はじめに|留学ビザから就労ビザへ変更するには
日本の大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業後、日本企業へ就職する場合には、原則として在留資格「留学」のまま働くことはできません。
就職するためには、就職先で従事する業務内容に応じた就労系在留資格への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
もっとも、変更先の在留資格は就職先や業務内容によって異なり、また、必要書類も変更先の在留資格や受入企業のカテゴリー、個別の事情によって異なります。
そのため、内定後は入社日から逆算して必要書類の準備を進め、余裕を持って在留資格変更許可申請を行うことが重要です。
この記事では、留学ビザから就労ビザへ変更する際の流れや注意点、卒業後も就職先が決まっていない場合の対応について、行政書士が分かりやすく解説します。
留学ビザから就労ビザへの変更が必要になるケース
在留資格「留学」は、日本の大学や専門学校などの教育機関において教育を受けるための在留資格です。
そのため、卒業後に日本企業へ就職して報酬を受けながら働く場合には、留学ビザのまま就労することはできず、活動内容に応じた就労系在留資格へ変更する必要があります。
例えば、日本企業でエンジニア、営業、経理、人事、通訳・翻訳などの専門的な業務に従事する場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を検討することになります。
また、自ら会社を設立して事業を経営する場合には在留資格「経営・管理」、一定の産業分野で就労する場合には在留資格「特定技能」など、活動内容によって変更先の在留資格は異なります。
なお、どの在留資格へ変更するかは、就職先の業種ではなく、実際に従事する業務内容や申請人の学歴・職歴などを踏まえて判断されます。
留学ビザから変更できる主な在留資格
留学生が卒業後も日本で活動を継続する場合には、活動内容に応じて適切な在留資格へ変更する必要があります。
代表的な変更先は次のとおりです。
| 卒業後の進路 | 主な在留資格 |
|---|---|
| 一般企業等で専門的な業務に従事する | 技術・人文知識・国際業務 |
| 一般企業等で高度専門人材として活動する | 高度専門職 |
| 日本で会社を設立し、事業を経営する | 経営・管理 |
| 音楽家、画家、写真家、作曲家などとして芸術活動を行う | 芸術 |
| 卒業後も日本で就職活動を継続する | 特定活動 |
一般企業へ就職する留学生の多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請します。一方で、学歴、職歴、年収などを基に算出するポイントが一定以上となる場合には、「高度専門職」を取得できる可能性があります。
また、自ら会社を設立して事業を経営する場合には「経営・管理」、音楽大学や芸術大学等を卒業し、音楽家、画家、写真家、作曲家などとして契約先を有しながら個人で芸術活動を行う場合には「芸術」への変更を検討することがあります。
卒業後も日本で就職活動を継続する場合には「特定活動」への変更を検討することになります。
どの在留資格に変更すべきかは、就職先の業種ではなく、実際に従事する業務内容や申請人の学歴・職歴などを踏まえて個別に判断されます。そのため、内定や契約が決まった場合には、その内容に適した在留資格を選択することが重要です。
内定後の在留資格変更許可申請の流れ
日本企業から内定を得た後は、入社日までに在留資格変更許可申請を行い、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
| 手続 | 主な内容 |
|---|---|
| ① 内定・就職先の決定 | 就職先から内定を受け、雇用条件通知書や雇用契約書など、雇用条件を確認できる書類を受け取ります。 |
| ② 必要書類の準備 | 申請人本人と受入企業が必要書類を準備します。必要書類は変更先の在留資格や受入企業のカテゴリー等によって異なります。 |
| ③ 在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。 |
| ④ 審査 | 必要に応じて追加資料や補足説明を求められる場合があります。 |
| ⑤ 許可・新しい在留カードの受領 | 許可後、新しい在留カードを受け取ります。なお、卒業見込みで申請した場合は、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。 |
| ⑥ 就労開始 | 入社日以降、変更後の在留資格で就労を開始します。 |
在留資格変更許可申請は早めの準備がおすすめ
在留資格変更許可申請は、入社予定日から逆算して早めに準備を進めることが重要です。
特に、4月入社予定の留学生については、例年1月から3月にかけて申請が集中します。そのため、出入国在留管理庁では、4月からの就労を予定している場合には、12月から1月末頃までに在留資格変更許可申請を行うことを推奨しています。
また、申請では、申請人本人の資料だけでなく、受入企業が準備する資料も必要となります。申請後に追加資料の提出を求められる場合もあるため、内定後は企業と連携しながら、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
卒業後も就職先が決まっていない場合
卒業時点で就職先が決まっていない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、在留資格「特定活動」へ変更し、日本で就職活動を継続できる場合があります。
この在留資格は、卒業後も継続して就職活動を行うことを目的とするものであり、自動的に認められるものではありません。
学校からの推薦状や継続的な就職活動の実績など、所定の要件を満たす必要があります。
留学ビザの在留期間が満了してからでは手続ができないため、卒業後も日本で就職活動を継続したい場合には、在留期間満了前に手続を検討することが重要です。
よくある質問
Q 内定が決まれば在留資格変更許可申請は必ず許可されますか?
