当事務所のサービスのご利用をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談はこちら

Q&A│報道ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
報道ビザに関するよくある質問

テレビ番組の制作に関わります。報道ビザの対象になりますか?

在留資格「報道」の対象となるのは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動です。

そのため、テレビ番組の制作に関わる場合でも、すべての番組制作が「報道」に該当するわけではありません。

外国の報道機関との契約に基づき、ニュースの取材や報道番組の制作などに従事する場合には「報道」が検討対象となります。

一方、ドラマ、バラエティ、CMなど報道を目的としない映像制作については、活動内容に応じて「興行」や「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格を検討する必要があります。

番組の名称だけではなく、契約先と実際に行う活動内容から判断することが重要です。

フリーランスの記者やカメラマンでも取得できますか?

はい。外国の報道機関に直接雇用されていないフリーランスであっても、外国の報道機関との契約に基づいて報道上の活動を行う場合には、在留資格「報道」の対象となることがあります。

申請では、契約書などにより、日本で行う活動内容、契約期間、地位、報酬などを明らかにします。

単にフリーランスのジャーナリストやカメラマンとして活動しているというだけではなく、外国の報道機関との契約関係と、日本で行う具体的な報道活動を立証することが重要です。

SNSを中心に活動するジャーナリストも報道ビザの対象になりますか?

SNS、動画配信サイト、ブログなどで情報発信をしているというだけで、在留資格「報道」に該当するわけではありません。

報道ビザでは、外国の報道機関との契約に基づいて取材その他の報道上の活動を行うことが必要です。

そのため、個人が独自にSNSやブログなどで情報発信を行っている場合には、外国の報道機関との契約に基づく活動でなければ、原則として「報道」の対象とはなりません。

一方、外国の報道機関との契約に基づく報道活動の一環としてSNSや動画配信等を行う場合には、契約関係や実際の活動内容を踏まえて判断されます。

日本の報道機関に雇用される場合も報道ビザになりますか?

原則として、在留資格「報道」の対象となるのは、外国の報道機関との契約に基づいて行う報道上の活動です。

そのため、日本の新聞社、テレビ局、出版社などとの契約に基づいて働く場合には、通常「報道」には該当しません。

日本の報道機関で行う具体的な業務内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格が検討対象となります。

「記者だから報道ビザ」ではなく、契約する報道機関と実際の活動内容を確認する必要があります。

報道カメラマンも報道ビザの対象になりますか?

はい。外国の報道機関との契約に基づいて報道上の活動を行うカメラマンは、在留資格「報道」の対象となります。

一方、音声、照明、放送設備の運用などの技術スタッフについては、その業務が「取材その他の報道上の活動」に該当するかを個別に確認する必要があります。

外国のテレビ局や報道機関で勤務しているというだけで判断するのではなく、本人が実際にどのような業務を担当するのかが重要です。

必要書類は何ですか?

必要書類は、外国の報道機関との契約形態や申請内容によって異なります。

例えば、外国の報道機関から派遣される場合には、日本で行う活動内容、派遣期間、地位、報酬などを証明する資料を提出します。

外国の報道機関との雇用契約に基づいて活動する場合には労働条件を明示した文書、フリーランスなど雇用以外の契約に基づいて活動する場合には、その契約内容を明らかにする資料などが必要となります。

また、申請内容によっては、外国の報道機関の概要や報道実績などを示す資料が必要となる場合があります。

必要書類は申請人の契約形態や活動内容によって異なるため、個別の状況を確認したうえで準備することが重要です。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

  • URLをコピーしました!
目次