
就労ビザ申請
サービス詳細
就労ビザとは?
「就労ビザ」とは、日本で収入を伴う活動を行うための在留資格の総称です。正確には「就労系在留資格」と呼ばれ、活動内容(職種)ごとに細かく種類が分かれており、外国人雇用やビジネス展開において重要な役割を果たします。
就労系在留資格の代表的なものとしては、下記があります。
・技術・人文知識・国際業務 (技人国):企業に勤務するITエンジニア、経理、翻訳・通訳、営業、マーケッター、デザイナーなど専門的な知識や技術または国際的な業務に携わる。
・経営・管理:日本で会社経営を行う。
・高度専門職(高度人材ポイント制):高度な専門知識や技術を持つ人が取得できる。
・企業内転勤:外国にある本社や支社などから、日本の事業所に転勤する外国人に付与される。
・技能:外国料理の調理師・料理人、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者など特定の熟練技能を持つ人特定の技能を持つ人が取得できる。
・特定技能:人手不足が深刻な16分野(介護、外食業、建設業、自動車運送業など)で一定の専門性や技能を持つ外国人が就労できる。
また、外国人アーティスト、ミュージシャン・歌手、俳優、タレント、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などを呼び寄せる興行、外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局など)に所属するジャーナリストやカメラマンなどが日本国内で取材活動を行うための報道の他、その他の就労系在留資格として、芸術、教授、教育、宗教、介護、技能実習、医療、研究、法律・会計業務、公用、外交があり就労できる活動内容や条件が決まっています。
重要なポイントは、在留資格によって就労できる活動内容や条件が異なり、法律で厳格に定められていることです。
就労ビザがなければ、日本で合法的に働くことはできません。逆に、就労ビザを持っていても、許可された範囲外の業務に従事すると「資格外活動違反」となり、在留資格の取消や退去強制処分につながることがあります。
✅ 出入国在留管理庁/在留資格一覧
在留資格から探す | 出入国在留管理庁
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。


