在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)で、派遣形態(被派遣者)として就労する場合の運用が整理され、令和8年3月9日(月)申請分から新たな取扱いが入管から明示されています。
派遣は「実際にどこで・何をするか」が見えにくく、資格外業務への従事リスクも指摘されてきました。そのため今後は、派遣先の特定や派遣先側の誓約、派遣先での活動内容を示す資料がより重要になります。
変更点の概要(令和8年3月9日申請分から)
運用のポイントは、次の4つです。
❶ 申請時点で派遣先が未確定だと許可されない
申請時点で派遣先が確定していない場合、技人国の許可(認定・変更・更新)を受けられないとされています。
「後から決まる予定」「複数候補がある」だけでは足りず、派遣先が特定されている状態で申請する必要があります。
❷ 在留期間は派遣契約期間に応じて決定
派遣形態で就労する場合、在留期間は派遣契約期間に応じて決まる運用となります。
長期の在留期間には、派遣契約の期間設計(更新の見込み、プロジェクト期間、契約更新条項など)が実務上の重要点になります。
❸ 入管が派遣先へ直接確認することがある
審査にあたり、派遣会社(派遣元)だけでなく、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況を、入管が直接確認する場合があるとされています。
派遣先側にも「説明できる体制」「担当窓口」「資料の整合性」が求められます。
❹ 派遣元・派遣先の双方の誓約書や契約書等の提出が必要
認定・変更・更新の各申請で、派遣元と派遣先の双方からの誓約書、派遣先での活動内容、派遣契約書等の提出が必要になります。
追加で求められる提出書類(派遣で就労する場合)
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式あり)
・所属機関(派遣元)用
・派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者派遣個別契約書
在留期間更新許可申請
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式あり)
・所属機関(派遣元)用
・派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
・労働条件通知書(雇用契約書)
・労働者派遣個別契約書
・派遣元管理台帳
・派遣先管理台帳
・就業状況報告書
誓約書の内容(派遣元・派遣先)
派遣元(所属機関)側の誓約事項
派遣元は、申請書類の正確性だけでなく、申請人・派遣先への説明責任、さらに調査対応の体制整備まで求められます。
- 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと
- 申請人及び申請人の派遣先に対して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること
- 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること
- 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと
派遣先側の誓約事項
派遣先は「受け入れるだけ」では足りず、活動範囲を理解して当該業務に従事させること、入管調査への協力が明確に求められます。
- 提出書類の内容が虚偽でないこと
- 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること
- 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること
派遣で技人国ビザ申請の取り扱いまとめ
令和8年3月9日(月)申請分から、派遣で技人国を申請する場合は、
- 派遣先未確定では許可されない
- 在留期間は派遣契約期間に連動
- 派遣先への直接確認があり得る
- 誓約書(派遣元・派遣先)と派遣契約関係書類の提出が必須
という運用が明確になります。
特に誓約書は、単なる形式書類ではなく、活動範囲の説明・理解の確認と、入管調査への協力体制を約束するものです。派遣元・派遣先・本人の三者で、契約・業務内容・運用書類を整合させたうえで申請することが、これまで以上に重要になります。
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