高度専門職ビザは、高度な専門的能力を有する外国人材を対象とした在留資格であり、一定の要件を満たすことで通常の就労ビザよりも幅広い優遇措置を受けることができます。
もっとも、高度専門職ビザは単にポイントが70点以上あれば取得できる制度ではありません。活動内容が高度専門職1号のいずれかに該当することや、ポイントを客観的な資料によって立証できることなども重要な要件となります。
この記事では、高度専門職ビザの制度概要、取得要件、高度人材ポイント制、優遇措置について分かりやすく解説します。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザは、日本の経済成長やイノベーションの促進に資する高度外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。
高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があり、高度専門職1号はさらに活動内容に応じて「イ(高度学術研究活動)」「ロ(高度専門・技術活動)」「ハ(高度経営・管理活動)」の3つに区分されています。
通常の就労ビザでは認められない優遇措置が設けられていることが大きな特徴であり、高度な専門性を持つ外国人が日本で長期的に活躍しやすい制度となっています。
高度専門職1号
高度専門職1号は、ポイント制により評価される在留資格です。
活動内容に応じて
- イ(高度学術研究活動)
- ロ(高度専門・技術活動)
- ハ(高度経営・管理活動)
の3区分に分かれます。
高度専門職2号
高度専門職2号は、高度専門職1号として一定期間活動した方を対象とする在留資格です。
在留期間が無期限となるほか、活動範囲が広がるなど、より安定した在留が可能となります。
高度専門職ビザの取得要件
高度専門職ビザを取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
① 活動内容が高度専門職に該当すること
まず、日本で行う活動が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当する必要があります。
② 高度人材ポイント制で70点以上を取得すること
高度専門職1号では、学歴、職歴、年収などを総合的に評価する「高度人材ポイント制」が採用されています。
活動区分ごとに定められたポイント計算で70点以上を取得することが必要です。
③ ポイントを客観的資料で立証できること
ポイントは自己申告では認められません。
卒業証明書、職歴証明書、給与証明書、日本語能力試験の合格証明書など、加点項目を裏付ける資料を提出する必要があります。
高度人材ポイント制とは
高度専門職ビザでは、高度人材ポイント制により申請者を総合的に評価します。
主な評価項目は次のとおりです。
| 評価項目 | 概要 |
|---|---|
| 学歴 | 博士・修士・大学卒業など |
| 職歴 | 実務経験年数 |
| 年収 | 予定年収 |
| 年齢 | 一定年齢以下で加点 |
| 研究実績 | 論文・特許など |
| 特別加算 | 日本語能力、日本の大学卒業など |
ポイント制度は活動区分(イ・ロ・ハ)によって評価基準や配点が異なります。
また、年収についても活動区分や年齢によって評価方法が異なるため、一律に判断できるものではありません。
そのため、ご自身が何点となるかは、活動区分に応じたポイント計算表によって確認する必要があります。
出入国在留管理庁のポイント計算表(PDF)は下記を確認ください。
ポイント計算表
高度専門職ビザの優遇措置
高度専門職ビザでは、通常の就労ビザにはない様々な優遇措置が設けられています。
高度専門職1号の主な優遇措置
- 在留期間5年の付与
- 複合的な在留活動が可能
- 永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労要件の緩和
- 一定要件で親の帯同が可能
- 一定要件で家事使用人の帯同が可能
- 入国・在留手続の優先処理
高度専門職2号
高度専門職2号では、1号の優遇措置に加えて、
- 在留期間が無期限
- 就労活動の範囲が広がる
など、より長期的な在留を前提とした制度となっています。
特別高度人材制度(J-Skip)
2023年には、一定の学歴又は職歴と高年収を満たす外国人材を対象とした「特別高度人材制度(J-Skip)」が開始されました。
J-Skipは通常の高度人材ポイント制とは異なる制度であり、一定の要件を満たすことで高度専門職と同様の優遇措置を受けることができます。
まとめ
高度専門職ビザは、高度な専門的能力を有する外国人材を対象とした在留資格であり、高度人材ポイント制によって評価されます。
取得するためには、活動内容が高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかに該当することに加え、活動区分ごとのポイント計算で70点以上を取得し、そのポイントを客観的な資料によって立証することが重要です。
また、高度専門職ビザには、在留期間5年の付与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同など、通常の就労ビザにはない様々な優遇措置があります。
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