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技能ビザとは?対象職種・取得要件・必要書類・不許可になりやすいケースを行政書士が解説

在留資格「技能」(技能ビザ)は、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機操縦士、ソムリエなど、熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。

技能ビザは、大学等で修得した専門知識を活用する「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、長年の実務経験や資格などによって培われた熟練した技能を活かして働くことを目的としています。

また、技能ビザは対象となる職種が法令で限定されており、職種ごとに実務経験年数や資格などの要件が異なります。そのため、申請では、従事予定業務が技能ビザの対象となる活動に該当することや、必要な実務経験・技能を客観的な資料により立証することが重要となります。

本記事では、技能ビザの概要、対象となる9類型、申請で必要となる主な書類、不許可になりやすいケースなどについて、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。

目次

技能ビザとは

在留資格「技能」(技能ビザ)は、日本の公私の機関との契約に基づき、外国料理の調理、スポーツ指導、航空機操縦、ワイン鑑定など、熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人のための在留資格です。

技能ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のように大学等で修得した専門知識を活用する制度ではなく、実務経験や資格などによって培われた熟練した技能を評価する制度です。

対象となる活動は出入国管理及び難民認定法に基づく上陸許可基準省令により定められており、それぞれの類型ごとに実務経験や資格などの要件が設けられています。

また、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも許可要件となります。

なお、在留期間は、5年、3年、1年又は3か月のいずれかが決定されます。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁

技能ビザの対象となる9類型

技能ビザでは、法令により次の9類型の活動が対象とされています。

類型主な対象主な要件
外国料理の調理・食品製造外国料理専門店の調理師など原則10年以上の実務経験(一定の場合は教育期間を算入可)
外国特有の建築・土木技術伝統的建築工法等原則10年以上の実務経験
外国特有製品の製造・修理ペルシャ絨毯等原則10年以上の実務経験
宝石・貴金属・毛皮加工宝石加工職人等原則10年以上の実務経験
動物の調教調教師原則10年以上の実務経験
石油探査・地熱開発等石油探査等原則10年以上の実務経験
航空機の操縦パイロット飛行経歴250時間以上など
スポーツの指導スポーツ指導者原則3年以上の実務経験
ワイン鑑定等ソムリエ等原則5年以上の実務経験及び資格等

※類型によって必要となる要件は異なります。

外国料理の調理又は食品製造

外国料理専門店の調理師などが対象となります。

原則として10年以上の実務経験が必要ですが、海外の教育機関において当該技能を専攻した期間については、一定の範囲で実務経験年数に算入できる場合があります。

また、日タイEPAに基づくタイ料理調理師については特例が設けられています。

外国に特有の建築又は土木技術

外国特有の伝統的な建築工法や土木技術を必要とする業務が対象です。

原則として10年以上の実務経験が必要となります。

外国特有製品の製造又は修理

外国特有の製品の製造又は修理に従事する場合が対象です。

例えば、ペルシャ絨毯やワイン樽などの製造・修理が該当します。

宝石・貴金属・毛皮の加工

宝石細工や貴金属加工、毛皮加工などの熟練した技能を有する方が対象となります。

原則として10年以上の実務経験が必要です。

動物の調教

競技用動物やサーカス動物などの調教師が対象となります。

原則として10年以上の実務経験が必要です。

石油探査・地熱開発等

石油探査や海底地質調査、地熱開発などの特殊技能を有する方が対象となります。

原則として10年以上の実務経験が必要です。

航空機の操縦

航空会社等において操縦士として従事する場合が対象です。

飛行経歴250時間以上に加え、必要な資格や技能証明を有していることが求められます。

スポーツの指導

スポーツ競技に関する熟練した技能を有する指導者が対象となります。

原則として3年以上の実務経験が必要です。

ワイン鑑定等

ソムリエなど、ワインの鑑定、品質評価、提供等の業務に従事する場合が対象となります。

原則として5年以上の実務経験に加え、国際的なコンクールでの実績や資格などが求められます。

技能ビザ申請で必要となる主な書類

技能ビザ申請では、申請人や受入企業の状況、対象となる活動の類型などによって必要書類が異なります。

一般的には、次のような書類を準備します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可申請書
  • パスポート及び在留カード(在留資格変更・更新の場合)
  • 証明写真
  • 雇用契約書
  • 受入企業に関する資料(登記事項証明書、会社案内、決算書など)
  • 実務経験を証明する資料(在職証明書、職務内容証明書など)
  • 資格や技能を証明する資料(必要な場合)

