近年、在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」の審査は、形式的な書類確認から、企業の実態や外国人の業務遂行能力まで踏み込んで評価する方向へと大きくシフトしています。その流れの中で、出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の申請から、一定の条件に該当する場合において、従来の提出書類に加えて、「所属機関の代表者に関する申告書」「言語能力証明資料(CEFR B2相当)」の提出を新たに求める運用を開始しました。
技人国ビザ申請の変更内容(2026年4月15日~)
2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の以下の手続において、
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
に関し、一定条件に該当する場合には追加書類の提出が必要となります。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
対象条件
所属機関が「カテゴリー3」または「カテゴリー4」かつ、外国人が言語能力を用いた対人業務に従事する場合
提出する書類(追加)
所属機関の代表者に関する申告書
入管から参考様式が提示されており、主に以下の事項を申告します。
- 代表者が日本人または特別永住者であるか否か
- 日本人・特別永住者ではない場合→代表者の氏名および在留カード番号
言語能力証明資料(CEFR B2相当)
外国人が対人業務に従事する場合、その業務で使用する言語について、CEFR B2相当の語学力を有することの証明が必要となります。提出する証明資料は、日本語能力の証明に限定されておらず、業務で用いる言語能力の証明が必要となる点に注意が必要です。
- 日本語業務 → 日本語能力証明
- 英語業務 → 英語能力証明
技人国における言語能力CEFR B2相当の具体的基準
「CEFR(セファール)」は、語学力を国際基準で評価するという指標で、「B2」は「中上級レベル」「準上級者」と位置づけられています。
日本語能力の場合
以下に該当すれば、CEFR B2相当の日本語能力があるとみなされます。
- JLPT(日本語能力試験)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
- 中長期在留者として日本に20年以上在留
- 日本の大学を卒業
- 日本の高等専門学校・専修学校(専門課程・専攻科)を修了
- 日本の義務教育を修了し高校を卒業
英語能力の場合
各種試験において、以下がCEFR B2相当に該当します。
- ケンブリッジ英語検定:179–160
- 実用英語技能検定:2599–2300(英検1級~準1級相当)
- GTEC:1349–1190
- IELTS:6.5–5.5
- TEAP:374–309
- TEAP CBT:795–600
- TOEFL iBT:94–72
- TOEIC L&R + S&W:1840–1560
今回の変更内容は、企業の信頼性(代表者)と外国人の業務遂行能力(語学力)をより実質的に審査する方向と考えられ、カテゴリー3・4に該当する多くの中小企業に該当する変更となります。今後は申請時の対応にとどまらず、採用段階から職務内容や使用言語、必要な語学レベル(CEFR B2相当)を整理し、求人票等にも明確に反映しておくことが重要となります。
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