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Q&A│永住ビザに関するよくある質問

目次

Q&A
永住許可に関するよくある質問

永住許可とは何ですか?

永住許可とは、日本に在留する外国人が一定の要件を満たした場合に、在留資格「永住者」への変更を認める制度です。

永住許可を受けると、在留期間の制限がなくなり、在留期間更新許可申請も不要になります。また、就労する職種や業種についても原則として制限がありません。

ただし、外国籍のまま日本に在留する制度であるため、在留カードの更新や、海外へ出国した場合の再入国許可など、永住許可取得後も必要となる手続きがあります。

何年日本に住めば永住許可を申請できますか?要件が緩和されるケースはありますか?

原則として、引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格で継続して在留していることが必要です。

ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子、定住者、高度専門職のポイント要件を満たす方などについては、一定の要件を満たすことで在留期間に関する要件が緩和される場合があります。

交通違反は永住許可に影響しますか?

交通違反の内容や回数によっては、永住許可の審査に影響する場合があります。

永住許可では、法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

そのため、交通違反があるから直ちに永住許可が認められないというものではありませんが、重大な違反や繰り返しの違反がある場合には、素行に関する要件との関係で確認が必要です。

税金や社会保険料の未納は影響しますか?

はい。永住許可では、税金、公的年金、公的医療保険の保険料などの公的義務を適正に履行していることが重要な審査事項となります。

単に申請時点で未納がないことだけではなく、原則として、納付期限を守って適正に納付していることも確認されます。

そのため、過去に未納・滞納や納付期限後の支払いがある場合には、永住許可申請の時期を含め、事前に納付状況を確認することが重要です。

長期間海外へ滞在していました。申請できますか?

長期間の海外滞在がある場合には、永住許可に必要となる「引き続き日本に在留していること」との関係を確認する必要があります。

海外への出国があったことだけで直ちに在留期間が途切れるものではありませんが、長期間または頻繁に海外へ滞在している場合には、日本を生活の本拠として継続して在留していたと認められるかが問題となる場合があります。

海外滞在の期間・回数・理由、海外赴任など勤務上の事情、日本における家族や生活基盤など、個別の事情を踏まえて検討する必要があります。

会社を経営しています。赤字でも永住許可を申請できますか?

赤字決算であることだけを理由として、直ちに永住許可が認められないというものではありません。

ただし、永住許可では将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められるため、会社経営者の場合には、本人の役員報酬や所得だけでなく、会社の経営状況なども含めて確認が必要となる場合があります。

赤字が継続している場合や収入が大きく変動している場合には、その理由や今後の事業・収入の見通しなどを整理して申請することが重要です。

身元保証人とは何ですか?

永住許可申請では、身元保証書の提出が必要です。

身元保証人は、申請人が日本で生活するにあたり、滞在費、帰国旅費、法令の遵守について必要な支援を行うことを保証する方です。

永住許可申請における身元保証は、借金などについて責任を負う民法上の「保証人」とは異なります。

必要書類は何ですか?

永住許可申請の必要書類は、現在の在留資格や申請人の職業、家族構成などによって異なります。

一般的には、永住許可申請書、住民票、職業・収入を証明する資料、住民税等の課税・納税証明書、公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料、身元保証書などを提出します。

また、日本人の配偶者、定住者、就労資格、高度専門職など、現在の在留資格や申請類型によって必要書類や証明する期間も異なります。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
永住許可申請 | 出入国在留管理庁

審査期間はどれくらいですか?

永住許可申請の審査期間は、申請先の出入国在留管理局や審査状況、申請内容などによって異なります。

永住許可申請は審査が長期に及ぶこともあるため、現在の在留期間の満了日にも注意する必要があります。

永住許可申請中であっても、現在の在留期間が満了する場合には、別途、在留期間更新許可申請が必要です。

永住許可申請中に転職できますか?

永住許可申請中に転職すること自体は禁止されていません。

ただし、永住許可では職業や収入の安定性なども審査されるため、申請後に勤務先や収入状況が変わった場合には、審査に影響する可能性があります。

また、現在の在留資格について所属機関に関する届出が必要となる場合には、別途、所定の届出を行う必要があります。

永住許可申請後に転職した場合には、新しい勤務先や収入に関する資料の追加提出が必要となる場合があります。

永住許可申請中に海外へ行くことはできますか?

はい。永住許可申請中であっても海外へ出国することはできます。

ただし、現在の在留資格を維持したまま日本へ戻るためには、再入国許可またはみなし再入国許可の要件を満たして出国する必要があります。

また、永住許可申請中に現在の在留期間が満了する場合には、永住許可申請とは別に在留期間更新許可申請が必要です。

長期間海外へ滞在する場合には、永住許可の審査への影響も考慮する必要があります。

不許可になった場合は再申請できますか?

はい。永住許可申請が不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

ただし、同じ内容のまま再申請するのではなく、不許可となった理由を確認し、改善すべき点がある場合には、その点を改善したうえで再申請することが重要です。

在留期間、収入、公的義務の履行状況、素行など、どの点が問題となったのかによって、再申請の時期や準備内容も異なります。

永住許可を取得した後も在留カードの更新は必要ですか?

はい。永住許可を取得すると在留期間の制限はなくなりますが、在留カードには有効期間があります。

そのため、「永住者」になった後も、在留カードの有効期間満了前に在留カードの有効期間更新申請を行う必要があります。

在留期間の「更新」と、在留カード自体の「更新」は別の手続きです。

永住許可申請はBEGIN行政書士事務所へ

BEGIN行政書士事務所では、申請取次行政書士が初回相談から必要書類の確認、理由書の作成、出入国在留管理庁への申請取次まで一貫して対応しております。

永住許可申請では、申請人ごとの状況によって審査上重要となるポイントが異なります。当事務所では個別事情を丁寧に確認した上で、必要書類の整理や補足説明資料の作成を行い、申請内容を適切に立証できる申請書類を作成いたします。

初回相談は無料ですので、永住許可申請をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

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