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Q&A│技能ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
技能ビザに関するよくある質問

技能ビザとは、どのような在留資格ですか?

技能ビザは、日本の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

代表的な職種として、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、ワイン鑑定等の専門家などがあります。

技能ビザは、単に経験がある仕事であれば対象となるものではなく、法令で定められた活動類型のいずれかに該当する必要があります。

実務経験は何年必要ですか?学歴でも代替できますか?

必要な実務経験年数は、技能ビザの活動類型によって異なります。

例えば、外国料理の調理師などでは、原則として10年以上の実務経験が求められます。一方、スポーツ指導者、航空機の操縦者、ワイン鑑定等については、それぞれ異なる基準が定められています。

また、一部の類型では、外国の教育機関において関連する科目を専攻した期間を実務経験の期間に含めることができます。

そのため、「技能ビザはすべて10年以上」と考えるのではなく、予定する業務がどの活動類型に該当し、どの基準が適用されるかを確認する必要があります。

「本邦の公私の機関との契約」とはどういう意味ですか?

技能ビザでは、日本の企業や団体などとの契約に基づいて、熟練した技能を要する業務に従事することが必要です。

一般的には雇用契約によるケースが多いですが、「契約」は必ずしも雇用契約だけに限られるものではありません。

ただし、契約の名称だけで判断されるものではなく、契約内容や報酬、業務内容、活動実態などを踏まえて、技能ビザに該当する活動を安定的・継続的に行う契約関係があるかが確認されます。

外国人調理師を技能ビザで採用する際のポイントは何ですか?

外国料理の調理師として技能ビザを取得するためには、調理する料理が外国で考案され、日本において特殊なものを要する料理・食品の調理に該当することが必要です。

また、申請人が必要な実務経験を有していることだけでなく、受入店舗についても、実際にその料理を提供していることや、外国人調理師が熟練した技能を活かして勤務できる店舗であることを説明する必要があります。

店舗のメニュー、厨房設備、従業員体制、営業状況なども、外国人調理師を採用する必要性を確認する資料となります。調理業務以外の一般的な店舗業務が中心とならないよう、担当業務を明確にすることも重要です。

私は外国で有名な資格を持っていますが、実務経験が不足しています。許可されますか?

資格を保有していることだけで、技能ビザの要件を満たすとは限りません。

技能ビザでは、活動類型ごとに実務経験、資格、実績などについて異なる基準が定められています。そのため、取得している資格がどのように評価されるかは、予定する業務の活動類型によって異なります。

まずは予定する業務について適用される上陸許可基準を確認し、実務経験や資格、実績などの要件を満たしているかを個別に判断する必要があります。

技能ビザで働いてきましたが、独立して自分の店を開業できますか?

技能ビザは、日本の公私の機関との契約に基づいて、熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。

そのため、自ら会社や店舗を経営することが主たる活動となる場合には、技能ビザの活動範囲とは異なります。

例えば、外国料理店を自ら経営する場合には、事業規模や経営実態などの要件を確認した上で、在留資格「経営・管理」への変更を検討する必要があります。

日本料理の料理人は技能ビザを取れますか?

外国料理の調理師として技能ビザの対象となるのは、外国で考案され、日本において特殊なものを要する料理・食品の調理に係る技能を有する方です。

そのため、日本料理店で日本料理の調理師として就労することは、原則として技能ビザの「外国料理の調理師」の類型には該当しません。

なお、日本料理に関する活動であっても、活動目的や内容によって検討すべき制度は異なるため、実際に日本で予定している活動内容から在留資格を判断する必要があります。

実務経験の立証はどのような書類で行いますか?

技能ビザの実務経験は、過去に勤務していた店舗や企業などが発行する在職証明書・職歴証明書などによって立証します。

証明書には、勤務先の名称・所在地・連絡先、勤務期間、担当していた業務内容などを具体的に記載してもらうことが重要です。

例えば10年以上の実務経験を立証する場合、複数の店舗や会社で勤務していれば、それぞれの勤務先から証明書を取得する必要があります。

勤務先が廃業している場合や、過去の勤務先から証明書を取得できない場合には、他の資料によってどのように実務経験を立証するかを個別に検討する必要があります。入管も、調理師等について過去の所属機関が発行する在職証明書等を実務経験の証明資料として求めています。

タイ料理の調理師には実務経験の特例がありますか?

タイ料理の調理師については、日タイ間の協定に基づく特別な取扱いがあります。

一定の要件を満たすタイ料理人については、通常の外国料理調理師に求められる10年以上の実務経験ではなく、5年以上の実務経験等によって申請できる場合があります。

ただし、単にタイ料理の経験が5年以上あればよいわけではなく、タイ側で発行される技能水準に関する証明書など、所定の要件を満たす必要があります。

食品製造会社で外国人調理師を技能ビザで採用できますか?

食品製造会社で勤務するというだけで、技能ビザが認められるわけではありません。

実際に担当する業務が、技能ビザで定められている外国料理の調理などの活動類型に該当するかを確認する必要があります。

工場での食品加工、製造、包装などが中心となる場合には、通常、外国料理の調理師としての技能ビザとは活動内容が異なります。

このような場合には、実際の業務内容に応じて「特定技能」など、他の在留資格への該当性を検討する必要があります。

スポーツ指導者は技能ビザの対象になりますか?

