在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の実子又は特別養子が、日本で生活するための在留資格です。
一般には「配偶者ビザ」と呼ばれることが多く、日本人と結婚した外国人が、日本で夫婦として生活するために取得するケースが代表的です。
この在留資格は、就労内容に制限がないため、会社員、自営業、会社経営、アルバイトなど、幅広い活動を行うことができます。
もっとも、日本人と法律上有効に婚姻していれば必ず許可されるわけではありません。申請では、婚姻の実体、日本での生活基盤、これまでの在留状況などについて総合的に審査されます。
本記事では、在留資格「日本人の配偶者等」のうち、日本人との婚姻を理由として申請するケースについて、主な取得要件、必要書類、審査ポイント、不許可になりやすいケースなどを申請取次行政書士が分かりやすく解説します。
日本人の配偶者等とは
在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本人との身分関係に基づいて日本で在留するための在留資格です。
正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」であり、次の方が対象となります。
| 対象者 | 主な内容 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 日本人と法律上有効に婚姻している外国人 |
| 日本人の実子 | 日本人の子として出生した外国人 |
| 日本人の特別養子 | 民法上の特別養子となった外国人 |
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれる場合は、このうち日本人と婚姻している外国人が取得する在留資格を指すことが多く、本記事でも日本人の配偶者として申請するケースを中心に解説します。
日本人の配偶者等は、身分又は地位に基づく在留資格であるため、就労内容に制限がありません。
そのため、会社員として働くほか、自営業、会社経営、アルバイトなどを行うことも可能です。
在留期間は、5年、3年、1年又は6か月のいずれかが個別に決定されます。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
日本人の配偶者ビザの主な取得要件
日本人の配偶者として在留資格「日本人の配偶者等」を取得するためには、単に婚姻届を提出しているだけでは足りません。
申請では、法律上有効な婚姻が成立していることに加え、夫婦として実体を伴う婚姻生活を営む意思があること、日本で安定した生活を送ることができることなどが総合的に審査されます。
主な確認事項は次のとおりです。
| 審査項目 | 主な内容 |
| 婚姻の有効性 | 日本及び外国人配偶者の本国で法律上有効な婚姻が成立していること |
| 婚姻の実体 | 交際経緯、結婚に至った経緯、同居状況、連絡状況などから、実体を伴う婚姻であること |
| 生計維持能力 | 夫婦が日本で安定して生活できる収入、資産、扶養状況などがあること |
| 素行・在留状況 | 法令違反、資格外活動違反、税金や社会保険料の未納などに問題がないこと |
| 立証資料 | 戸籍、婚姻証明書、質問書、夫婦写真、連絡履歴などにより申請内容を客観的に説明できること |
法律上有効な婚姻が成立していること
日本人の配偶者として申請するためには、日本人配偶者と外国人配偶者との間に、法律上有効な婚姻が成立している必要があります。
原則として、日本法だけでなく、外国人配偶者の本国法上も婚姻が有効に成立していることを確認できる資料を提出します。
そのため、日本の戸籍謄本に加え、外国の婚姻証明書や婚姻登録に関する資料が必要となる場合があります。
なお、婚約者や内縁関係、事実婚の相手は、原則として「日本人の配偶者等」の対象となりません。
実体を伴う婚姻であること
法律上有効な婚姻であっても、夫婦として共同生活を営む意思や実態が認められなければ、在留資格は許可されません。
審査では、交際を開始した時期や出会いの経緯、結婚に至った経過、夫婦間の連絡状況、同居状況などが確認されます。
交際期間が短い場合、夫婦の年齢差が大きい場合、紹介者や結婚紹介所を通じて知り合った場合、別居している場合などには、婚姻の実体について、より詳しい説明を求められることがあります。
そのため、質問書だけでなく、夫婦写真、メッセージ履歴、通話履歴、渡航記録などを提出し、交際から結婚までの経緯を具体的に説明することが重要となる場合があります。
日本で安定した生活を送ることができること
日本人の配偶者ビザでは、夫婦が日本で継続して生活できる経済的な基盤があるかについても審査されます。
法令上、明確な最低年収額が定められているわけではありませんが、世帯収入、勤務状況、扶養人数、住居費、預貯金などを踏まえて総合的に判断されます。
日本人配偶者の収入が少ない場合や無職の場合であっても、外国人配偶者の収入、預貯金、親族からの援助などにより、生活基盤を説明できる場合があります。
収入が不安定な場合には、今後の就労予定や生活費の負担方法について、理由書や補足資料で具体的に説明することが重要です。
素行や在留状況に問題がないこと
日本に在留している外国人が在留資格変更許可申請や更新申請を行う場合には、これまでの在留状況や法令遵守状況も確認されます。
例えば、資格外活動許可の範囲を超えて就労していた場合、在留資格に応じた活動を行っていなかった場合、税金や社会保険料に未納がある場合などには、審査に影響する可能性があります。
過去に問題がある場合には、その経緯、現在の状況、改善内容などを整理し、理由書や補足説明資料で説明することが重要となる場合があります。
日本人の配偶者ビザ申請で必要となる主な書類
日本人の配偶者ビザ申請では、申請の種類(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)や申請人の状況によって必要書類が異なります。
