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配偶者ビザ申請サービス│日本人・永住者の配偶者等の在留資格支援

配偶者ビザ・在留資格の入管申請代行
目次

配偶者ビザ申請
サービス詳細

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国籍の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子が日本で安心して生活するために必要な在留資格「日本人の配偶者等」のことです。外国人が永住者と結婚した場合は、在留資格「永住者の配偶者等」のことになります。通称として一般には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」「婚姻ビザ」と呼ばれることもあります。

【配偶者ビザ申請の主なケース】

  1. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
     — 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたいとき
  2. 在留資格変更許可申請
     — 日本国内にいる外国人が、日本人または日本の永住者と婚姻した際にビザを切り替えるとき
  3. 在留期間更新許可申請
     — 有効期限が近づいた配偶者ビザを延長したいとき

こうした申請には、多岐にわたる書類の準備が必要です。とくに国際結婚の場合、書類様式や各種証明が煩雑で、はじめての方にとっては手続きが大きな不安になることも多いです。

こうした複雑な手続きを正しく・スムーズに進めるためには、専門家の丁寧なサポートが重要です。

BEGIN行政書士事務所では、在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の新規取得、変更、更新に至るまで、個別事情に応じた申請手続きをしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
在留資格「永住者の配偶者等」 | 出入国在留管理庁

配偶者ビザの対象者

日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)

日本人と法律婚の関係にある外国人配偶者(夫または妻)
※内縁・事実婚は対象外
日本人の実子または特別養子(認知された非嫡出子を含む)
※出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた者
※普通養子は対象外

元日本人(かつて日本国籍だった方)も、出生時に日本人の子として生まれていれば申請可能な場合があります。ただし、両親の国籍や出生状況によっては、在留資格が「定住者」等に該当することがあります。

永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)

永住者または特別永住者と法律婚関係にある外国人配偶者
※内縁・事実婚は対象外
永住者または特別永住者の実子(認知された子も含む)
※日本国内で出生し、その後引き続き日本に在留していることが必要
※普通養子は対象外

永住者の子であっても、母が里帰り出産など日本国外で出産した場合は対象外で、永住者の扶養を受けて生活する未成年未婚の実子として在留資格が「定住者」に該当します。

配偶者ビザ申請を成功させる4つのポイント

「配偶者ビザ」として広く知られる在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、国際結婚を経て日本で新たな生活を始めるために必要な、重要な法的手続きです。しかし、この在留資格は入国管理局(入管)の判断による審査が行われ申請すれば自動的に認められるものではありません。
配偶者ビザ取得にあたっては、①結婚の信憑性と真実性、②安定した生活基盤、③同居の継続性、④素行や在留の適正書面で立証する必要があります。

❶ 婚姻の信憑性と真実性があることを証明する

  • 日本と相手国の両方で正式に婚姻手続きが完了していることが前提です。
  • 入管には偽装結婚ではないことを証明するため、出会いから交際、婚姻の経緯を整理した説明文や証拠資料を提出します。出会いから交際、プロポーズ、結婚に至るまで丁寧に整理し、説明文としてまとめておくことが重要です。
  • 写真・SNSのやりとり・渡航記録・家族との交流など、実態を裏付ける証拠資料が必須です。

❷ 日本で安定継続的に経済的観点で問題なく過ごせることを証明する

  • 申請者または日本人配偶者が継続的かつ十分な収入を有していることを証明する必要があります(例:給与明細、確定申告書、課税証明)。
  • 預貯金残高など、家庭の生活基盤・経済的基盤を裏付ける資料も整えましょう。

❸ 同居の継続性を証明する

  • 婚姻関係が安定・継続しているかの判断材料として、基本的には同居が原則です。住居が確保されていること(賃貸契約書や現居住の証明)が必要となります。
  • 別居が認められる場合の正当な理由(仕事による単身赴任、本国にいる両親の介護、病気、出産等)は一時的な別居理由として認められる場合があります。
  • 夫婦の婚姻生活の実態を審査し、その安定性・継続性を確認するため、状況に応じて書類を用意する必要があります。

❹ 素行および在留の適正を証明する

  • 過去にオーバーステイ、不法就労、不法滞在、犯罪歴や法令違反がないこと、税金の滞納や未納がないことなどが求められます。
  • もし過去に問題がある場合は、正直な申告と事情説明、改善の証拠が重要です。

