出入国在留管理庁より、留学ビザから就労ビザへ変更し、2026年4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に在留資格変更許可申請をしていただくように案内がされています。
留学生の4月入社に合わせた在留資格変更は、例年申請が集中し、出入国在留管理庁の審査に時間がかかります。留学ビザから就労ビザへの変更申請される方は、4月入社に間に合うよう、早めに準備を行いましょう。
出入国在留管理庁の案内
①在留資格「留学」から就労資格への変更申請の提出時期
4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請を推奨。
②一部の提出書類の省略が可能(省略を認める書類についてはカテゴリー2と同様)
・在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請
・派遣形態での雇用の場合は、当該省略の対象外
・省略の対象(いずれかに該当)
(1)本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)
(2)海外の優秀大学卒業者
→3つの世界大学ランキング(※)中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
※対象となるランキング及び順位は以下のとおり。
・ QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ 300位以内
(3)「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合
→申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が当該所属機関に現に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合が対象。

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