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Q&A│高度専門職ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
高度専門職ビザに関するよくある質問

高度専門職ビザとは、どのような資格ですか?

高度専門職ビザは、日本で学術研究や技術活動、経営管理などに従事する外国人を対象にした在留資格です。通常の就労ビザより優遇措置が多く、長期的な在留や家族帯同がしやすい仕組みが整えられています。

他の就労ビザとの最大の違いは何ですか?

他の就労ビザは活動範囲が限定されていますが、高度専門職は「複合的な在留活動」が認められ、複数の関連業務に従事できます。また永住許可申請高度人材ポイント70点以上で3年、80点で1年に短縮されるなど、大きな優遇があります。

高度専門職1号にはどのような種類がありますか?

1号は「学術研究活動(イ)」「専門・技術活動(ロ)」「経営・管理活動(ハ)」の3類型があります。研究者、技術者、経営者などが典型例です

高度専門職1号と2号の違いは?

高度専門職1号は活動内容に制限があり、在留期間も5年固定です。高度専門職2号は活動制限がなくなり、ほぼすべての就労活動が可能で、在留期間も無期限になります。 

高度専門職1号から2号へ変更する手続きは?

高度専門職1号で3年以上継続して活動した場合は、高度専門職2号への変更申請が可能です。高度専門職2号になると在留期間が無期限となるほか、活動範囲が広がるなどの優遇措置があります。変更にあたっては、引き続き高度専門職としての活動を行っていることを証明する資料を提出します。

どのような人がポイント制の対象ですか?

高度専門職ビザは、学歴・職歴・年収・研究実績などをポイント化し、合計70点以上となる外国人が対象となります。代表例として、高学歴の専門職、研究者、高度な技術者、企業経営者などが挙げられます。

ポイントはどのように計算しますか?

高度専門職ポイントは、出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表に基づいて算定します。

ポイントは自己計算できますが、加点を受けるためには各項目について客観的な証明資料の提出が必要です。証明資料が提出できない項目は原則として加点されません。

高度専門職ポイントはどのような項目で評価されますか?

高度専門職ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績などを総合的に評価して算出されます。

学位や職歴、研究実績、日本語能力などの条件を満たす場合は、それぞれポイントが加算されますが、加点を受けるためには原則として各項目を証明する資料の提出が必要です。

年収や学歴・職歴はどのように評価されますか?

高度専門職ビザはポイント制で審査されるため、学歴や職歴だけでなく、年収、年齢、日本語能力、研究実績などを総合的に評価します。年収については、原則として年収300万円以上が必要です。

学歴や職歴だけで70点に届かない場合でも、他の加点項目を含めて合計70点以上となれば取得できる可能性があります。

更新時にポイントが70点未満になった場合はどうなりますか?

ポイントが70点未満になったからといって直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。

ただし、更新時には引き続き高度専門職の要件を満たしているか審査されるため、ポイント不足が更新結果に影響する可能性があります。転職や年収の変動、日本語能力の取得など、状況に応じてポイントの維持・改善を検討することが重要です。

ポイントが70点に足りない場合の対策は?

日本語試験合格、追加資格取得、研究発表や表彰実績の証明、年収アップなどが有効です。

必要書類は何が必要ですか?

高度専門職ビザの申請には、在留資格変更許可申請書、写真、在留カード、パスポートなどの基本書類に加え、ポイント計算表とその各項目に関する疎明資料が必要です 。具体的には、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などを証明する書類や、日本語能力試験の合格証などが求められます 。海外で発行された学歴証明書や研究実績証明書などは、翻訳や公的認証が必要となる場合があります 。

審査期間はどれくらいかかりますか?

ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。
高度専門職ビザの審査は優先的に処理されるとなっておりますが、近年では申請件数の増加により、審査にかなり時間がかかっています。

申請先はどこになりますか?

在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。

当事務所ではオンライン申請に対応しておりますので、全国からご依頼いただけます。

申請はオンラインでも可能ですか?

はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。

理由書は必要ですか?

理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、申請書類だけでは説明が不十分な場合や、ポイント要件の立証を補足したい場合、雇用内容と資格要件の関連性を強調したい場合などには、理由書が大きな効果を発揮します。理由書は、申請者や企業の背景、採用の必要性、業務内容の詳細を論理的に説明し、審査官が納得しやすくなるための補足資料となります。

ポイント計算の基準時点はいつですか?

申請時点での条件が基準になります。入国後に条件が変動しても、原則申請時点で判断されます。

不許可になった場合、再申請は可能ですか?

不許可になった場合でも再申請は可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが不可欠です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低いため、追加の証拠資料や業務説明、契約条件の修正などを行った上で、再申請を検討する必要があります。

転職した場合どうなりますか?

高度専門職1号は、指定された所属機関において活動することを前提とした在留資格です。そのため、転職により所属機関が変わる場合は、原則として在留資格変更許可申請が必要となります。転職後も高度専門職のポイント要件(70点以上)を満たしているか改めて審査されるため、転職前に十分な確認を行うことが重要です。

高度専門職の優遇措置とは?

長期在留(5年)、永住要件短縮、配偶者のフルタイム就労、親の帯同許可、家事使用人の帯同、入国手続きの優先審査などがあります。

配偶者は働けますか?

はい。一般の「家族滞在」と違い、フルタイムでの就労が認められます。

親を呼べますか?

子どもの養育や要介護など特別な事情がある場合に限り可能です。

配偶者として在留中に離婚した場合は?

配偶者の在留資格は失われます。本人の高度専門職在留には影響しませんが、元配偶者は別の在留資格を取得する必要があります。

在留期間はどのくらいですか?

高度専門職1号は5年固定。2号は無期限です。

高度専門職ビザの更新はいつからできますか?

在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。期限ぎりぎりでの申請は、不許可や再申請のリスクを高めるため、余裕を持った準備をおすすめします 。

更新時に審査が厳しくなることはありますか?

はい。更新時には審査が厳しくなることがあります。特に、転職後の初めての更新、直近の納税記録や社会保険加入状況に不備がある場合、業務内容や勤務条件が大きく変わった場合などが挙げられます 。給与が下がりポイントが70点未満に落ち込むと、更新が難しくなるリスクが高まるため、日本語能力試験の取得などで追加加点を狙うなど、ポイント維持の努力が重要です 。

育児休業で収入が下がると更新に影響しますか?

事情を説明できれば考慮されます。ただし補足資料の提出が望ましいです。

永住許可に有利な点は?

高度専門職は永住許可の要件が10年から「1年または3年」に短縮されます。

高度専門職から他のビザへ変更した場合、永住要件はどうなりますか?

通常の10年要件に戻り、高度専門職での特例措置は適用されません。

高度専門職ビザのデメリットはありますか?

高い要件が求められるため対象者が限られること、ポイントが不足すると更新時に不利になることです。

安心して前へ進むために

申請取次行政書士による在留資格申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

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