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Q&A│技人国ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
技人国ビザに関するよくある質問

技人国ビザとはどのような在留資格ですか?

技人国ビザとは、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」といい、大学等で学んだ専門知識や実務経験、外国の文化に基盤を有する専門的な能力などを活かして、日本の企業等で働く外国人を対象とした代表的な就労系在留資格です。

例えば、エンジニア、設計、企画、マーケティング、経理、海外営業、通訳・翻訳、語学指導などの業務が検討対象となります。

一方、製造ライン、清掃、配膳など、専門的な知識や能力を必要としない単純作業を主たる業務として行うことは、原則として技人国ビザの対象にはなりません。

申請では、本人の学歴・職歴だけでなく、実際に担当する職務内容、学歴・職歴と職務との関連性、報酬、勤務先の事業内容などを総合的に確認します。

技人国ビザの主な取得要件は何ですか?

技人国ビザでは、主に次の点が審査されます。

  • 日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
  • 学歴または実務経験等の要件を満たしていること
  • 学歴・職歴と担当する職務との間に必要な関連性があること
  • 日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
  • 日本の企業等との契約に基づく活動であること
  • 所属機関の事業の安定性・継続性等

単に「大学を卒業している」「企業から内定をもらっている」というだけで許可されるものではなく、本人のバックグラウンドと日本で実際に行う業務との適合性が重要になります。

大学等の専攻と仕事内容は完全に一致している必要がありますか?

必ずしも専攻名と職種名が完全に一致している必要はありません。

ただし、「技術」「人文知識」の活動では、大学等で専攻した科目と日本で担当する業務との間に関連性が求められます。

例えば、専攻名称だけでは関連性が分かりにくい場合でも、成績証明書、履修科目、シラバスなどから、担当業務に必要となる知識を学んでいることを説明できる場合があります。

一方、大学で学んだ内容と担当業務との関連性がほとんど認められない場合には、技人国ビザが認められない可能性があります。

海外の大学を卒業していても技人国ビザを申請できますか?

はい。日本の大学に限らず、海外の大学を卒業している場合でも、学歴要件を満たして技人国ビザを申請できる可能性があります。

申請では、卒業証明書、学位証明書、成績証明書などを提出し、大学で学んだ内容と日本で担当する業務との関連性を説明します。

専門学校卒でも技人国ビザを取得できますか?

日本の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得している場合には、技人国ビザを申請できる可能性があります。

ただし、専門学校卒業者の場合には、大学卒業者と比較して、専門学校で学んだ内容と実際に担当する業務との関連性がより直接的に確認されます。

そのため、卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修科目、カリキュラムなどから、担当業務との関連性を説明することが重要です。

大学等を卒業していなくても、実務経験で技人国ビザを取得できますか?

はい。一定の実務経験を有している場合には、大学等を卒業していなくても技人国ビザを取得できる可能性があります。

「技術」「人文知識」の場合には、原則として、従事しようとする業務について10年以上の実務経験が必要です。

一方、「国際業務」については、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が求められますが、大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合などには例外があります。

実務経験によって申請する場合には、勤務先が発行した在職証明書等によって、勤務期間と担当業務を立証する必要があります。

技人国ビザでは、どのような職種で働くことができますか?

技人国ビザの対象となる職種は幅広く、例えば次のような業務があります。

システムエンジニア、プログラマー、機械・電気等の設計、研究開発、経理・財務、企画、マーケティング、海外営業、貿易業務、通訳・翻訳、語学指導、デザイナーなどです。

ただし、職種名や会社が設定した肩書だけで技人国ビザの対象になるわけではありません。

例えば「営業」「ホテルスタッフ」「事務職」という名称であっても、実際の業務が専門的な知識や外国文化に基盤を有する能力を必要とするものなのか、それとも一般的な接客や単純作業が中心なのかによって判断が異なります。

技人国ビザの申請に理由書は必要ですか?

理由書は、すべての技人国ビザ申請で一律に必須とされている書類ではありません。

ただし、提出書類だけでは、担当業務の専門性、学歴・職歴との関連性、外国人を採用する理由などが十分に伝わらない場合には、理由書や職務内容説明書などの補足資料を提出することが有効です。

特に、新設会社での採用、転職後の初回更新、専攻と職務の関連性が分かりにくい場合、複数の業務を担当する場合などには、申請内容を整理して説明することが重要です。

外国人を技人国ビザで採用する場合、会社側はどのような資料を準備しますか?

