韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループなどを日本へ招聘し、ライブ、公演、ファンミーティング、テレビ出演、CM撮影、映画・ドラマ撮影、イベント出演などを行う場合、多くのケースで在留資格「興行」が必要となります。
近年は、K-POPグループの日本公演やファンミーティング、韓国アイドルのテレビ番組出演、広告・CM・ミュージックビデオ撮影など、韓国芸能人の来日需要が高まっています。一方で、短期間の来日であっても、報酬を受けて出演・撮影・公演等を行う場合には、活動内容に応じた在留資格を事前に確認する必要があります。
本記事では、韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループをはじめ、モデルや俳優などの韓国芸能人を日本へ招聘する際に検討すべき興行ビザの考え方や、活動内容ごとの注意点について解説します。
韓国は興行ビザの交付人数が最も多い国・地域です
出入国在留管理庁が公表している出入国管理統計によると、韓国は在留資格「興行」に係る在留資格認定証明書(COE)の交付人数が最も多い国・地域です。
K-POPアーティスト、韓国アイドル、ガールズグループ、ボーイズグループ、俳優、モデルなど、日本国内で活動する韓国芸能人の需要は非常に高く、芸能事務所、イベント会社、広告代理店、テレビ局、映像制作会社などによる招聘案件も数多く行われています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年・2021年は交付人数が大きく減少しましたが、その後は急速に回復し、2024年には17,004人となり、コロナ禍前を大きく上回る水準となっています。

※出典:e-Stat「出入国管理統計」をもとにBEGIN行政書士事務所作成
韓国芸能人の招聘では、ライブやコンサートだけでなく、ファンミーティング、ショーケース、テレビ番組出演、CM撮影、映画・ドラマ撮影、雑誌撮影、ファッションショーなど、さまざまな活動目的で興行ビザが検討されます。活動内容によって適用される区分や必要となる資料が異なるため、活動内容を事前に整理し、適切な在留資格で申請することが重要です。
韓国アイドル・K-POPグループの招聘で興行ビザが必要となるケース
韓国アイドルやK-POPグループを日本へ招聘する場合、活動内容によって必要となる在留資格や提出資料が変わります。単に「芸能活動だから興行ビザ」と判断するのではなく、来日目的、出演形態、契約内容、報酬の有無、開催場所、主催者との関係などを整理することが重要です。
代表的には、次のような活動となります。
・韓国アイドル、K-POPアーティストの日本公演
・ガールズグループ、ボーイズグループのライブ・ショーケース
・ファンミーティング、サイン会、トークイベント
・音楽フェス、合同コンサートへの出演
・テレビ番組、配信番組への出演
・CM、広告、プロモーション動画への出演
・MV、ミュージックビデオ撮影
・映画、ドラマ、Web配信作品への出演
・モデルのファッションショー、雑誌撮影、広告撮影
これらの活動は、短期間であっても、報酬を受けて日本国内で出演・撮影・公演等を行う場合には、在留資格「興行」の取得が必要となるかを個別に判断する必要があります。
活動内容によって興行ビザの区分が異なります
在留資格「興行」は一つの在留資格ですが、活動内容によって区分や審査のポイントが異なります。韓国アイドルやK-POPアーティストなどの招聘では、ライブやコンサートなど観客を対象とする活動と、CM・映画・ドラマ・広告撮影などの活動で、検討すべき区分が変わることがあります。
| 来日目的・活動内容 | 想定される主な区分 |
|---|---|
| ライブ・コンサート出演 | 興行1号 |
| 音楽フェス出演 | 興行1号 |
| ファンミーティング・ショーケース | 興行1号 |
| 舞台・パフォーマンス出演 | 興行1号 |
| CM撮影・広告撮影 | 興行3号 |
| 映画・ドラマ撮影 | 興行3号 |
| テレビ番組・配信番組出演 | 興行3号 |
| MV・プロモーション動画撮影 | 興行3号 |
| 雑誌撮影・モデル撮影 | 興行3号 |
| 商品・ブランド宣伝を目的とするイベント出演 | 興行3号 |
実際には、活動内容、会場、観客の有無、報酬、契約関係、主催者・招聘機関の体制などを踏まえて個別に判断されます。
ファンミーティングやショーケースでも短期滞在とは限りません
韓国アイドルやK-POPグループの来日案件では、「数日だけの来日だから短期滞在でよいのではないか」と考えられることがあります。
しかし、ファンミーティング、ショーケース、ライブ、サイン会、トークイベントなどで報酬を受けて出演する場合には、短期間であっても興行ビザが必要となる可能性があります。活動期間の長短だけではなく、日本国内で行う活動内容が在留資格に適合しているかを確認することが重要です。
