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居住資格(身分系在留資格)– category –

居住資格とは?

居住資格は、別表第二に定められた、身分・地位に基づく在留資格です。主に永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当し、活動に原則制限がありません。そのため、在留法令に反しない範囲で分野を問わず就労することができます(在留カードの資格欄に「就労制限なし」と表示されます)。

取得要件は資格ごとに異なります。例えば永住者は、素行善良、独立生計、納税・社会保険の適正、継続的な在留などが審査の柱になります。日本人の配偶者等や永住者の配偶者等は、婚姻・親子関係の実体や扶養状況を中心に審査され、定住者は個別事情を踏まえて法務大臣が許可します。永住者は在留期間が無期限ですが、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者には在留期間(例:5年/3年/1年 など)が設定され、満了前に在留期間更新が必要です。

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