一般的には、次のような書類を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書又は在留期間更新許可申請書
- パスポート及び在留カード(在留資格変更・更新の場合)
- 証明写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻証明書等(外国で婚姻した場合など)
- 住民票
- 身元保証書
- 質問書
- 日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書、納税証明書、預貯金通帳の写しなど)
- 夫婦間の交流や婚姻の実体を確認できる資料(夫婦写真、SNSのやり取り、通話履歴など)
なお、必要書類は、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などの申請の種類や、婚姻の状況などの個別事情によって異なります。
また、申請人や身元保証人の状況によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
日本人の配偶者ビザで不許可になりやすいケース
日本人と結婚していても、必ず在留資格「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。
審査では、婚姻の実体、日本での生活基盤、提出資料の内容などを総合的に確認した上で判断されます。
ここでは、実務上、不許可や追加資料の提出につながりやすい代表的なケースをご紹介します。
婚姻の実体を十分に立証できないケース
日本人の配偶者ビザでは、法律上婚姻しているだけでは足りず、実際に夫婦として共同生活を営む意思と実態があることが重要です。
交際経緯や結婚に至るまでの説明が不十分である場合や、夫婦写真、連絡履歴、渡航記録などの資料がほとんど提出されていない場合には、婚姻の実体について慎重に審査されることがあります。
別居しているケース
仕事、介護、単身赴任など、やむを得ない事情による別居であっても、それだけで不許可となるわけではありません。
もっとも、別居が長期間続いている場合には、その理由や生活状況、夫婦関係が継続していることについて補足説明を求められることがあります。
交際期間が短いケース
知り合ってから短期間で結婚した場合でも、直ちに不許可となるものではありません。
しかし、結婚に至る経緯について慎重に確認されることがあるため、出会いから交際、結婚までの経過を時系列で整理し、客観的な資料を添えて説明することが重要です。
夫婦間のコミュニケーションについて説明が不足しているケース
夫婦が共通言語を十分に話せない場合でも、それだけで不許可になるわけではありません。
一方で、どのように意思疎通を図り、日常生活を送っているのかについて確認されることがあります。
翻訳アプリの利用や共通言語による会話など、実際の生活状況を具体的に説明することが重要です。
日本での生活基盤について説明が不足しているケース
世帯収入が少ない場合や、日本人配偶者が転職直後である場合などには、日本で安定した生活を送ることができるかについて確認されることがあります。
そのような場合でも、預貯金や今後の就労予定、親族からの支援などを含めて生活基盤を説明できれば、許可される可能性があります。
提出資料に不整合があるケース
申請書、質問書、住民票、戸籍謄本などの内容に矛盾がある場合には、追加資料や補足説明を求められることがあります。
申請前に提出資料全体の内容を確認し、整合性を確保することが重要です。
過去の在留状況等に問題があるケース
過去に資格外活動許可の範囲を超えて就労していた場合や、在留期間を超過していた場合、税金や社会保険料の未納がある場合などには、その内容や改善状況について慎重に審査されます。
個別事情に応じた資料準備の重要性
日本人の配偶者ビザ申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば、必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、交際や婚姻に至った経緯、同居状況、夫婦間の交流、日本での生活基盤、これまでの在留状況などを踏まえ、婚姻の実体や在留の相当性が総合的に判断されます。
そのため、申請人や身元保証人の状況によっては、公表されている提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
例えば、交際期間が短い場合、夫婦が別居している場合、日本人配偶者の収入が不安定な場合、過去の在留状況について説明が必要な場合などは、個別事情を整理した上で申請することが重要です。
当事務所では、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
まとめ
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、日本人の実子又は特別養子を対象とする在留資格です。
本記事では、そのうち日本人との婚姻を理由として申請する日本人の配偶者ビザについて解説しました。
日本人の配偶者ビザでは、法律上有効な婚姻が成立しているだけではなく、夫婦として実体を伴う婚姻生活を営む意思があることや、日本で安定した生活を継続できることなどが総合的に審査されます。
交際期間が短い場合、別居している場合、夫婦間のコミュニケーション方法について説明が必要な場合、収入が不安定な場合などには、理由書や補足資料により個別事情を具体的に説明することが重要となる場合があります。
また、申請書、質問書、戸籍謄本、婚姻証明書、住民票などの提出資料に不整合がないよう、申請前に内容を十分に確認することも重要です。
日本人の配偶者ビザ申請はBEGIN行政書士事務所へご相談ください
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