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芸術ビザ申請サービス│画家・写真家・作家・作詞家・作曲家等の創作活動を支援

芸術ビザ(在留資格「芸術」)は、画家、写真家、作家、作詞家、作曲家等が、日本で芸術上の創作活動を行うための在留資格です。
目次

芸術ビザ申請
サービス詳細

芸術ビザとは?

芸術ビザ在留資格「芸術」)は、画家、写真家、作家、作詞家、作曲家等が、日本において芸術上の創作活動を行い、その対価として収入を得るための在留資格です。アーティストビザとも呼ばれています。

対象となる活動には、絵画・彫刻・工芸・書・写真・文学(小説・詩・脚本等)・作曲・編曲・作詞・振付等の創作活動が含まれます。芸術ビザは、申請人本人の創作活動そのものが在留資格の対象となることが特徴です。

一方で、音楽ライブ、コンサート、舞台公演、映画出演、テレビ番組出演等の観客を対象とする出演活動は、原則として在留資格「興行」の対象となります。そのため、芸術と興行のどちらに該当するかを事前に整理することが重要です。

また、芸術ビザでは、申請人が芸術家として相当の実績を有していることに加え、日本において継続的かつ安定的に創作活動を行うための収入基盤や活動基盤を有していることも審査されます。

在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかが付与され、要件を満たす限り更新が可能です。配偶者および子は在留資格「家族滞在」により帯同することができます。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「芸術」 | 出入国在留管理庁

芸術ビザの主な取得要件

❶ 芸術上の創作活動に該当すること

申請する活動が、収入を伴う芸術上の創作活動に該当することが必要です。

具体的には、画家、写真家、作家、作詞家、作曲家等による創作活動が対象となります。一方で、ライブ出演、コンサート、舞台公演、映画出演、テレビ番組出演等の出演活動は、原則として在留資格「興行」の対象となります。

そのため、活動計画書や契約書等を通じて、申請する活動内容が「芸術」に該当することを明確に説明する必要があります。

❷ 芸術活動上の業績を有していること

芸術ビザでは、申請人が当該分野において芸術家として活動している実績を有していることが求められます。

そのため、芸術活動歴を記載した履歴書に加え、関係団体からの推薦状、過去の活動に関する報道記事、受賞歴や入選歴、作品目録、出版実績、作品販売実績等を通じて、芸術活動上の業績を立証する必要があります。

❸ 日本における活動内容と収入の見込みが明確であること

芸術ビザでは、日本においてどのような芸術活動を行い、その活動によってどのような収入を得る予定であるかが審査されます。

日本の企業、出版社、画廊、制作会社等との契約に基づいて活動する場合は、活動内容、活動期間、地位及び報酬を証明する契約書等の提出が必要となります。

また、フリーランスとして活動する場合には、具体的な活動内容、活動期間及び収入見込みを記載した活動計画書等により説明する必要があります。

❹ 活動計画に具体性・継続性があること

芸術ビザでは、日本において継続的かつ安定的に創作活動を行うことができるかも重要な審査ポイントとなります。

そのため、活動拠点、依頼元、作品発表の予定、収益計画等を整理し、日本で継続して芸術活動を行う見込みがあることを具体的に説明することが重要です。

❺ 在留状況・素行に問題がないこと

他の就労系在留資格と同様に、過去の在留履歴、法令遵守状況、納税状況等も審査対象となります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

芸術ビザ 提供サービス・料金

芸術ビザ申請サービス  基本料金  

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:132,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:132,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・主たる契約先の変更なしの場合
報酬額:¥66,000(税込)
・主たる契約先の変更後の初回更新の場合
報酬額:132,000(税込)

芸術ビザ申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

    ※初回無料相談は、当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明および、お客様の状況に関するヒアリングの場とさせていただいております。

    ※個別具体的な書類作成アドバイス、必要書類の詳細なご案内等につきましては、ご依頼後に対応させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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