在留資格「特定活動」とは?
在留資格「特定活動」とは、出入国管理及び難民認定法で定められた他の在留資格には該当しない活動について、法務大臣が個別に指定して認める在留資格です。
特定活動には、あらかじめ法務大臣の告示によって定められているものと、個別の事情に応じて許可されるものがあり、大きく次の2種類に分類されます。
告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示で定めた活動です。
例えば、
- ワーキングホリデー
- 本邦大学等卒業者(特定活動46号)
- デジタルノマド
- EPA看護師・介護福祉士候補者
などが該当します。
告示外特定活動
法務大臣の告示には定められていませんが、個別の事情に応じて許可される活動です。
例えば、
- 卒業後の継続就職活動
- 内定後の入社待機
- 出国準備のための在留
- 特定技能への移行準備
などが代表例です。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁
以下では、2026年時点で認められている主な特定活動について一覧形式でご紹介します。
告示特定活動 一覧
告示特定活動とは、法務大臣があらかじめ告示で定めた特定活動です。活動内容ごとに号数が付されており、それぞれ対象者や活動内容が異なります。
特定活動1号(外交官・領事官の家事使用人)
外交官や領事官に雇用される家事使用人が、日本において家事関連業務に従事するための特定活動です。
特定活動2号(高度専門職・経営者等の家事使用人)
高度専門職外国人や一定の経営者等に雇用される家事使用人を対象とする特定活動です。
特定活動3号(台湾日本関係協会職員等)
台湾日本関係協会の職員およびその家族に認められる特定活動です。
特定活動4号(駐日パレスチナ総代表部職員等)
駐日パレスチナ総代表部の職員および同一世帯の家族に認められる特定活動です。
特定活動5号(ワーキングホリデー)
ワーキングホリデー協定締結国の若者が、休暇を主な目的として日本に滞在しながら旅行や就労を行うための制度です。
特定活動6号(アマチュアスポーツ選手)
アマチュアスポーツ選手が競技活動やトレーニング等を行うために認められる特定活動です。
特定活動7号(アマチュアスポーツ選手の家族)
特定活動6号の許可を受けた外国人の配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動8号(外国人弁護士)
外国法事務弁護士等として活動する外国人を対象とした特定活動です。
特定活動9号(インターンシップ)
海外の大学等に在籍する学生が、日本企業等でインターンシップを行うための特定活動です。
特定活動10号(英国人ボランティア)
日英間の制度に基づき、日本国内でボランティア活動を行う英国人を対象とする特定活動です。
特定活動12号(サマージョブ)
海外の大学等に在籍する学生が、夏季休暇期間中に日本で就労体験等を行うための特定活動です。
特定活動13号(日本国際博覧会(大阪・関西万博)関係者)
日本国際博覧会(大阪・関西万博)の運営や関連業務に従事する外国人を対象とする特定活動です。
特定活動14号(大阪・関西万博関係者の家族)
特定活動13号の許可を受けた外国人の配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動15号(国際文化交流大学生)
国際文化交流を目的として来日する外国の大学生等を対象とした特定活動です。
特定活動16号~24号・27号~31号(EPA看護師候補者・介護福祉士候補者等)
経済連携協定(EPA)に基づき来日するインドネシア、フィリピン、ベトナムの看護師候補者、介護福祉士候補者およびその家族等を対象とした特定活動です。
特定活動25号(医療滞在者)
日本国内の医療機関で治療や療養を受けることを目的として来日する外国人を対象とした特定活動です。人間ドックや検診を目的とする短期滞在とは異なり、継続的な治療や療養を前提としています。
特定活動26号(医療滞在者の付添人)
特定活動25号の許可を受けた医療滞在者に同行し、日常生活の支援や介助を行う家族等を対象とする特定活動です。
特定活動32号(外国人建設就労者)
建設分野における人手不足への対応として認められた制度で、一定の要件を満たす外国人が建設関連業務に従事するための特定活動です。
特定活動33号(高度専門職外国人の就労配偶者)
高度専門職の在留資格を有する外国人の配偶者が、一定の要件のもとで就労活動を行うための特定活動です。
特定活動33号の2(特別高度人材の就労配偶者)
特別高度人材として認められた外国人の配偶者が、日本国内で就労するための特定活動です。
特定活動34号(高度専門職外国人等の親)
高度専門職外国人またはその配偶者の親が、子の養育や妊娠中の介助等を目的として日本に滞在するための特定活動です。
特定活動35号(外国人造船就労者)
造船・舶用工業分野における人材確保を目的として認められた特定活動です。
特定活動36号(特定研究等活動者)
研究機関や企業等において高度な研究活動を行う外国人を対象とした特定活動です。
特定活動37号(特定情報処理活動者)
高度な情報処理技術を有する外国人が、日本国内で情報処理関連業務に従事するための特定活動です。
特定活動38号(36号・37号の扶養家族)
特定研究等活動者および特定情報処理活動者の扶養を受ける配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動39号(36号・37号の親)
特定研究等活動者および特定情報処理活動者の親が、日本国内で生活するための特定活動です。