スポーツ指導者は、技能ビザの対象となる場合があります。

ただし、スポーツの指導であればすべて対象となるわけではなく、スポーツ指導に関する実務経験や、選手としての競技実績など、上陸許可基準に定められた要件を満たす必要があります。

例えば、スポーツ指導については一定の実務経験を求める基準が設けられており、一定の競技実績を有する場合などには別の基準が適用されることもあります。

ヨガ、フィットネス、健康増進を目的とする指導などについては、具体的な活動内容が技能ビザの「スポーツの指導」に該当するかを個別に検討する必要があります。

ソムリエは技能ビザの対象になりますか?

ワインの品質の鑑定、評価及び保持並びにワインの提供に関する技能を有する方は、一定の要件を満たすことで技能ビザの対象となる場合があります。

ソムリエについては、実務経験だけでなく、ワイン鑑定等に関する競技会での実績や資格など、法令で定められた基準を確認する必要があります。

そのため、「ソムリエとして5年以上働いていれば必ず取得できる」というものではなく、申請人の経歴や資格・実績がどの基準に該当するかを確認することが重要です。入管もワイン鑑定等について独立した技能類型として提出資料を定めています。

複数の外国人調理師を技能ビザで招聘できますか?

複数名の外国人調理師を招聘すること自体が禁止されているわけではありません。

ただし、店舗の規模、提供するメニュー、厨房設備、営業時間、既存の従業員体制などから、それぞれの外国人が熟練した技能を要する調理業務に従事する合理的な必要性があることを説明する必要があります。

一律の人数基準が公表されているわけではないため、店舗の実態に応じて個別に判断されます。

新規開店する飲食店でも外国人調理師を技能ビザで招聘できますか?

新規開店する店舗であっても、外国人調理師の技能ビザを申請することは可能です。

ただし、新規店舗には過去の営業実績がないため、既存店舗とは異なり、事業内容や事業の安定性・継続性について補足資料による説明が重要になります。

例えば、事業計画、店舗の賃貸借契約、厨房設備、メニュー、従業員体制、資金状況などを整理し、実際に飲食店を継続して運営できることや、外国人調理師を採用する必要性を説明します。

「新規店舗だから不許可になる」というものではなく、事業実態をどのように立証できるかが重要です。

調理専門学校を卒業すれば技能ビザを取得できますか?

調理専門学校を卒業したというだけで、技能ビザを取得できるわけではありません。

外国料理の調理師として技能ビザを取得する場合は、原則として所定の実務経験を満たす必要があります。そのため、日本の調理専門学校を卒業した直後で、必要な実務経験がない場合には、通常は技能ビザの要件を満たしません。

一方、技能ビザの一部の類型では、外国の教育機関において関連する科目を専攻した期間を、実務経験の期間に含めることができます。

どの教育歴が実務経験へ算入できるかは、活動類型や学校で学んだ内容によって確認する必要があります。

技能ビザで家族を日本へ呼び寄せることはできますか?

技能ビザで日本に在留している方の扶養を受ける配偶者又は子は、要件を満たすことで「家族滞在」の在留資格を取得できる場合があります。

家族滞在で在留する配偶者は、原則として就労することはできませんが、資格外活動許可を受けた場合には、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトなどの活動を行うことができます。

なお、技能ビザを持つ本人の収入や生活状況などから、家族を安定して扶養できるかも確認されます。

技能ビザで転職することはできますか?

転職後も引き続き「技能」の在留資格に該当する活動に従事する場合には、転職したことだけを理由として在留資格変更許可申請が必要になるとは限りません。

ただし、新しい勤務先で行う業務が、現在の技能ビザで認められている活動に該当するかを確認する必要があります。

また、技能ビザを持つ外国人が勤務先との契約を終了した場合や、新たな勤務先と契約した場合には、原則としてその事由が生じた日から14日以内に所属機関に関する届出を行う必要があります。

担当業務そのものが技能ビザの活動範囲から外れる場合には、在留資格変更許可申請が必要となることがあります。

技能ビザの申請に理由書は必要ですか?

理由書は、すべての技能ビザ申請で一律に必須とされている書類ではありません。

ただし、提出書類だけでは申請内容を十分に説明できない場合には、理由書や職務内容説明書などの補足資料を提出することが有効です。

例えば、実務経験と担当業務との関係、外国人調理師を採用する必要性、新規店舗の事業内容、複数名の調理師を採用する理由などについて、提出書類だけでは分かりにくい場合には、理由書等によって補足説明を行うことをおすすめします。

技能ビザの在留期間はどのくらいですか?更新できますか?

技能ビザで認められる在留期間は、5年、3年、1年又は3か月のいずれかです。

日本で引き続き技能ビザに該当する活動を行う場合には、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。

更新申請では、引き続き技能ビザに該当する業務に従事していることや、雇用関係・報酬などの状況が確認されます。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。

申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。

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