家族滞在ビザは、日本で就労・留学などをしている外国人の方が、扶養する配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活するために検討される在留資格です。
ただし、結婚していることや親子関係があることだけで、自動的に許可されるわけではありません。
出入国在留管理庁では、家族関係の真実性、扶養を受けて生活する実態、扶養者の収入や在留状況などを総合的に確認します。
そのため、扶養者の収入が不安定な場合、親族関係を十分に立証できない場合、配偶者や子どもが日本で就労することを主な目的としていると判断される場合には、慎重に審査されることがあります。
本記事では、家族滞在ビザの対象者、主な許可要件、入管が重視する審査ポイント、申請時の注意点について、申請取次行政書士が分かりやすく解説します。
家族滞在ビザとは?
在留資格「家族滞在」(通称:家族滞在ビザ)は、日本で就労や留学などの在留資格をもって在留している外国人(扶養者)が、扶養する配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活するための在留資格です。
対象となるのは、原則として扶養者の配偶者と子です。一方、両親、兄弟姉妹、祖父母などは、原則として家族滞在ビザの対象とはなりません。
また、家族滞在ビザは、扶養を受けて日本で生活することを目的とした在留資格であり、日本で就労することを主たる目的とする在留資格ではありません。そのため、資格外活動許可を受けない限り、原則として就労することはできません。
なお、家族滞在ビザはすべての在留資格について認められているものではなく、扶養者が有する在留資格によって取扱いが異なります。
家族滞在ビザの対象者
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として次の方です。
- 日本で在留する外国人の配偶者
- 日本で在留する外国人の子
ここでいう「配偶者」とは、法律上有効に成立した婚姻関係にある配偶者(夫または妻)をいいます。
また、「子」には実子のほか、一定の場合には養子が含まれます。
一方で、次のような親族は、原則として家族滞在ビザの対象とはなりません。
- 両親
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 婚約者
- 内縁の配偶者
入管が重視する主な審査ポイント
家族滞在ビザでは、家族関係があるという事実だけでなく、日本で扶養を受けながら生活する実態があるかについても審査されます。
出入国在留管理庁では、主に次のような点が審査されます。
| 審査項目 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 家族関係 | 法律上の配偶者または子であること |
| 扶養関係 | 扶養者から生活費等の援助を受けて生活する予定であること |
| 扶養能力 | 扶養者に家族を扶養できる収入や資産があること |
| 在留状況 | 扶養者が適法に在留し、在留資格に基づく活動を継続していること |
これらは、それぞれを個別に判断するのではなく、提出書類や申請内容を踏まえて総合的に審査されます。
例えば、扶養者の収入だけで一律に許可・不許可が決まるものではありませんが、家族が日本で安定した生活を送ることができるかという観点から、収入状況や勤務状況などが確認されます。
また、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事情について、理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合もあります。
家族滞在ビザでできること・できないこと
家族滞在ビザは、扶養者の配偶者や子どもが日本で扶養を受けながら生活するための在留資格です。そのため、日本で生活することはできますが、就労については制限があります。
| 内容 | 可否 | 補足 |
|---|---|---|
| 日本で配偶者・子として生活する | 可能 | 扶養者の扶養を受けて生活することが前提です。 |
| 学校へ通う | 可能 | 子どもが日本の学校へ通うことは可能です。 |
| アルバイトをする | 条件付きで可能 | 資格外活動許可を受けた場合、原則として週28時間以内で認められることがあります。 |
| フルタイムで働く | 原則不可 | 就労を主な目的とする場合は、就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。 |
| 扶養を外れて独立して生活する | 原則不可 | 家族滞在は扶養を受けることを前提とした在留資格です。 |
家族滞在ビザでは、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。
ただし、資格外活動許可を受けていても、原則として週28時間以内という制限があります。また、家族滞在ビザは就労を主目的とする在留資格ではないため、フルタイム勤務や収入を主な生活基盤とする働き方は想定されていません。
将来的に、家族滞在ビザで日本の大学や専門学校などへ進学し、卒業後に日本で就職する場合には、扶養を受ける立場ではなくなるため、活動内容に応じた就労可能な在留資格への変更が必要となります。
家族滞在ビザ申請の流れ
家族滞在ビザの申請手続は、家族が海外にいる場合と、すでに日本に在留している場合で異なります。
海外にいる配偶者や子どもを日本へ呼び寄せる場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。一方、すでに日本に在留している方が家族滞在へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。
一般的な流れは次のとおりです。
| 手続 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 申請内容の確認 | 扶養者の在留資格、家族関係、扶養能力などを確認します。 |
| ② 必要書類の準備 | 家族関係を証明する資料、扶養者の収入資料、在留状況に関する資料などを準備します。 |
| ③ 入管への申請 | 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、状況に応じた申請を行います。 |
| ④ 審査 | 必要に応じて追加資料や補足説明を求められる場合があります。 |
| ⑤ 結果通知 | 許可後、在留資格認定証明書の交付や在留カードの受領等の手続を行います。 |
必要書類は、扶養者の在留資格、収入状況、家族構成、申請人の年齢や生活状況などによって異なります。
そのため、出入国在留管理庁が公表している提出書類だけでなく、個別事情に応じて理由書や補足説明資料を提出した方がよい場合もあります。
よくある質問
Q 家族滞在ビザで配偶者は働けますか?
家族滞在ビザでは、原則として就労は認められていません。資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲でアルバイトが認められることがあります。
Q 両親や兄弟姉妹を家族滞在ビザで呼ぶことはできますか?
家族滞在ビザの対象は、原則として扶養者の配偶者と子です。両親、祖父母、兄弟姉妹などは家族滞在ビザの対象とはなりません。
その他のよくある質問はこちら
まとめ
家族滞在ビザは、日本で在留する外国人の配偶者や子どもが、扶養を受けながら日本で生活するための在留資格です。
対象となるのは原則として配偶者と子であり、両親や兄弟姉妹などは家族滞在ビザの対象とはなりません。
また、家族滞在ビザは就労を目的とする在留資格ではないため、働く場合には資格外活動許可が必要です。フルタイムで働く場合や、卒業後に日本で就職する場合には、活動内容に応じた就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
家族滞在ビザの申請では、家族関係、扶養関係、扶養能力、扶養者の在留状況などを、客観的な資料により立証することが重要です。
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