
配偶者ビザ申請
サービス詳細
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国籍の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子が日本で生活するための在留資格「日本人の配偶者等」、または永住者・特別永住者の配偶者や実子が日本で生活するための在留資格「永住者の配偶者等」のことです。
一般には「配偶者ビザ」「結婚ビザ」「婚姻ビザ」と呼ばれることもあります。
この在留資格を取得すると、日本国内での活動に制限がなく、会社員、自営業、パート・アルバイトなど幅広い働き方が可能です。また、就労系在留資格のような職種制限もありません。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
在留資格「永住者の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
配偶者ビザの対象者
日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)
❶ 日本人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者(夫または妻)
※内縁関係・事実婚は対象外
❷ 日本人の実子
※認知された子を含みます。
※個別の事情により該当性が判断されます。
❸ 日本人の特別養子
※普通養子は対象外
永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)
❶ 永住者または特別永住者と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者
※内縁関係・事実婚は対象外
❷ 永住者または特別永住者の実子
※認知された子を含みます。
※日本国内で出生し、その後引き続き日本に在留していることが必要です。
永住者または特別永住者の子であっても、日本国外で出生した場合は在留資格「永住者の配偶者等」には該当せず、個別事情に応じて在留資格「定住者」等が検討されることがあります。
配偶者ビザの主な取得要件
日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザは、婚姻届を提出しているだけで必ず許可されるものではありません。
出入国在留管理局では、法律上の婚姻関係だけではなく、実際に夫婦として生活する実態があるか、今後も安定した共同生活を継続する見込みがあるかを総合的に審査します。
審査では主に次のような点が確認されます。
❶ 法律上有効な婚姻が成立していること
日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザは、法律上有効な婚姻関係が成立していることが前提となります。
日本で婚姻届を提出しているだけではなく、相手国においても婚姻が有効に成立していることが必要となる場合があります。なお、内縁関係や事実婚は原則として対象外です。
❷ 婚姻の実態があること
配偶者ビザの審査では、婚姻が真実のものであるかが重要なポイントとなります。
そのため、出会いから結婚に至る経緯、交際期間、夫婦間のコミュニケーション状況、同居状況、親族との関係などを確認する資料の提出が求められます。
戸籍謄本や婚姻証明書だけではなく、夫婦としての実態を示す資料をどのように準備するかが重要になります。
❸ 安定した生活基盤があること
夫婦が日本で安定した生活を送ることができるかも審査対象となります。
勤務先や収入状況、預貯金、住居状況などから、継続して生活できる見込みがあるかが確認されます。必ずしも高収入である必要はありませんが、生活基盤を説明できることが大切です。
❹ 在留状況や素行に問題がないこと
過去の在留状況や法令遵守状況も審査対象となります。
オーバーステイや資格外活動違反があった場合、税金や社会保険料の未納がある場合などは、追加説明や補足資料が必要となることがあります。
❺ 個別事情によって審査が慎重になる場合
次のような事情がある場合には、婚姻の実態についてより丁寧な説明が求められることがあります。
・年齢差が大きい
・交際期間が短い
・離婚歴がある
・前婚から再婚までの期間が短い
・遠距離交際であった
・共通言語によるコミュニケーションが限定的
・結婚後も別居予定である
これらに該当する場合は、婚姻の実態についてより慎重な審査が行われる傾向があります。そのため、不許可となるリスクも高まることから、交際経緯や夫婦関係を裏付ける資料を充実させ、婚姻の実態を客観的に立証することが重要になります。
個別事情に応じた資料準備の重要性
在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。
当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。
BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。
✅初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
✅申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
✅個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
✅不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。
配偶者ビザ 提供サービス・料金
配偶者ビザ申請サービス 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
| 料金表 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | ・海外にいる外国人の配偶者の方を呼び寄せたい日本人の方 (夫婦とも海外在住の時は、日本人配偶者が先に日本に帰国し外国人配偶者を呼び寄せるか、日本で暮らす親族に申請を手伝ってもらう必要があります。) 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方 ・日本に住んでいる外国人で日本の永住者の方と結婚された方 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
| 在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・すでに配偶者ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方 報酬額:¥55,000(税込)〜 ・離婚後、在留期間中に別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する方 報酬額:¥110,000(税込)〜 | ||
配偶者ビザ申請サービスの内容
① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
結婚の信憑性の証明で補足対応が必要な場合(夫婦で実際に会った回数が極端に少ない、夫婦の年齢差が15歳以上、交際期間が3ヵ月未満、過去複数回の離婚歴等)
安定した生活基盤・経済的観点の証明で補足対応が必要な場合(日本人側の年収が200万円以下・無職・年金のみ等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーワーク、オーバーステイ等)
難民申請中からの配偶者ビザ申請、技能実習生との結婚、短期滞在からの変更申請等、例外的なケース
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。
| オプション費用 | 料金 | ||
| 本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
| 日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
| 在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
| その他費用 | 料金 | ||
| 出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
| 郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
| オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
| 窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||


