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Q&A│興行ビザに関するよくある質問

興行ビザはどのような活動をする場合に必要ですか?

興行ビザは、外国人が日本で演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や、その他の芸能活動を行う場合に検討される在留資格です。

代表的な活動として、ライブ・コンサート、演劇、ダンス、プロスポーツなどのほか、映画・テレビ番組・CM等の製作、広告等の商品・事業の宣伝に係る活動、商業用写真の撮影、商業用の録音・録画などがあります。映画・CM等の製作に係る活動などは、興行の基準3号として定められています。

具体的にどの区分に該当するかは、日本で行う活動内容、契約関係、報酬、活動場所などを踏まえて判断します。

短期滞在と興行ビザの違いは何ですか?

短期滞在は、観光、親族・知人訪問、商談、会議への出席などを目的として短期間日本に滞在する場合の在留資格で、原則として報酬を受ける活動を行うことはできません。

一方、日本で公演、出演、スポーツ等の興行活動や、映画・CM等の製作、広告・宣伝に係る活動などを行う場合には、在留資格「興行」が必要となることがあります。

滞在期間が数日程度であっても、活動内容が「興行」に該当すれば、短期滞在ではなく興行ビザを検討する必要があります。

また、報酬の支払元が海外であることだけをもって短期滞在で活動できるとは限りません。日本で実際に行う活動内容を確認することが重要です。

外国人アーティストやタレントを日本へ招聘する場合、何から始めればよいですか?

まず、日本で行う活動内容、活動期間・スケジュール、会場、契約関係、報酬、招聘機関・主催者などを整理します。

そのうえで、予定している活動が在留資格「興行」に該当するか、該当する場合には基準1号(イ・ロ・ハ)、基準2号、基準3号のどの区分に該当するかを確認します。

興行ビザは活動区分によって要件や必要書類が異なるため、招聘を決定した段階で早めに活動内容と契約関係を整理しておくことが重要です。

1日だけの公演や単発イベントでも興行ビザを申請できますか?

単発イベントであっても、活動内容が在留資格「興行」に該当する場合は申請できます。
単発公演の場合は、公演日程、会場、出演内容、契約内容、報酬額などを明確に説明できる資料を準備することが重要です。

グループや複数名の外国人を同時に招聘できますか?

同じ公演や撮影等に参加する複数名の外国人について、同時期に興行ビザを申請することは可能です。

ただし、各申請人について在留資格「興行」の要件への適合性が審査されるため、それぞれの経歴、活動内容、役割、契約関係、報酬などを明確にする必要があります。

グループやチームで招聘する場合には、メンバー構成や役割分担、活動スケジュールなどを一覧化して説明すると、申請内容を整理しやすくなります。

海外の映画・CM等の撮影チームが来日する場合、出演者やスタッフにも興行ビザが必要ですか?

外国企業が日本国内で映画、テレビ番組、CM、広告等の商業制作を行う場合、出演者だけでなく、制作に関与する外国人についても、日本で実際に行う活動内容に応じた在留資格を確認する必要があります。

在留資格「興行」の基準3号には、映画・放送番組の製作、商品・事業の宣伝、商業用写真の撮影、商業用の録音・録画に係る活動が定められています。

ただし、撮影チームの全員が一律に「興行」となるわけではありません。監督、出演者、カメラマン、その他スタッフそれぞれについて、日本で担当する具体的な業務内容から在留資格への該当性を判断する必要があります。

「興行」と「芸術」の在留資格はどのように違いますか?

在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を対象としています。

一方、「興行」は、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や、映画・テレビ番組・CM等の製作など一定の芸能活動を対象としています。

例えば、作曲家、画家、著述家などとして独立した創作活動を行う場合には「芸術」が検討される一方、ライブや舞台への出演、映画・CM等の製作に関わる活動などでは「興行」が検討されることがあります。

実際には職種名だけではなく、日本で行う具体的な活動内容から判断します。

興行ビザと「技術・人文知識・国際業務」はどのように違いますか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、企業等との契約に基づいて、自然科学・人文科学の専門知識や外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する場合に検討されます。

例えば、マーケティング、海外営業、企画、通訳・翻訳などの業務が該当することがあります。

一方、舞台への出演や実演、映画・CM等の製作など、「興行」に定められた活動を行う場合には興行ビザを検討します。

映像・芸能業界の「スタッフ」「制作職」という職種名だけで判断するのではなく、本人が日本で実際に担当する業務内容から在留資格を判断する必要があります。

映画・CM等の撮影で海外の監督やディレクターを招聘する場合も興行ビザですか?

映画、テレビ番組、CM、広告等の製作に関与するために海外の監督やディレクターを招聘する場合には、在留資格「興行」の基準3号に該当する可能性があります。基準3号には、映画・放送番組の製作や商品・事業の宣伝に係る活動などが定められています。

日本で担当する具体的な業務内容、契約関係、制作案件の内容などを踏まえて在留資格への該当性を判断します。

振付師や演出家は、本人が出演しなくても興行ビザの対象になりますか?

振付師や演出家など、本人が舞台や映像に出演しない場合でも、公演や映画・テレビ番組等の製作に関与する活動について、在留資格「興行」が検討される場合があります。

一方、独立した芸術上の創作活動や指導活動など、活動内容によっては「芸術」その他の在留資格への該当性を検討する場合もあります。

本人が出演するかどうかだけではなく、日本で行う具体的な活動内容、契約関係、関与する公演・制作案件などから判断します。

K-POPアーティストや海外アイドルを初めて招聘する場合、どのような点に注意が必要ですか?

