当事務所のサービスのご利用をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談はこちら

日本人配偶者ビザが不許可になる典型事例と回避策|審査ポイント・再申請まで解説

在留資格「日本人の配偶者等」(通称:日本人配偶者ビザ)は、日本人と結婚した外国人配偶者などが日本で生活するための在留資格です。

しかし、日本人と法律上婚姻しているだけで、自動的に許可されるものではありません。

出入国在留管理庁では、婚姻の真実性、夫婦の生活実態、生計維持能力、これまでの在留状況などを総合的に確認し、在留資格「日本人の配偶者等」に該当するかを審査します。

そのため、交際経緯や同居状況、収入・納税状況、過去の在留状況などについて十分に説明・立証できない場合には、追加資料の提出を求められたり、不許可となることがあります。

本記事では、日本人配偶者ビザが不許可になりやすい典型事例、入管が重視する審査ポイント、不許可を避けるための対策、再申請時の注意点について、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。

目次

日本人配偶者ビザとは

在留資格「日本人の配偶者等」(通称:日本人配偶者ビザ)は、日本人の配偶者や実子などが、日本で生活するための在留資格です。

日本人と法律上婚姻している外国人配偶者が日本で夫婦として生活する場合や、日本人の実子として出生した外国人などが対象となります。

一方で、法律上婚姻しているという事実だけで自動的に許可されるものではありません。

出入国在留管理庁では、婚姻の真実性、夫婦としての生活実態、生計維持能力、これまでの在留状況などを総合的に審査し、在留資格「日本人の配偶者等」に該当すると認められた場合に許可されます。

また、日本人配偶者ビザは在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格とは異なり、活動内容に制限がなく、原則として職種を問わず就労することができます。

そのため、入管では婚姻の実態について慎重に審査が行われています。

入管が重視する主な審査ポイント

日本人配偶者ビザでは、提出書類の有無だけでなく、夫婦関係や日本での生活実態を総合的に審査した上で許可・不許可が判断されます。

主な審査ポイントは次のとおりです。

審査項目主な確認内容
婚姻の真実性真実の婚姻であり、偽装結婚ではないこと
婚姻生活の実態同居状況や交際経緯、夫婦として生活している実態があること
生計維持能力日本で安定した生活を送るための収入や資産があること
在留状況・素行入管法違反や資格外活動違反、税金・社会保険の未納などがないこと

これらは独立して判断されるものではなく、提出書類や夫婦双方の説明内容などを踏まえて総合的に審査されます。

例えば、交際期間が短い場合や別居している場合であっても、その理由を客観的な資料により合理的に説明できれば許可されることがあります。

一方で、提出書類だけでは十分に説明できない事情がある場合には、理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合もあります。

そのため、日本人配偶者ビザでは、個別の事情に応じて適切な資料を準備し、申請内容を分かりやすく立証することが重要です。

日本人配偶者ビザが不許可になりやすい典型事例

日本人配偶者ビザでは、婚姻の真実性や夫婦としての生活実態、生計維持能力などが総合的に審査されます。

そのため、次のようなケースでは慎重に審査が行われ、提出書類だけでは十分に説明できない場合には、不許可となることがあります。

  • 婚姻の真実性を十分に立証できない
  • 夫婦としての生活実態が確認できない
  • 生計維持能力に不安がある
  • 在留状況や素行に問題がある

以下、それぞれのケースについて解説します。

婚姻の真実性を十分に立証できない場合

日本人配偶者ビザでは、真実の婚姻であることを立証することが重要です。

例えば、交際期間が極端に短い場合、夫婦間の年齢差が大きい場合、日本語など共通言語がほとんどなく意思疎通の状況が不明な場合、結婚相談所やSNSを通じて知り合い短期間で結婚した場合などは、婚姻に至る経緯について慎重に審査されることがあります。

もっとも、これらの事情があるからといって直ちに不許可となるわけではありません。

交際から結婚に至る経緯や、交際中の写真、渡航歴、通信履歴などを通じて婚姻の真実性を客観的に立証することが重要です。

夫婦としての生活実態が確認できない場合

日本人配偶者ビザは、日本で夫婦として共同生活を送ることを前提とした在留資格です。

そのため、別居している場合や、同居予定が明確でない場合には、その理由や今後の生活予定について説明を求められることがあります。

例えば、仕事や介護、海外赴任など、やむを得ない事情による別居である場合には、その事情を客観的な資料により説明することが重要です。

生計維持能力に不安がある場合

夫婦が日本で安定した生活を継続できるかも重要な審査項目です。

収入が少ないという理由だけで不許可になるわけではありませんが、収入や資産、親族からの援助などを含めて、今後の生活基盤を説明できることが重要です。

また、住民税などの未納がある場合には、その経緯について説明を求められることがあります。

在留状況や素行に問題がある場合

過去の在留状況や法令遵守状況も審査対象となります。

例えば、資格外活動許可の範囲を超えたアルバイト、在留期限の徒過、税金や社会保険料の未納などがある場合には、その内容について慎重に審査されることがあります。

これらの事情がある場合でも、直ちに不許可となるわけではありませんが、経緯や改善状況について合理的に説明し、必要に応じて理由書や補足資料を提出することが重要です。

更新申請でも注意したいケース

日本人配偶者ビザは、一度許可を受ければ、その後の更新申請も自動的に許可されるわけではありません。

更新申請においても、引き続き在留資格「日本人の配偶者等」に該当するかどうかが審査されます。

そのため、次のような事情がある場合には、更新申請においても慎重に審査されることがあります。

  • 夫婦が長期間別居している場合
  • 離婚や死別などにより婚姻関係に変更が生じている場合
  • 税金や社会保険料の未納がある場合
  • 在留期間中に入管法違反や犯罪歴などの問題が生じた場合