なお、申請人の経歴や受入企業の状況、対象となる類型によっては、上記以外にも理由書や補足説明資料などの提出を求められる場合があります。

技能ビザで不許可になりやすいケース

技能ビザでは、実務経験や業務内容などについて十分に立証できない場合や、提出資料に不整合がある場合には、不許可となる可能性があります。

ここでは、実務上、追加資料の提出や不許可につながりやすい代表的なケースをご紹介します。

実務経験を十分に立証できないケース

技能ビザでは、類型ごとに一定年以上の実務経験が求められるものがあります。

しかし、在職証明書や職務内容証明書などにより実務経験を客観的に立証できない場合には、必要な経験年数を満たしているか判断できず、追加資料の提出や不許可につながることがあります。

海外企業での勤務経験については、勤務証明書だけでなく、給与明細や社会保険に関する資料など、実際に勤務していたことを裏付ける資料が有効となる場合もあります。

業務内容が技能ビザの対象となる活動に該当しないケース

技能ビザは、法令で定められた9類型の活動に限って認められる在留資格です。

そのため、職種名だけで判断されるものではなく、実際に従事する業務内容が対象となる活動に該当していることが必要です。

例えば、外国料理店で採用される場合であっても、実際の業務が調理ではなく接客や店舗運営を中心とするものである場合には、技能ビザに該当しない可能性があります。

職務内容については、雇用契約書や職務内容説明書などを通じて具体的に説明することが重要です。

日本人と同等額以上の報酬でないケース

技能ビザでは、日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

報酬額が著しく低い場合や、職務内容と給与水準が不均衡である場合には、在留資格該当性について慎重に審査されることがあります。

受入企業の事業実態を十分に説明できないケース

受入企業についても、事業の継続性や安定性が審査されます。

会社の事業内容や経営状況、外国人を受け入れる必要性などが提出資料だけでは十分に確認できない場合には、追加資料の提出を求められることがあります。

特に、新設法人や設立間もない会社、赤字決算が続いている会社などでは、事業計画書や補足説明資料の提出が有効となる場合があります。

提出資料に不整合があるケース

申請書、雇用契約書、職務内容説明書、実務経験証明書などの内容に矛盾がある場合には、審査が長期化したり、追加資料の提出を求められることがあります。

例えば、雇用契約書には調理業務と記載されている一方で、会社案内では接客業務が中心であることがうかがえる場合などは、実際の業務内容について説明を求められることがあります。

申請前に提出資料全体の整合性を確認することが重要です。

早めに準備を始めていないケース

技能ビザでは、申請書類の作成だけでなく、実務経験を証明する資料や受入企業に関する資料など、多くの書類を準備する必要があります。

海外の勤務先から証明書を取得する場合には時間を要することも少なくありません。

また、審査中に追加資料の提出を求められることもあるため、入社予定日が決まった段階で、できるだけ早く準備を開始することをおすすめします。

まとめ

技能ビザは、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦士、ソムリエなど、熟練した技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格です。

対象となる活動は法令により9類型に限定されており、職種ごとに実務経験や資格などの要件が定められています。

また、技能ビザでは、実務経験を客観的な資料によって立証することに加え、実際の業務内容が対象となる活動に該当することや、日本人と同等額以上の報酬であることなども審査されます。

さらに、提出資料に不整合がある場合や、実務経験を十分に立証できない場合には、追加資料の提出を求められたり、不許可となることがあります。

そのため、申請前に必要書類を十分に準備し、申請内容を客観的に説明できる資料を整えることが重要です。

当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
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