K-POPアーティストや海外アイドルを日本へ招聘し、ライブ、ファンミーティング、イベント出演などを行う場合には、在留資格「興行」の取得が必要となることがあります。

興行ビザは、出演者本人の経歴だけでなく、日本で行う活動内容、契約関係、報酬、会場、招聘機関や主催者の体制などを踏まえて審査されます。そのため、初めて外国人アーティストを招聘する場合には、まず公演内容や出演期間、会場、報酬、契約当事者などを整理することが重要です。

また、興行ビザは活動内容や興行の形態によって適用される基準が異なり、招聘機関、契約、施設などについて求められる要件も変わります。

グループで招聘する場合には、メンバーごとの役割や活動内容、出演スケジュールなども明確にし、それぞれの申請人について在留資格の要件を満たしていることを説明できるよう準備する必要があります。

初めての招聘では、必要書類の整理や適用される基準の判断に時間を要することもあるため、公演やイベントの日程が決まり次第、早めに申請準備を始めることをおすすめします。

海外のインフルエンサーやYouTuberを広告撮影・PRイベントのために招聘する場合、興行ビザは必要ですか?

海外のインフルエンサーやYouTuberが、日本国内で企業の商品・サービスの広告撮影、PRイベントへの出演、商業用動画の撮影・収録などを行う場合には、在留資格「興行」が必要となる可能性があります。

興行の基準3号には、商品・事業の宣伝、商業用写真の撮影、商業用の録音・録画等に係る活動が含まれています。

「インフルエンサー」「YouTuber」という肩書ではなく、日本国内で実際に行う活動内容や契約関係、報酬等から判断します。

興行ビザでは、本人の活動実績を証明する資料が必要ですか?

必要となる資料は、興行ビザの区分や活動内容によって異なります。

申請人の経歴や活動実績を証明する必要がある場合には、公式プロフィール、過去の出演歴、公演実績、作品実績、受賞歴、メディア掲載、公式WEBサイトなど、活動内容に応じた資料を準備します。

重要なのは知名度の高さだけではなく、申請人が日本で予定している活動とこれまでの経歴・実績との関係を客観的な資料によって説明できることです。

興行ビザでは、日本側の招聘機関や受入機関も審査されますか?

はい。興行ビザでは、申請人本人の活動内容だけでなく、適用される区分に応じて、日本側の招聘機関、契約機関、主催者、興行施設等についても確認されます。

例えば、会社の概要、事業実績、従業員体制、契約関係、興行施設の概要などについて資料の提出が必要となる場合があります。基準2号でも、招聘機関や興行施設に関する資料が提出書類として定められています。

特に新設会社や興行の招聘実績が少ない会社の場合には、事業内容や受入体制について補足説明が必要となることがあります。

複数の会場を回るツアーや複数公演を予定している場合、まとめて申請できますか?

日本国内の複数の会場で公演やイベントを行う場合でも、一連の活動として契約関係や活動内容、スケジュール等を整理して申請することができます。

その場合には、各公演の日程、会場、出演内容、移動日などをまとめた興行日程表や滞在日程表を準備し、日本で予定している活動全体を明確にします。入管の提出書類でも、滞在日程表・興行日程表等が参考資料として挙げられています。

会場ごとに契約関係や活動内容が大きく異なる場合には、申請内容を個別に確認する必要があります。

来日後に追加公演や新たな出演が決まった場合、そのまま活動できますか?

来日後に追加公演、テレビ出演、撮影などが決まった場合には、新たな活動が現在の在留資格「興行」で認められる活動の範囲内であるかを確認する必要があります。

同じ「興行」であっても、当初の契約関係や活動内容から大きく変更される場合には、契約内容や活動実態を改めて確認することが重要です。

追加公演や出演が決まった場合には、実際に活動を開始する前に確認することをおすすめします。

契約書やスケジュールは、どの程度の詳細さが必要ですか?

契約書やスケジュールは、活動内容、報酬、期間、場所、役割が具体的に分かる内容であることが重要です。
例えば、出演日、会場名、出演時間、リハーサル日程、報酬額、支払条件、渡航費・交通費・宿泊費の負担関係などを明確にしておく必要があります。
内容が抽象的な場合、追加説明や補足資料を求められることがあります。

興行ビザの在留期間はどのくらいですか?

在留資格「興行」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は30日です。

実際にどの在留期間が付与されるかは、日本で予定している活動期間や契約内容などを踏まえて審査されます。

短期間の公演や撮影であっても、申請時には日本で行う活動期間やスケジュールを明確にしておくことが重要です。

公演や撮影の何か月前から興行ビザの準備を始めればよいですか?

興行ビザでは、公演日、撮影日、イベント開催日など来日のスケジュールがあらかじめ決まっていることが多いため、余裕をもって準備を始めることが重要です。

在留資格認定証明書(COE)の審査だけでなく、契約書や出演者の資料、会場・招聘機関等の資料の準備、COE交付後の査証(VISA)申請、渡航準備にも時間が必要です。

案件の内容によって必要書類や準備期間が異なるため、招聘が決まった段階で早めに申請準備を開始することをおすすめします。

理由書は必ず必要ですか?

理由書は必須書類として明示されていない場合でも、活動区分、契約関係、活動内容、報酬、会場、受入体制など、提出資料だけでは分かりにくい事項を一体的に説明する資料として有効です。

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