会社側に求められる資料は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、更新申請の違いや、所属機関のカテゴリーによって異なります。

一般的には、会社の事業内容を示す資料、登記事項証明書、法定調書合計表、決算関係資料、雇用契約書・労働条件通知書、外国人が担当する職務内容を説明する資料などを準備します。

なお、カテゴリー3・4に該当する所属機関について、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要となります。また、翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、原則として業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料が必要となります。

技人国ビザ申請で「代表者に関する申告書」「言語能力証明資料(日本語能力等)」が追加(2026年4月15日~)

派遣社員として技人国ビザで働くことはできますか?

はい。派遣会社と雇用契約を締結し、派遣先で技人国ビザに該当する専門的な業務に従事することは可能です。

ただし、派遣就労の場合には、派遣元だけでなく、実際に就労する派遣先での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが必要です。

また、派遣形態での申請については、派遣先での活動内容を確認する資料や、申請内容に応じて所定の誓約書等の提出が必要となる場合があります。

派遣で技人国ビザ申請の取り扱い

新設会社や赤字企業でも外国人を技人国ビザで採用できますか?

新設会社や赤字企業であることだけを理由として、技人国ビザを取得できないわけではありません。

ただし、技人国ビザでは、外国人が継続的・安定的に専門業務へ従事し、報酬を受けられる事業基盤があるかも確認されます。

特に設立直後で決算実績がない会社の場合には、事業計画書、収支計画、事業内容を示す資料、取引・受注状況などを提出し、事業の具体性や継続性、給与支払能力などを説明することが重要です。

大学等を卒業する前でも、技人国ビザへの変更申請はできますか?

はい。日本の大学や専門学校等を卒業予定で、就職先が決まっている場合には、卒業前から「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

申請時には、卒業見込証明書や雇用条件通知書等を提出し、卒業後に卒業証明書等の提出が必要となります。

なお、技人国ビザへの変更が許可されても、卒業要件を満たしていない場合には予定した就労を開始できないため、卒業することが前提となります。

技人国ビザで転職することはできますか?

はい。転職後の業務も「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当する場合には、転職したことだけを理由として在留資格変更許可申請が必要になるとは限りません。

ただし、新しい勤務先で担当する業務が、本人の学歴・職歴等と関連し、技人国ビザの要件を満たしていることが必要です。

また、勤務先との契約が終了した場合や新しい会社と契約した場合には、原則として14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」を行います。

転職後の業務が現在の在留資格で認められるかを事前に確認したい場合には、「就労資格証明書」の交付申請を利用する方法もあります。

転職によって給与が下がっても技人国ビザを更新できますか?

給与が下がったことだけを理由として、直ちに技人国ビザの更新が認められなくなるわけではありません。

ただし、技人国ビザでは、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となっています。

そのため、転職後の給与水準が担当業務、経験、会社の給与体系などからみて適正であることが必要です。

技人国ビザの在留期間はどのくらいですか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

実際に付与される在留期間は、申請人の在留状況、勤務状況、所属機関の状況などを踏まえて審査されます。

技人国ビザの更新申請はいつから可能ですか?

原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。

転職後の初めての更新では何に注意すればよいですか?

技人国ビザで転職した後、初めて在留期間更新許可申請を行う場合には、新しい勤務先での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しているかについて確認されます。

同じ「技人国」の在留資格のまま転職している場合でも、転職後の勤務先や職務内容については、それまでの申請で審査されていません。そのため、単に現在の在留期間を延長するだけではなく、新しい勤務先の事業内容、本人が担当する具体的な業務、学歴・職歴との関連性、報酬、雇用の安定性・継続性などが審査対象となります。

例えば、前職ではシステムエンジニアとして働いていた方が、転職後は営業職として勤務している場合、「技人国の在留資格だから問題ない」とは一概にいえません。新しい営業業務に専門的な知識を必要とするのか、本人の学歴・職歴との関連性が認められるのかなどを確認する必要があります。

また、転職時には、前の勤務先との契約終了や新しい勤務先との契約について、原則として14日以内に所属(契約)機関に関する届出を行う必要があります。更新時には、こうした届出が適切に行われているかも確認しておきましょう。

転職後の初回更新では、通常の更新書類だけでは新しい職務内容やその専門性が十分に伝わらない場合があります。その場合には、採用理由書などの補足資料を提出し、技人国の要件を満たしていることを具体的に説明することが重要です。

通訳・翻訳や接客業務では、日本語能力の証明が必要ですか?

2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の所属機関における申請で、翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、原則として業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料が必要となりました。

日本語能力については、例えばJLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など、一定の場合にはCEFR B2相当の日本語能力を有するものとして取り扱われます。

ただし、すべての技人国ビザ申請で日本語能力の証明が必要となるわけではありません。申請する職種や実際の業務内容、所属機関のカテゴリーなどによって取扱いが異なります。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

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