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留学ビザから就労ビザへの変更申請はいつから?4月入社の申請時期を解説

日本の大学や専門学校などに在学している外国人留学生が、卒業後に日本の企業等へ就職する場合には、現在の在留資格「留学」から、就職後の活動内容に応じた就労可能な在留資格へ変更する必要があります。

特に4月入社の場合は、多くの留学生の卒業・就職時期が重なるため、在留資格変更許可申請も集中します。

出入国在留管理庁では、在留資格「留学」から就労資格へ変更し、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に申請するよう案内しています。

まだ卒業していない12月や1月から申請できるのか、1月末を過ぎた場合はどうなるのか、4月までに許可が出なかった場合はどうすればよいのかなど、4月入社を予定する留学生と採用企業が確認しておきたい申請時期と手続きについて解説します。

目次

4月入社の場合は12月1日から1月末までの申請を

出入国在留管理庁では、留学生が卒業後に就職し、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までの間に在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。

4月入社に向けた在留資格変更許可申請は一定の時期に集中します。

また、申請には外国人本人が準備する書類だけでなく、就職先企業が準備する資料も必要となります。内定後は、就職後の仕事内容でどの在留資格へ変更するのかを確認し、早めに申請準備を進めることが重要です。

特に、一般企業等への就職で多く利用される在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、単に内定を得ているだけではなく、就職後の業務内容、本人の学歴・職歴、専攻と仕事内容との関連性などについて確認する必要があります。

4月入社に向けた申請時期の考え方

出入国在留管理庁が案内している「12月1日から1月末まで」という期間は、4月からの就労を希望する場合の申請時期として案内されているものです。

したがって、1月末が在留資格変更許可申請の法定期限という意味ではありません。

1月末を過ぎた場合でも在留資格変更許可申請を行うことはできますが、申請が遅くなるほど、4月の入社予定日までに審査が終了しない可能性があります。

また、提出書類に不足がある場合や、申請内容について確認が必要となった場合には、追加資料の提出を求められることもあります。

そのため、4月入社を予定している場合には、「1月末まで申請しなくてもよい」と考えるのではなく、12月から1月を目安に申請できるよう、内定後から準備を進めておくことをおすすめします。

卒業見込みでの在留資格変更申請

4月入社の場合、12月や1月の時点では、まだ大学や専門学校を卒業していないことが一般的です。

そのため、「卒業してからでなければ就労ビザへの変更申請ができないのではないか」と考える方もいますが、卒業見込みの段階でも、就職先が決まっており、必要書類を準備できれば、在留資格変更許可申請を行うことができます。

出入国在留管理庁が4月からの就労を希望する留学生について12月1日から1月末までの申請を案内しているのも、卒業前から申請を受け付けることを前提とした取扱いです。

したがって、4月入社の場合は、卒業後に申請を始めるのではなく、卒業見込みの段階で申請準備を整え、在学中に申請することが基本的なスケジュールとなります。

卒業前に審査が終了した場合の手続き

卒業見込みで在留資格変更許可申請を行った場合、卒業前に審査が終了することがあります。

ただし、卒業を前提として就労資格への変更を申請している場合には、卒業したことを確認したうえで、変更後の在留資格に係る手続きを行うことになります。

そのため、卒業前に審査が終了したからといって、その時点から就職先で勤務を開始できるわけではありません。

学校を卒業し、変更許可に必要となる手続きを行い、新しい在留カードを受領したうえで、変更後の在留資格で認められる就労を開始します。

4月入社までの一般的なスケジュール

4月入社を予定する留学生の場合、一般的には次のような流れで準備を進めます。

実際の審査期間は、申請先、申請内容、申請時期、追加資料の有無などによって異なります。そのため、4月入社を予定している場合には、内定後できるだけ早い段階から、在留資格の確認と申請書類の準備を始めることが重要です。

STEP

10月~11月頃

内定・雇用条件の確定
就職後の仕事内容と変更する在留資格の確認
外国人本人・就職先企業の必要書類の準備

STEP

12月1日~1月末頃

「留学」から就労資格への在留資格変更許可申請

STEP

~3月頃

出入国在留管理庁による審査

STEP

3月頃

大学・専門学校等を卒業
卒業を証明する資料を取得

STEP

変更許可後

許可後、新しい在留カードを受け取り
※卒業見込みで申請した場合は、新しい在留カード受け取り時に、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。