特定活動40号(観光・保養等長期滞在者)
一定以上の資産を有する外国人が、観光や保養を目的として長期間日本に滞在するための特定活動です。
特定活動41号(観光・保養等長期滞在者の配偶者)
特定活動40号の許可を受けた外国人の配偶者を対象とする特定活動です。
特定活動42号(製造業外国人従業員受入事業)
製造業分野における外国人材受入事業に基づき来日する外国人を対象とした特定活動です。
特定活動43号(日系4世)
日系4世の方が日本で就労や生活を行うために認められた特定活動です。一定の日本語能力や受入体制などの要件が設けられています。
特定活動44号(特定外国人起業家)
外国人起業家が日本で起業準備を行うための在留資格です。地方自治体等の支援を受けながら事業開始に向けた活動を行うことができます。
特定活動45号(特定外国人起業家の家族)
特定活動44号の許可を受けた外国人起業家の配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動46号(本邦大学等卒業者)
日本の大学等を卒業・修了した外国人が、大学等で修得した学修の成果等と高い日本語能力を活用し、日本国内の企業等で幅広い業務に従事するための特定活動です。
技術・人文知識・国際業務では認められにくい接客・販売・店舗運営などを含む業務であっても、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務や、学修の成果等を活用する一定水準以上の業務であれば、特定活動46号の対象となる場合があります日本語を活用した業務や企画・管理業務等を含む職務であれば認められる場合があります。
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特定活動47号(本邦大学等卒業者の家族)
特定活動46号の許可を受けた外国人の扶養を受ける配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動50号(スキー指導者)
スキーインストラクターとして活動する外国人を対象とした特定活動です。
特定活動51号(未来創造人材外国人(J-FIND))
海外の優秀な大学を卒業した外国人が、日本国内で就職活動や起業準備を行うための制度です。
一定の世界大学ランキング等の要件を満たす大学の卒業生が対象となります。
特定活動52号(J-FIND対象者の家族)
特定活動51号の許可を受けた外国人の配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動53号(デジタルノマド)
海外企業等に所属しながら、日本国内でリモートワークを行う外国人を対象とした制度です。
一定以上の収入要件や民間医療保険への加入などが求められます。
特定活動54号(デジタルノマドの家族)
特定活動53号の許可を受けた外国人の配偶者および子を対象とする特定活動です。
特定活動55号(自動車運送業分野の特定技能準備)
自動車運送業分野において、特定技能1号への移行準備を行う外国人を対象とした特定活動です。
タクシー運転者やバス運転者など、必要な資格取得や研修受講のための準備期間として利用されます。
告示外特定活動 一覧(代表例)
告示外特定活動とは、法務大臣の告示には定められていないものの、個別の事情に応じて認められる特定活動です。個別事情に応じて判断されるため、すべてのケースで認められるわけではありません。
継続就職活動
日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校または専門学校を卒業した外国人が、卒業後も日本で就職活動を継続するために認められる特定活動です。
在籍していた教育機関からの推薦状などが必要となり、一定期間ごとに更新を行いながら就職活動を継続します。
特定活動(継続就職活動)申請サービス|卒業後も日本で就職活動を継続したい方へ
内定後の待機
卒業前に就職先が決定しているものの、入社日まで期間が空いている場合に認められる特定活動です。
例えば、3月に卒業し、翌年4月から入社する場合などに利用されます。
出国準備
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可となった場合などに、日本から出国する準備期間として認められる特定活動です。
通常は短期間の在留が認められ、その期間内に出国手続を行うことになります。
退職後の再就職活動
就労系在留資格を持つ外国人が退職した後、次の勤務先を探すために一定期間の在留を認められるケースがあります。
人道的配慮による在留
告示や他の在留資格には該当しないものの、家族関係や健康上の理由など、人道的な事情を考慮して特定活動が認められるケースがあります。
個別事情による判断となるため、許可される活動内容や在留期間は案件ごとに異なります。
告示外特定活動に関する注意点
告示外特定活動は、法務大臣の告示によってあらかじめ認められている制度ではなく、個別の事情に応じて許可の可否が判断される在留資格です。
そのため、退職した場合や在留資格の更新が難しい場合であっても、当然に特定活動への変更が認められるわけではありません。
実際の審査では、これまでの在留状況、今後の活動予定、在留を認める合理的な理由の有無などが総合的に考慮されます。
また、告示外特定活動の許可は、人道的配慮や特別な事情を前提として認められるケースも多く、同様の事情があれば必ず許可されるというものではありません。
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