CM撮影・MV撮影・ドラマ撮影でも興行ビザが必要となる場合があります
ライブやコンサートだけでなく、CM撮影、広告撮影、MV撮影、映画・ドラマ撮影、テレビ番組出演なども、在留資格「興行」の対象となることがあります。
特に、韓国アイドルや俳優、モデルが日本企業の広告に出演する場合、ブランドプロモーションのために来日する場合、日本国内で撮影を行う場合には、契約書、撮影スケジュール、企画内容、出演内容などを整理し、活動内容を具体的に説明できるようにしておく必要があります。
韓国芸能人を招聘する際に確認すべきポイント
韓国アイドル、K-POPグループ、俳優、モデル等を招聘する際には、単に出演者本人の情報だけでなく、日本側の招聘体制や契約内容も重要です。
特に、次の点は事前に確認しておく必要があります。
・誰が招聘機関となるのか
・出演者本人又は所属事務所との契約関係はどうなっているか
・日本で行う活動内容は具体的に何か
・活動場所、日程、出演時間、報酬は明確か
・観客を対象とする公演か、撮影・宣伝目的の活動か
・受入施設やイベント主催者の体制に問題がないか
興行ビザでは、活動内容や該当する区分に応じて、出演者本人、招聘機関・主催者・制作会社・イベント会場等、契約内容、報酬、活動スケジュール等に関する多岐にわたる資料が必要となります。早い段階で契約関係と活動内容を整理しておくことが重要です。
招聘スケジュールは余裕を持って準備する必要があります
韓国芸能人を日本へ招聘する場合、契約締結後すぐに来日できるとは限りません。多くの場合、日本側で在留資格認定証明書(COE)を取得し、その後、韓国側で査証申請を行い、来日する流れになります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 出演契約・招聘内容の整理 在留資格認定証明書(COE)
- 交付申請に必要な書類の準備
- 日本側で出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
- 出入国在留管理局の審査後、在留資格認定証明書(COE)の交付
- 韓国の日本国大使館・総領事館で査証(VISA)を申請
- 査証(VISA)の発給後、日本へ入国
- ライブ・コンサート、ファンミーティング、撮影、イベント等の活動開始
公演日や撮影日程が決まっている場合は、審査期間や追加資料対応の可能性も踏まえ、余裕を持って準備を進めることが大切です。
よくある質問
韓国アイドルを日本へ呼ぶには興行ビザが必要ですか?
韓国アイドルを日本へ招聘し、ライブ、公演、ファンミーティング、テレビ出演、CM撮影などを行う場合は、在留資格「興行」が必要となる可能性があります。短期間の来日であっても、報酬を受けて出演する場合には、活動内容に応じた在留資格の確認が必要です。
K-POPグループのファンミーティングも興行ビザの対象ですか?
ファンミーティングで歌唱、トーク、パフォーマンス、サイン会などを行い、報酬が発生する場合には、興行ビザの対象となる可能性があります。イベント内容、契約関係、会場、主催者の体制などを踏まえて判断されます。
撮影だけでも興行ビザが必要ですか?
韓国アイドル、俳優、モデルなどが日本国内でCM撮影や広告撮影を行う場合、興行ビザが必要となることがあります。撮影だけであっても、報酬を受けて出演する活動であれば、短期滞在ではなく興行ビザを検討する必要があります。
韓国モデルのファッションショー出演も興行ビザですか?
ファッションショーへの出演は、内容によって興行ビザの対象となります。観客から料金を徴収して行うショーなのか、商品・ブランドの宣伝を目的とするショーなのかによって、検討すべき区分が異なる場合があります。
招聘までどれくらいの期間がかかりますか?
案件内容や申請内容によって異なりますが、興行ビザは在留資格の中では比較的審査期間が短い傾向があります。
ただし、出演契約や必要書類の準備、在留資格認定証明書(COE)交付申請、出入国在留管理局での審査、韓国の日本国大使館・総領事館での査証(VISA)申請・発給、航空券等の渡航手配までを考慮すると、実際には数か月程度の余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
興行ビザの取得について
当事務所では、韓国アイドル、K-POPアーティスト、ガールズグループ、ボーイズグループ、韓国俳優、モデルなどの招聘に対応した興行ビザ申請サービスを提供しております。
興行ビザの取得をご検討中の方は、サービス内容、料金、ご依頼の流れについてご案内しておりますので、「興行ビザ申請サービス」をご覧ください。
興行ビザに関しては、イベントや外国人の招聘確定前の企画段階から無料相談を承っております。同時に招聘する人数に応じて割引もございます。