もっとも、これらの事情があるからといって直ちに更新が不許可となるわけではありません。

例えば、仕事や介護などのやむを得ない事情により別居している場合や、一時的な経済事情によって納付が遅れた場合など、個別の事情を合理的に説明できるケースもあります。

更新申請では、現在の婚姻生活の状況や生活基盤について、必要に応じて理由書や補足説明資料を提出し、継続して在留資格に該当することを適切に立証することが重要です。

不許可となった場合の再申請のポイント

日本人配偶者ビザが不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

ただし、前回と同じ内容・同じ資料のまま再申請しても、許可される可能性は高くありません。

まずは、不許可となった原因を把握し、その原因を解消した上で再申請することが重要です。

例えば、

  • 婚姻の真実性に関する立証が不足していた場合は、交際経緯や夫婦の交流状況を補足する資料を追加する
  • 夫婦としての生活実態が十分に確認できなかった場合は、同居状況や生活状況を説明する資料を補充する
  • 生計維持能力について疑義があった場合は、収入や資産、扶養状況などをより具体的に立証する
  • 在留状況や素行に関する問題があった場合は、その経緯や改善状況について説明する

など、不許可理由に応じた対応が必要となります。

なお、提出資料だけでは十分に説明できない事情がある場合には、理由書を作成し、前回申請時から改善された点や個別事情を丁寧に説明することが有効な場合もあります。

再申請では、前回申請との違いや改善点を明確にした上で、不許可となった原因を解消できていることを客観的な資料により立証することが重要です。

よくある質問

Q 交際期間が短いと不許可になりますか?

交際期間が短いことだけを理由に不許可となるわけではありません。

ただし、婚姻の真実性について慎重に審査される場合がありますので、交際から結婚に至る経緯や交際中の写真、通信履歴などを通じて、夫婦関係を客観的に立証することが重要です。

Q 年齢差が大きい夫婦でも許可されますか?

年齢差だけで許可・不許可が決まるものではありません。

年齢差が大きい場合には、婚姻に至る経緯や夫婦としての生活実態などについて、通常より丁寧な説明が求められることがあります。

Q 別居していても日本人配偶者ビザを取得・更新できますか?

仕事や介護、海外赴任など、やむを得ない事情による別居であれば、直ちに不許可となるものではありません。

ただし、別居理由や夫婦としての交流状況、今後の生活予定などについて説明を求められる場合があります。

Q 収入が少ないと不許可になりますか?

収入額だけで許可・不許可が決まるわけではありません。

夫婦の収入や資産、扶養状況などを踏まえ、日本で安定した生活を送ることができるかが総合的に審査されます。

Q 税金や社会保険料の未納は影響しますか?

住民税などの税金や社会保険料の未納がある場合には、審査に影響する可能性があります。

事情によっては、納付状況や経緯について説明を求められることがありますので、未納がある場合には早めに対応することが重要です。

Q 一度不許可になった場合でも再申請できますか?

再申請は可能です。

ただし、前回不許可となった原因を十分に分析し、その原因を解消した上で再申請することが重要です。

不許可理由を十分に改善しないまま再申請すると、再び不許可となる可能性があります。

まとめ

日本人配偶者ビザでは、法律上婚姻しているという事実だけではなく、婚姻の真実性や夫婦としての生活実態、生計維持能力、在留状況などが総合的に審査されます。

交際期間が短いことや年齢差が大きいこと、別居していることなどの事情がある場合でも、それだけを理由に不許可となるわけではありません。

重要なのは、それぞれの事情について合理的に説明し、客観的な資料によって立証することです。

また、一度不許可となった場合でも、原因を分析し、必要な資料や理由書を補充した上で再申請することで、許可に至る可能性があります。再申請では、前回申請との違いや改善点を明確に示すことが重要です。

日本人配偶者ビザの申請では、個別の事情に応じた資料の準備と適切な説明が、許可を得るための重要なポイントとなります。

日本人配偶者ビザ申請をご検討中の方へ

BEGIN行政書士事務所では、日本人配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請について、申請取次行政書士がご相談から申請まで一貫してサポートしております。

婚姻の真実性、夫婦の生活実態、生計維持能力、過去の在留状況など、個別の事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、理由書・補足説明資料の作成、出入国在留管理局への申請取次まで対応いたします。

配偶者ビザでお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

  • URLをコピーしました!
目次