STEP

4月

就職先で勤務開始

4月入社までに許可が出なかった場合

在留資格変更許可申請を行っているだけでは、変更を申請している就労資格に基づく仕事を開始することはできません。

例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請している場合、申請中であることを理由として、卒業後に技人国ビザに該当する正社員としての勤務を開始できるわけではありません。

4月の入社予定日までに変更許可を受けることができなかった場合には、就職先企業と相談し、実際の就労開始日を調整する必要があります。

採用企業側も、外国人本人が就労可能な在留資格への変更許可を受けたことを確認したうえで勤務を開始させることが重要です。

卒業後のアルバイトに関する注意点

留学生が4月入社までの間にアルバイトをしている場合には、卒業後の取扱いにも注意が必要です。「留学」の在留資格を持つ学生については、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトをすることができます。

しかし、大学等を卒業し、「留学」としての活動を終えて学籍がなくなった場合には、在留期限が残っていても、留学生として認められていた資格外活動許可によってアルバイトをすることはできなくなります。

卒業から就労資格への変更許可まで期間が空く場合には、外国人本人だけでなく、アルバイト先や就職先企業もこの点に注意する必要があります。

一定の場合に認められる提出書類の省略

出入国在留管理庁では、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請について、一定の要件を満たす場合に、一部の提出書類を省略できる取扱いを設けています。日本の大学・大学院・短期大学の卒業予定者や、海外の優秀大学卒業者などが対象となる場合があります。

また、「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合一定の条件を満たす就職先企業に就職する場合にも、書類省略の対象となることがあります。

申請人や就職先企業が書類省略の対象となるかについては、申請前に確認することが重要です。

卒業後の進路に応じた在留資格の確認

留学生が卒業後も日本に在留する場合には、卒業後に行う活動に応じた在留資格が必要です。

就職先が決まっている場合でも、勤務先の名称だけで在留資格が決まるわけではありません。実際に担当する業務や活動内容に応じて、どの在留資格へ変更するのかを確認する必要があります。

一般企業等へ就職する場合|技術・人文知識・国際業務

大学や専門学校等を卒業して一般企業へ就職する場合に代表的な就労資格が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)です。

例えば、エンジニア、設計、企画、マーケティング、経理、営業、通訳・翻訳など、専門的な知識・技術や外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が対象となります。

技人国ビザでは、外国人本人の学歴・職歴と仕事内容との関連性、業務の専門性、報酬などについて要件を満たす必要があります。

技人国ビザ申請サービス|技術・人文知識・国際業務の在留資格支援

研究者・研究員として就職する場合|研究

政府関係機関や民間企業等で、研究者として研究を行う業務に従事する場合には、在留資格「研究」への変更を検討することがあります。

「研究」は、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動を対象とする在留資格です。ただし、大学等で研究、研究の指導または教育を行う活動については、「教授」が該当する場合があります。

また、企業の研究開発部門で勤務する場合でも、実際の仕事内容によっては「研究」ではなく「技術・人文知識・国際業務」が該当する場合があります。

勤務先の名称や「研究職」という職種名だけで判断するのではなく、実際に行う活動内容を確認することが重要です。

研究ビザ申請サービス|研究者・研究員等の在留資格支援

卒業までに就職先が決まらなかった場合|特定活動(継続就職活動)

卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、一定の要件を満たせば、在留資格「留学」から「特定活動(継続就職活動)」へ変更し、卒業後も日本で就職活動を継続できる場合があります。

例えば、日本の大学等を卒業した留学生で、卒業前から行っている就職活動を卒業後も継続する場合などが対象となります。専門学校等については、学校の種類や修得した内容などに応じた要件があります。

そのため、卒業時点で内定が得られていない場合には、「留学」のまま卒業後も就職活動を続けるのではなく、特定活動への在留資格変更が可能か確認することが重要です。

また、継続就職活動の「特定活動」へ変更した後は、別途資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。

特定活動(継続就職活動)申請サービス|卒業後も日本で就職活動を継続したい方へ

留学ビザから就労ビザへの変更手続き

留学ビザから就労可能な在留資格への変更では、申請時期だけでなく、就職後の仕事内容、外国人本人の学歴・専攻、勤務先の状況などを確認したうえで、適切な在留資格を選択する必要があります。

特に一般企業への就職では「技術・人文知識・国際業務」への変更が代表的ですが、研究者として勤務する場合の「研究」など、卒業後の活動内容によって他の在留資格が該当する場合もあります。

BEGIN行政書士事務所の留学から就労ビザへの変更申請サポート

BEGIN行政書士事務所では、留学生の卒業・就職に伴う在留資格変更許可申請をサポートしています。

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当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

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