
資格外活動許可申請の基礎
資格外活動許可とは
現在お持ちの在留資格が予定していない収入を伴う事業または報酬を受ける活動を行うため、出入国在留管理庁の許可を受ける制度です。
例)
- 「留学」「家族滞在」の方がアルバイトをする
- 就労系の在留資格者が、本来の在留資格の範囲外で謝金を伴う活動を行う(講演・出演・技術指導 等)
許可のかたち:包括許可と個別許可
- 包括許可:職場や職務を特定せず、定められた上限の範囲(週28時間)で幅広くアルバイトを可能にする一括の許可。主に就労を目的としない在留資格向けです。
- 個別許可:活動内容・相手先・時間等を個別に指定して許可。就労系の在留資格者が本務外で報酬活動を行う場合や、28時間を超える有償インターンなど、包括では収まらないケースで用います。
重要:在留期間の更新または在留資格の変更を行うと、付与済みの包括許可は失効します。継続利用したい方は、更新・変更と同時に資格外活動許可も申請してください。
時間上限と禁止業務(共通ルール)
就労時間の上限
- 週28時間以内(連続する7日間の合計で管理/勤務先が複数でも合算)
- 留学生の長期休業期間のみ:1日8時間以内まで拡張可
- 本来の活動(学業・帯同・本務)を妨げないことが前提です。
一律で禁止される分野
在留カード裏面にしばしば「風俗営業等の従事を除く」と記載されるとおり、接待行為や性風俗関連、接待を伴う深夜営業に該当する業務は不可です。職種名にかかわらず、実態で判断されます。
資格外活動許可(包括許可)の審査対象
包括許可は、原則として就労が認められていない在留資格の方が、週28時間以内(※留学生は学校の長期休業中のみ1日8時間以内)でアルバイト等を行うための一括許可です。複数勤務先の就労時間は合算して管理します。
代表的な対象在留資格
- 留学(大学・短大・専門学校・各種学校〔日本語学校等〕)
- 家族滞在(就労者・留学生に扶養される配偶者・子)
- 特定活動(就労不可タイプ)
- 例:卒業後の継続就職活動、内定待機・準備期間、一部の随伴家族 など
資格外活動許可(個別許可)の審査対象
個別許可は、本来は就労できる在留資格の方が、在留資格の活動範囲外で報酬活動を行う場合に、内容・相手先・頻度・時間を特定して許可を受ける方式です。前提として本務に支障がないことが求められます。
ポイント
- 個別許可が必要なのは、本務の範囲外の報酬活動だけです(本務の範囲内であれば不要)。
- とくに芸術・宗教・報道は活動目的や公共性が強いため、営利的な本務外活動は内容次第で慎重に審査されます。
- 例:広告出演は「興行」に該当する可能性、技術指導は「技術・人文知識・国際業務」で在留資格変更が妥当な場合 など
- 本務外活動の比重が大きい(頻度・時間・報酬が増える)場合は、在留資格の見直し(変更)が適切なこともあります。
申請のしかた(窓口・オンライン)と必要書類
申請先
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)で申請します。
- 一部手続は、在留申請オンラインシステムを利用できます(利用者登録・対象手続の条件あり)。
重要:現在オンライン申請は在留期間の更新または在留資格の変更と資格外活動許可申請の同時申請のみになっています。単独で資格外活動許可申請を行う場合は窓口申請となります。
必要書類(目安)
- 資格外活動許可申請書(様式)
- 在留カード・パスポート(提示)
- 活動内容が分かる資料(個別許可の場合:依頼書・契約書・実施計画・時間配分・報酬の有無 等)
- 理由書(任意):活動と本務の関係、時間管理、風営法該当性の回避、学業・本務への支障がないこと などを簡潔に説明すると審査がスムーズです。
費用・審査の目安・結果の表示
- 手数料:通常無料です。
- 審査期間:数週間〜2か月程度が一般的(繁忙期・内容により変動)。
- 許可の表示:在留カード裏面に記載、または許可書の交付等で示されます。採用時は在留カード表裏の原本を確認してください。
企業・学校のチェックリスト(実務)
- 在留カードの真正確認:表面の「在留資格・在留期間・就労制限」および裏面の資格外活動許可記載を原本で確認します。
- 時間管理:連続する7日間の合計で28時間以内。勤務先が複数でも合算。留学生の長期休業中のみ1日8時間以内。
- 禁止業務の回避:風俗営業等に該当する業務に従事させない運用(実態判断)。
- 本務適合性の確認:人事異動・兼務・副業の際、在留資格の該当性を事前に評価。必要に応じて個別許可や在留資格変更を検討します。
- 更新・変更時の再申請リマインド:在留期間の更新や在留資格変更で以前の資格外活動許可は失効します。必要に応じて同時申請を案内します。
資格外活動許可のよくある質問(FAQ)
留学生ですが、学期中に週28時間を少し超えました。どうなりますか?
上限超過は資格外活動違反にあたる可能性があります。複数勤務先の合算を前提に、週単位できっちり管理してください。超過が続くと更新・変更審査に不利です。
家族滞在でもアルバイトはできますか?
包括許可が付与されれば、週28時間以内で可能です。
有償インターンを週35時間行いたいのですが?
個別許可で活動先・内容・時間を特定して申請します。教育上の有益性・指導体制・期間などの資料が求められるのが一般的です。内容によっては在留資格の変更が適切な場合もあります。
許可は在留期間更新後もそのまま使えますか?
いいえ。更新・変更で許可は失効します。継続利用する場合は同時申請をご検討ください。
風俗営業などに当たらないか不安です。
看板や名称ではなく実態で判断されます。接待行為や性風俗関連業務は不可です。迷う場合は事前に業務内容を書面化し、専門家にご相談ください。
申請ステップ
区分の選定
自分のケースが包括許可か個別許可かを判定
時間計画
週28時間(留学の長期休業は1日8時間)に収まるシフト案を用意
書類準備
申請書、在留カード、パスポート、(個別は)活動計画・契約関係・理由書
申請
住居地管轄の入管の窓口、または要件を満たす場合はオンライン申請
結果確認
在留カード裏面の許可記載/許可書の有無を確認し、雇用側へも共有
運用
就労時間の通算管理、禁止業務の回避、更新・変更時の同時申請を徹底
まとめ
- 資格外活動許可は、在留資格に含まれない報酬活動を行うための事前許可です。
- 包括許可(留学・家族滞在など):週28時間(留学の長期休業中は1日8時間)・複数勤務先は合算管理・風俗営業等は不可。
- 個別許可(就労系の本務外):相手先・内容・時間を特定して許可。本務に支障がないことが前提で、比重が大きいなら在留資格変更も検討。
- 更新・変更で許可は失効するため、継続が必要な方は同時申請を忘れずに。
- 企業・学校は、在留カード表裏の確認、時間の通算管理、禁止業務の回避、更新・変更時のリマインドという4点を仕組み化すると安全です。
迷いやすいグレーな活動(出演・副業・長時間インターン等)は、包括で足りるか/個別か/そもそも在留資格変更かを早めに判定し、理由書と疎明資料で筋を立てて申請するのが許可への近道です。
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