内定を得ていることだけで許可されるわけではありません。変更先の在留資格ごとに定められた許可要件を満たしているかについて、出入国在留管理庁が審査を行います。
Q どの就労ビザへ変更すればよいですか?
変更先の在留資格は、就職先の会社名や業種ではなく、実際に従事する業務内容や活動内容、申請人の学歴・職歴などを踏まえて個別に判断されます。
Q 必要書類は全員同じですか?
在留資格変更許可申請に必要な書類は、変更先の在留資格、受入企業のカテゴリー、申請内容などによって異なります。
また、出入国在留管理庁が公表している提出書類に加え、申請内容によっては理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合もあります。
Q 卒業前でも在留資格変更許可申請はできますか?
就職先が決定し、必要書類が整っている場合には、卒業前であっても在留資格変更許可申請を行うことができます。
なお、卒業見込みで申請した場合は、許可後、新しい在留カードを受け取る際に、卒業証明書の提出又は卒業証書の提示が必要となります。
Q 審査期間はどのくらいですか?
審査期間は、申請内容や申請時期など、個別の状況や混雑状況によって異なります。
特に4月入社前は申請が集中するため、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
Q 留学ビザのまま就職できますか?
日本企業で報酬を受けて就労する場合には、原則として就労可能な在留資格への変更許可を受ける必要があります。
Q 就職先が変わった場合はどうなりますか?
在留資格変更許可申請の前後を問わず、就職先が変更となった場合には、提出書類の差し替えや申請内容の変更、場合によっては再申請が必要となることがあります。
就職先の変更が決まった場合には、早めに対応を検討することが重要です。
Q 卒業後、就職までの間はアルバイトを続けられますか?
在留資格「留学」に係る資格外活動許可は、教育機関で教育を受ける活動を前提とした許可です。そのため、卒業した時点で、在学中に受けていた資格外活動許可に基づいてアルバイトを継続することはできません。
なお、卒業後も就職活動を継続するため在留資格「特定活動」へ変更した場合には、別途、資格外活動許可を受けることで、一定の範囲内でアルバイトが認められる場合があります。
Q 留学ビザから就労ビザへの変更で注意すべきケースはありますか?
在留資格変更許可申請では、変更先の在留資格ごとに定められた許可要件を満たしているかが審査されます。
例えば、一般企業へ就職する留学生に多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合には、次のようなケースでは慎重に審査されることがあります。
- 学歴や専攻内容と就職後の業務内容との関連性を十分に説明できない場合
- 専門性を要しない単純作業や現業が主な業務となる場合
- 受入企業の事業内容や雇用の必要性などについて十分に立証できない場合
- 資格外活動許可の範囲を超えたアルバイトを行うなど、在留状況に問題がある場合
これらに該当する場合でも、直ちに不許可となるわけではありませんが、個別の事情に応じて追加資料や理由書などによる補足説明が必要となることがあります。
そのため、申請前に就職先の業務内容や提出資料を十分に確認し、変更先の在留資格の要件を満たしていることを適切に立証することが重要です。
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留学ビザから就労ビザへ変更する場合には、就職先や活動内容に応じた適切な在留資格を選択し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。また、必要書類は変更先の在留資格や申請内容によって異なるため、内定後は就職先企業と連携し、入社日から逆算して余裕を持って準備を進めることが重要です。
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