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Q&A│経営・管理ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
経営・管理ビザに関するよくある質問

経営・管理ビザとは何ですか?

在留資格「経営・管理」(通称:経営・管理ビザ)は、日本で事業を経営する活動又は事業の管理に従事する活動を行う外国人のための在留資格です。

例えば、自ら会社を設立して事業を経営する場合のほか、日本法人の代表取締役や取締役として経営に携わる場合、事業の管理者として管理業務に従事する場合などが対象となります。

一方で、会社を設立しただけで取得できるものではなく、事業所、事業規模、常勤職員、申請人の経歴、日本語能力など、定められた要件を満たす必要があります。

会社を設立すれば経営・管理ビザを取得できますか?

会社を設立しただけで、経営・管理ビザを取得できるわけではありません。

出入国在留管理庁では、事業所の確保、事業規模、事業の継続性・安定性、申請人が実際に経営又は管理業務に従事することなどについて総合的に審査します。

そのため、会社設立後は、事業計画書や会社関係書類などにより、経営・管理ビザの取得要件を満たしていることを客観的に立証する必要があります。

2025年10月16日の制度改正で何が変わりましたか?

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。

新たに経営・管理ビザを取得する場合には、主に次の基準を満たす必要があります。

  • 日本国内に事業所を確保していること
  • 申請に係る事業に使用される財産の総額が3,000万円以上であること
  • 対象となる常勤職員を1名以上雇用していること
  • 申請人が経営・管理または事業分野に関する修士相当以上の学位を取得しているか、経営・管理に関する3年以上の実務経験を有していること
  • 経営者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していること
  • 事業計画について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けること

このほか、実際に事業を経営・管理する活動を行うことや、事業の安定性・継続性なども審査されます。

経営・管理ビザの要件が正式改正へ。経営管理ビザ申請の今後の準備について行政書士が解説 | BEGIN行政書士事務所

自宅兼事務所やバーチャルオフィスでも経営・管理ビザを申請できますか?

経営・管理ビザでは、日本国内に事業を行うための独立した事業所を確保していることが必要です。

そのため、バーチャルオフィスや自宅兼用オフィスは原則として事業所として認められません。また、居住専用として賃貸している物件など、事業利用が認められていない住居契約の物件も、事業所として認められません。

事業所として認められるためには、賃貸借契約書に事務所利用又は商業利用が認められていることに加え、実際に事業活動を行うための設備が整っていることなどを、現場写真等の資料により説明する必要があります。

なお、レンタルオフィスなどについては、契約内容や利用実態によって個別に判断されるため、申請前に十分な確認が重要です。

事業計画書は必要ですか?

はい。新たに経営・管理ビザを取得する場合には、事業計画書は非常に重要な提出資料です。

事業内容、提供する商品・サービス、市場分析、収益計画、資金計画などを整理し、事業が継続的かつ安定的に運営できる見込みがあることを説明します。

また、事業計画書だけでなく、契約書、見積書、賃貸借契約書など、計画を裏付ける資料を提出することで、申請内容の信頼性を高めることができます。

専門家の確認書とは何ですか?

2025年10月16日の制度改正により、在留資格「経営・管理」の申請では、事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認を受けることが必要となりました。

これは、提出する事業計画について、具体性・合理性があり、実現可能な内容となっているかを専門家が評価・確認するもので、中小企業診断士、公認会計士又は税理士が、事業計画書について、事業の実現可能性などの観点から確認した内容を証明します。

経営・管理ビザの申請では、事業内容、市場・顧客、販売方法、収支計画、資金計画、組織体制などを具体的に整理した事業計画を作成したうえで、専門家による確認を受けることが必要となります。

経営・管理ビザの更新ではどのような点が審査されますか?

経営・管理ビザの更新申請では、事業が継続的かつ安定的に運営されているかが審査されます。

特に2025年10月16日の制度改正後は、事業計画の具体性・合理性・実現可能性や、実際の事業活動の状況について、より詳細な説明が求められるようになりました。

そのため、更新申請においても、一定の場合には、事業活動内容説明書や事業計画書などの資料の提出が重要となります。また、中小企業診断士、公認会計士又は税理士による事業計画書の確認書の提出が必要となることがあります。

また、赤字や債務超過がある場合などには、事業の継続性や改善の見込みについて、事業計画書や補足資料により具体的に説明することが重要です。

2028年10月16日までの経過措置とは何ですか?

2025年10月16日の制度改正前から在留資格「経営・管理」で在留している方が、2028年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準を全て満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。

もっとも、改正後の許可基準に適合していない場合には、経営状況や今後の事業計画などを踏まえて個別に審査されます。

そのため、経過措置の対象であっても、自動的に更新が認められるわけではなく、新たな許可基準への適合に向けた具体的な事業計画や説明資料を準備することが重要です。

事業内容を変更した場合はどうなりますか?

事業内容を変更した場合でも、直ちに経営・管理ビザに影響するものではありません。

もっとも、当初の事業内容から大きく変更する場合には、新たな事業内容や変更理由、事業の継続性・安定性について説明を求められることがあります。

また、新しい事業について営業許可等が必要な場合には、必要な許認可を取得する必要があります。

経営・管理ビザの申請に必要な書類は何ですか?

必要書類は、在留資格認定証明書交付申請(COE)、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、申請の種類や事業内容によって異なります。

一般的には、申請書のほか、事業所に関する資料、事業計画書、決算書や納税証明書など、事業の実態や継続性を立証する資料が必要となります。

また、状況によっては、事業活動内容説明書、理由書、専門家の確認書などの提出が必要となる場合があります。

不許可になった場合は再申請できますか?

経営・管理ビザが不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

もっとも、不許可となった理由を十分に分析し、その原因を解消した上で再申請を行うことが重要です。

例えば、事業計画の内容が不十分であった場合には事業計画書を見直し、事業の実現可能性をより具体的に立証する資料を追加するなど、不許可理由に応じた対応が必要となります。

同じ内容や資料のまま再申請しても、許可される可能性は高くありません。そのため、不許可理由を踏まえて申請内容を十分に見直した上で再申請することをおすすめします。

経営・管理ビザでお困りの方はBEGIN行政書士事務所へ

BEGIN行政書士事務所では、経営・管理ビザの在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請取次行政書士がサポートしております。

2025年10月16日の制度改正を踏まえた取得要件の確認、事業計画書・理由書の作成、専門家の確認書に関するご相談などにも対応しております。

経営・管理ビザの取得や更新をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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