就労資格(就労系在留資格)– 就労系ビザに関する記事 –

就労資格とは?
就労資格は、入管法・別表第一に掲げられた「教授」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」「医療」「介護」「技能」「興行」「特定技能」などの特定の活動内容に基づき、日本で報酬を得て就労することを認める在留資格です。日本の大学・研究機関で教育や研究に従事する方、企業で専門性にもとづく職務に就く方、国家資格に基づく専門職に就く方などが対象になります。
申請にあたっては、上陸許可基準(二の表・対象資格)に適合していることが重要で、学歴または相当の実務経験と職務内容の関連性、雇用契約書の適法性、報酬が日本人同等以上であること、社会保険加入、事業所の実在・継続性などを資料で疎明します。国家資格が必要な分野(例:医師、弁護士、公認会計士 など)では、日本の資格証や所属機関からの書面が求められます。
就労資格は活動の範囲が明確に定義されており、許可された内容を超える業務や副業を行う場合は、在留資格変更や所要の許可が必要になります。海外からの招聘では在留資格認定証明書(COE)の取得後に査証申請を行い、上陸後は在留カードに記載された資格・在留期限・就労区分のとおりに活動します。
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