠資料で明確に立証する必要があります。

企業内転勤ビザ申請を成功させる4つのポイント

企業内転勤ビザの取得は、単に必要書類を提出するだけでは許可されません
入国管理局(入管)の審査は非常に厳格で、「条件を満たしているかどうか」を多角的に判断します。
特に企業内転勤の場合は、海外法人と日本法人の関係性や、転勤の実態が法律要件に合致しているかが厳しく見られます。
入管は「疑わしければ許可しない」という姿勢を取るため、あらゆる不明点を事前に潰しておくことが重要です。

企業内転勤ビザ申請を成功させるためには、以下の4つのポイントを確実に押さえる必要があります。
①業務内容と在留資格の適合性の証明、②企業間関係と安定した経営基盤の証明、③在籍期間・職歴の裏付け、④素行や在留の適正などを書面で立証する必要があります。

❶ 業務内容と在留資格の適合性を明確に証明する

企業内転勤ビザでは、「海外で従事していた業務」と「日本で行う業務」が同種であることが必須条件です。
この「海外での業務と日本での業務の同種性」が証明できない場合、不許可となるリスクが高まります。

証明にあたっては、以下の資料を揃えることが有効です。

  • 海外勤務時の職務内容証明書
  • 日本勤務予定の職務内容説明書
  • 転勤命令書(辞令)や人事異動通知
  • 海外と日本での業務フロー比較資料

また、「単純労働ではないこと」も明確化が必要です。例えば、事務職の場合でも高度な専門性や語学力が求められる業務であることを説明しなければなりません。

❷ 企業間関係と経営基盤の安定性を立証する

企業内転勤ビザでは、派遣元(海外法人)と派遣先(日本法人)の間に、親会社・子会社・関連会社・支店等の明確な関係性があることが必要です。単なる取引先や業務委託先では認められません。

審査では、日本側企業の経営状態や事業継続性も確認されます。
そのため、以下のような資料で信頼性を証明します。

  • 両社の登記事項証明書
  • 株主構成表やグループ組織図
  • 決算書(直近年度分)
  • 法人税や消費税の納税証明書

さらに、給与額や待遇が日本人と同等以上であることも必須条件です。給与規程や雇用条件書で証明しましょう。

❸ 在籍期間・職歴の裏付け

企業内転勤ビザの最大の特徴は、「派遣元企業で1年以上継続して勤務していること」が要件である点です。
この在籍期間は非常に重要で、日数が不足すると原則不許可となります。

証明には次のような資料が必要です。

  • 在籍証明書
  • 給与明細(1年以上分)
  • 雇用契約書
  • 直近の業務評価書(あれば有利)

また、学歴よりも職歴が重視されるため、「海外での実務経験が十分かつ転勤先で活かせる」ことを示すことが重要です。

❹ 在留履歴と法令遵守の適正

過去の在留状況や法令遵守歴も審査対象です。
特に、過去に日本で就労した経験がある場合は、オーバーステイや資格外活動違反、納税漏れなどがないかが確認されます。不利な履歴がある場合は、不利な履歴がある場合は、改善措置や再発防止策を理由書で明確に説明することが重要です。例えば、「過去の税金未納はすでに完納済みであり、今後は税務アドバイザーの指導を受ける」などの具体策が必要です。

誠実な申請が最大の防御
企業内転勤ビザでは、企業間関係の実態や転勤の正当性が曖昧なままだと、入管は「ビザ目的の名ばかり転勤」と判断して不許可とします。
書類の偽造や事実と異なる記載は論外であり、一度不許可となると再申請も不利になります。
初回から、事実に基づく正確かつ説得力のある申請書類を整えることが成功への近道です。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

理由書の重要性(企業内転勤ビザの場合)

企業内転勤ビザ・在留資格の申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。

企業内転勤ビザ・在留資格の申請の場合、業務内容が在留資格の活動範囲に適合していること、業務内容の同種性、企業間関係性、経営基盤の安定性、在籍期間・職歴との関連性を論理的に示す必要があります。このため、お客様の個々の状況と、法令上の要件にどのように合致しているかを説明する任意資料である「理由書」が重要な役割を果たします。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行まで、丁寧かつ迅速に対応いたします。

ご自身で就労ビザを申請する場合、書類不備や説明不足が原因で不許可になるケースが少なくありません。
申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。就労ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。

企業内転勤ビザ 提供サービス・料金

当事務所の提供サービス
初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定・プランによりますので初回の無料相談でご説明します)。

❶企業内転勤ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

スタンダードプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:¥110,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:¥110,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・転職なしの場合
報酬額:¥55,000(税込)
・転職後の初めての更新の場合
報酬額:110,000(税込)

企業内転勤ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

❷企業内転勤ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)】

お客様が作成した書類を当事務所でチェックいたします。必要書類のリストアップと総合的なコンサルティングをいたします。できるだけ費用を安くしたい方におすすめのプランです。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

ライトプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
(海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合)
¥77,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
¥77,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・転職なしの場合
報酬額:¥33,000(税込)
・転職後の初めての更新の場合
報酬額:¥77,000(税込)

企業内転勤ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)の内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック

ご注意事項

✅当該プランは全額前金となります。
✅当該プランは行政書士の書類作成と出入国在留管理庁への申請代行は含みません。
✅当該プラン返金保証の対象外となります。

プランの比較

内容スタンダードプラン ライトプラン
ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
申請に係る書類一式の作成
申請理由書の作成
収集した提出書類のチェック
お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
出入国在留管理庁への申請代行
出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
結果通知の受理
返金保証制度あり
本国書類の日本語翻訳オプション
日本の役所・税務署・法務局の書類の代行取得オプション
在留カード受け取りの代行オプション

FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ(お客様)

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。

STEP

無料相談・お見積り

無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。

STEP

依頼決定

お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集

着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。

STEP

ヒアリングの実施

書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。

STEP

申請書類の作成・確認・申請

書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。


書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。

入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。

STEP

審査結果の受領

当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。

問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

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