上記について証明する資料を準備していく際は、書類の偽造や虚偽記載は絶対に避ける必要があります。不許可となるだけでなく、将来の在留申請にも影響が出ます。誠実な申請が最も安全で確実なアプローチです。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

理由書の重要性

ビザ・在留資格の申請には、「どういう手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問がつきものです。
出入国在留管理庁(入管)のホームページに記載されている提出書類一覧は必須資料になりますが、個々に置かれた状況によってケースバイケースのため、実際は補強資料としてお客様の状況にあわせた追加資料を準備して申請します。

在留資格申請においてお客様の婚姻のストーリー背景事実法の要件への適合性を踏まえて作成する任意資料である「理由書」が申請内容の妥当性を論理的に説明する重要な役割を果たします。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行に至るまで、丁寧かつ迅速に対応いたします。

ご自身でのビザ・在留資格の申請に不安がある方は、行政手続きの専門家である申請取次行政書士に依頼することで、手続きの負担が軽減され、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑えて手続きを進めることができます。申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。

配偶者ビザ 提供サービス・料金

当事務所の提供サービス
初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。

下記価格より10,000円(税込)値引きとなるキャンペーンを実施中(適用条件あり)
詳細は初回無料相談時にご説明します。お気軽にお問い合わせください。

❶配偶者ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

スタンダードプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)・海外にいる外国人の配偶者の方を呼び寄せたい日本人の方
(夫婦とも海外在住の時は、日本人配偶者が先に日本に帰国し外国人配偶者を呼び寄せるか、日本で暮らす親族に申請を手伝ってもらう必要があります。)
報酬額:¥110,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
・日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方
・日本に住んでいる外国人で日本の永住者の方と結婚された方
報酬額:¥110,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・すでに配偶者ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方
報酬額:¥55,000(税込)
・離婚後、在留期間中に別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する方
報酬額:¥110,000(税込)

配偶者ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容

① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
結婚の信憑性の証明で補足対応が必要な場合(夫婦で実際に会った回数が極端に少ない、夫婦の年齢差が15歳以上、交際期間が3ヵ月未満、過去複数回の離婚歴等)
安定した生活基盤・経済的観点の証明で補足対応が必要な場合(日本人側の年収が200万円以下・無職・年金のみ等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーワーク、オーバーステイ等)
難民申請中からの配偶者ビザ申請、技能実習生との結婚、短期滞在からの変更申請等、例外的なケース

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

❷配偶者ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)】

お客様が作成した書類を当事務所でチェックいたします。必要書類のリストアップと総合的なコンサルティングをいたします。できるだけ費用を安くしたい方におすすめのプランです。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

ライトプラン料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)・海外にいる外国人の配偶者の方を呼び寄せたい日本人の方
(夫婦とも海外在住の時は、日本人配偶者が先に日本に帰国し外国人配偶者を呼び寄せるか、日本で暮らす親族に申請を手伝ってもらう必要があります。)
¥77,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
・日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方
・日本に住んでいる外国人で日本の永住者の方と結婚された方
¥77,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・すでに配偶者ビザをお持ちで、ビザの期限を更新(延長)する方
報酬額:¥33,000(税込)
・離婚後、在留期間中に別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する方
報酬額:¥77,000(税込)

配偶者ビザ申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)の内容

① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック

ご注意事項

✅当該プランは全額前金となります。
✅当該プランは行政書士の書類作成と出入国在留管理庁への申請代行は含みません。
✅当該プラン返金保証の対象外となります。

プランの比較

内容スタンダードプラン ライトプラン
ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
申請に係る書類一式の作成
申請理由書の作成
収集した提出書類のチェック
お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
出入国在留管理庁への申請代行
出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
結果通知の受理
返金保証制度あり
本国書類の日本語翻訳オプション
日本の役所・税務署・法務局の書類の代行取得オプション
在留カード受け取りの代行オプション

FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ

STEP

お問い合わせ(お客様)

まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。

STEP

無料相談・お見積り

無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。

STEP

依頼決定

お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。

STEP

書類の収集

着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。

STEP

ヒアリングの実施

書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。

STEP

申請書類の作成・確認・申請

書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。


書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。

入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。

STEP

審査結果の受領

当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。

在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。

在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。

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