はじめに
海外に居住する外国人が日本で就労したり、家族と同居したりするためには、在留資格に応じた入国手続が必要になります。しかし、「在留資格と査証の違いが分からない」「COE取得はどうすればよいのか分からない」といったご相談も少なくありません。
本記事では、外国人が日本へ入国するまでの流れと注意点について解説します。
在留資格と査証の違い
在留資格と査証(VISA)は、一般的にどちらも「ビザ」と呼ばれることがありますが、法的には全く異なる制度です。
査証(VISA)は、日本の大使館や領事館が発給する入国のための証明であり、日本への渡航を認めるための事前審査の結果といえます。
一方、在留資格は、日本に入国した後にどのような活動ができるかを定める法的資格です。「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「日本人の配偶者等」などが代表的な在留資格にあたります。
つまり、査証(VISA)は日本へ入国するための手続であり、在留資格は日本で活動するための資格です。
そして、査証(VISA)の発給を受けて日本へ入国する前に、外国人が日本で予定している活動が希望する在留資格に該当するかどうかを事前に審査する制度が、「在留資格認定証明書(COE)交付申請」です。
在留資格認定証明書(COE)は、外国人が日本で行う予定の活動について、出入国在留管理庁が在留資格への該当性等を事前に審査し、その結果を証明するための書類となります。
日本へ入国するまでの基本的な流れ
海外に居住する外国人が日本で中長期間活動する場合には、まず日本で予定している活動に応じた在留資格を確認し、その在留資格に基づいて手続を進めることになります。
一般的には、最初に日本国内の受入企業や親族等が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。審査の結果、在留資格認定証明書(COE)が交付されると、その写しを海外にいる本人へ送付します。
その後、本人は居住国にある日本大使館または領事館で査証(ビザ)申請を行い、査証の発給を受けます。査証取得後に日本へ渡航し、空港や港で上陸審査を受け、上陸許可を受けることで正式に在留資格が付与されます。
さらに、中長期在留者として入国した場合には在留カードが交付され、住居地が決まった後に市区町村役場で住居地の届出を行います。
在留資格認定証明書交付申請
申請代理人(受け入れ機関など)が入管へ在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書(COE)交付
入管の審査により許可された場合、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。このCOEを外国人へ送付します。
在外公館(海外の日本大使館・領事館で査証(VISA)申請
外国人本人が居住国にある在外公館で査証(VISA)を申請します。
査証(VISA)発給
在外公館の審査により許可された場合、査証(VISA)が発給されます。
入国(上陸審査)と在留カード交付
入国時に、入国審査官による上陸審査が行われ、上陸許可を受けることで、在留カードが交付されます。
住居地届出
市区町村役場で住居地の届出が完了すると、在留カード裏面に住所が記載されます。
成田空港、羽田空港(東京国際空港)、関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の計7空港を経由して日本に入国した場合
空港の入国審査カウンターで在留資格が確認され、「在留カード」が即日交付されます。入国後は14日以内に市区町村役場で「住民登録」を行い、在留カードに記載された住所を届け出る必要があります。
在留カードが交付されない地方空港や船で入国した場合
在留カードが交付されない地方空港や船で入国した場合は、居住地の市区町村役場で住居地を届け出た後に、在留カードが後日、登録住所あてに郵送で交付されます。
在留資格認定証明書(COE)の有効期間
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)の有効期間は、原則として交付日から3か月です。
有効期間を経過すると、原則として在留資格認定証明書は使用できなくなります。
そのため、在留資格認定証明書の交付後は速やかに査証申請および渡航準備を進め、3か月以内に入国できるようスケジュールを立てることが重要です。

まとめ
海外に居住する外国人が日本で中長期間活動するためには、在留資格認定証明書(COE)の取得、査証(VISA)の取得、上陸審査という手続を経る必要があります。
特に、「査証(VISA)」と「在留資格」は混同されることが多い制度ですが、査証は日本へ入国するための手続であり、在留資格は日本で活動するための資格という違いがあります。
また、在留資格認定証明書には有効期間があるため、交付後は速やかに査証申請と渡航準備を進めることが重要です。
在留資格認定証明書交付申請は、一般的に日本国内にいる受入機関や親族等が代理人となって行います。海外に滞在している申請人(外国人)が行うことができません。この在留資格認定証明書交付申請の手続きは、当事務所のような申請取次行政書士に依頼することが可能です。
当事務所では、在留資格認定証明書交付申請をはじめ、就労ビザ、配偶者ビザ、家族滞在ビザなど各種在留資格に関する申請をサポートしております。外国人の採用やご家族の呼び寄せをご検討中の方は、お気軽にご相談ください。



