非就労資格– category –

非就労資格とは?
非就労資格は、就労を目的としない滞在のための在留資格で、三の表・四の表(上陸許可基準あり)に分類されます。代表例として、短期滞在(観光・商談・親族訪問等)、文化活動(収入を伴わない研究・芸術修業等)、留学(大学・専修学校・日本語教育機関での就学)、研修(座学・見学中心の非生産的研修)、家族滞在(就労資格等を持つ在留者の配偶者・子の帯同)があります。
これらの資格は原則として報酬を得る活動ができません。ただし、留学・家族滞在などでは資格外活動許可を得たうえで、原則週28時間以内のアルバイトが認められる場合があります(長期休業中は別基準)。四の表に属する資格では、上陸許可基準に基づき、在学・在籍の実体、研修計画の妥当性、扶養関係と生計の裏付けなどが審査されます。短期滞在は90日/30日/15日のいずれかが付与日数の上限で、事業の経営・報酬活動はできません。
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