技能ビザ申請
サービス詳細
技能ビザとは?
在留資格「技能」(通称:技能ビザ)は、日本の企業等との契約に基づき、外国料理の調理、スポーツ指導、航空機操縦、ワイン鑑定等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
技能ビザは、いわゆるホワイトカラー系の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、実務経験や資格などによって培われた熟練技能を活かして働くための在留資格です。
また、技能ビザは対象となる活動が法令で限定されており、定められた類型ごとに実務経験年数や資格要件が設けられています。そのため、学歴だけでは取得できず、これまでの職歴や技能を客観的な資料によって立証することが重要になります。
報酬は日本人と同等額以上であることが求められます。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁
技能ビザの対象となる9類型
技能ビザは、次の9類型のいずれかに該当する活動であることが必要です。
① 外国料理の調理又は食品製造
外国料理専門店の調理師などが該当します。
原則として10年以上の実務経験が必要とされており、海外の教育機関で当該技能を専攻した期間を実務経験に算入できる場合があります。
なお、日タイEPAに基づくタイ料理調理師については特例が設けられています。
② 外国に特有の建築又は土木技術
外国特有の伝統的建築工法や土木技術に従事する場合が該当します。
原則として10年以上の実務経験が必要です。
③ 外国特有製品の製造又は修理
外国特有の製品の製造や修理に従事する場合が対象です。
例えば、ペルシャ絨毯やワイン樽の製造等が挙げられます。
④ 宝石・貴金属・毛皮の加工
宝石細工職人や貴金属加工職人などが該当します。
原則として10年以上の実務経験が必要です。
⑤ 動物の調教
競技用動物やサーカス動物等の調教師が対象となります。
原則として10年以上の実務経験が必要です。
⑥ 石油探査・地熱開発等
石油探査や海底地質調査、地熱開発等の特殊技能を有する技術者が対象です。
原則として10年以上の実務経験が必要です。
⑦ 航空機の操縦
航空会社等において操縦士として従事する場合が対象となります。
飛行経歴250時間以上に加え、必要な資格や技能証明を有していることが求められます。
⑧ スポーツの指導
プロスポーツ選手や競技者に対する指導者、コーチ等が対象となります。
原則として3年以上の実務経験が必要です。
⑨ ワイン鑑定等(ソムリエ等)
ワインの鑑定、評価、提供等の業務に従事する場合が対象となります。
原則として5年以上の実務経験に加え、国際的コンクールでの実績や公的資格等が求められます。
技能ビザと特定技能(外食業)の違い
外国料理店で働く外国人については、「技能」と「特定技能1号(外食業)」のどちらに該当するかが問題となることがあります。
技能ビザは、外国料理に関する熟練した技能を有する調理師を対象とする在留資格です。一方、特定技能1号(外食業)は、試験等により技能水準を確認した上で、調理、接客、配膳、レジ業務など飲食店における幅広い業務に従事するための在留資格です。
そのため、外国料理の専門調理師として招聘する場合は技能ビザが、飲食店スタッフとして幅広い業務を担当する場合は特定技能が検討されることになります。
技能ビザの主な取得要件
① 類型への該当性
申請する業務内容が、技能ビザの9類型のいずれかに該当する必要があります。
職務内容が類型に該当しない場合は、実務経験や資格を満たしていても許可されません。
② 実務経験・資格の立証
技能ビザでは、学歴よりも実務経験が重視されます。
在職証明書、職務内容証明書、資格証明書、受賞歴、作品資料等によって、必要な実務経験年数や技能レベルを立証する必要があります。
③ 雇用契約と報酬
日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われることが必要です。
給与額だけでなく、職務内容や労働条件についても合理的であることが求められます。
④ 受入機関の安定性
受入企業については、事業の継続性や安定性が審査されます。
登記事項証明書、決算書などにより、適切に事業を運営していることを説明する必要があります。
⑤ 素行・在留状況
申請人の在留履歴、法令遵守状況、納税状況なども審査対象となります。
過去に問題がある場合には、その経緯や改善状況について説明資料を提出することが重要です。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
技能ビザ 提供サービス・料金
技能ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | 報酬額:¥132,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥132,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・転職なしの場合 報酬額:¥66,000(税込)〜 ・転職後の初めての更新の場合 報酬額:¥132,000(税込)〜 | ||
技能ビザ申請サービスの内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||


