外国人が日本で就労したり、事業を経営したりするためには、在留資格ごとに定められた要件を満たす必要があります。入管申請では、「その在留資格に該当する活動であるか」という点だけでなく、「上陸許可基準」と呼ばれる基準を満たしているかどうかも審査されます。本記事では、上陸許可基準の概要と、実際のビザ申請でどのような点が審査されるのかについて解説します。

上陸許可基準とは?
上陸許可基準とは、外国人が日本へ入国しようとする際に満たすべき基準として、法務省令で定められている基準です。
例えば、就労系在留資格では、単に日本で働く予定があるだけでは許可されません。
学歴や職歴、職務内容、報酬額などが法令上の基準を満たしているかどうかが審査されます。
このような基準を「上陸許可基準」といいます。
上陸許可基準が問題となる主な在留資格
上陸許可基準は、主に就労系在留資格で問題となります。
代表的な在留資格としては、次のようなものがあります。
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 高度専門職
- 興行(一部)
申請する在留資格によって、満たすべき基準は異なります。
上陸許可基準の具体例
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務では、主に次のような点が確認されます。
- 学歴または実務経験を有していること
- 学歴や職歴と職務内容に関連性があること
- 日本人と同等以上の報酬を受けること
例えば、大学で情報工学を専攻した方がシステムエンジニアとして勤務する場合は関連性が認められやすい一方、学歴や職歴と全く関係のない業務の場合は慎重に審査されることがあります。
経営・管理
経営・管理では、主に次のような点が確認されます。
- 事業の安定性・継続性
- 事務所の確保
- 事業計画の実現可能性
- 適切な経営体制
近年は事業計画や事業実態に関する説明が重要視される傾向があります。
配偶者ビザにも上陸許可基準はある?
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分系在留資格には、原則として上陸許可基準は設けられていません。
もっとも、審査がないわけではありません。
例えば、日本人の配偶者等では、
- 婚姻の実態があるか
- 安定した生活基盤があるか
- 虚偽申請ではないか
といった点が審査されます。
そのため、上陸許可基準がない在留資格であっても、必要な資料によって事実関係を適切に立証することが重要です。
まとめ
上陸許可基準とは、主に就労系在留資格において、その在留資格の要件を満たしているかどうかを判断するための基準です。
実際の入管申請では、単に要件を満たしているだけでなく、その内容を客観的な資料によって立証することが求められます。
就労ビザや経営・管理ビザなどの申請をご検討の方は、事前に要件を確認し、適切な資料を準備することが重要です。
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