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Q&A│特定活動ビザ46号(本邦大学等卒業者)に関するよくある質問

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Q&A
特定活動ビザ46号(本邦大学等卒業者)に関するよくある質問

どのような人が「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」の対象になりますか?

特定活動46号は、日本の大学・大学院を卒業又は修了した方のほか、一定の要件を満たす短期大学・高等専門学校の卒業者や、認定専修学校専門課程等を修了して高度専門士の称号を得た方などが対象となります。

加えて、原則として日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力を有し、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務と、大学等で修得した学修の成果等を活用する一定水準以上の業務に、契約機関の常勤職員として従事することが必要です。

外国の大学・大学院のみを卒業・修了した方や、認定対象ではない専門学校課程を修了した方は、原則として対象となりません。

販売・接客や製造業務を含む仕事でも対象になりますか?

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務や、大学等で修得した学修の成果等を活用する一定水準以上の業務が含まれていれば、販売・接客や製造業務を含む職務でも対象となる場合があります。

例えば、飲食店における店舗管理と通訳を兼ねた接客、小売店における仕入れ・商品企画・接客販売、ホテルにおける外国語ホームページの更新や外国人客への案内、製造現場における外国人従業員への指導などが挙げられます。

一方、皿洗い、清掃、商品の陳列、製造ライン作業などのみに従事する場合は対象となりません。

日本語試験(JLPT)の合格は必須ですか?

原則として、日本語能力試験N1又は旧試験制度の1級、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上のいずれかが必要です。

ただし、日本又は外国の大学・大学院において、日本語学や日本語教育学など「日本語」を専門的に専攻して卒業・修了した方は、日本語能力要件を満たすものとして取り扱われます。

なお、外国の大学・大学院で日本語を専攻した場合でも、別途、日本の大学等を卒業・修了していることなどの学歴要件を満たす必要があります。

給与や雇用条件の基準はありますか?

日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

審査では、地域や企業の賃金体系、同種の業務に従事する日本人の報酬、日本人の大学卒業者・大学院修了者等の賃金水準などを踏まえて判断されます。

家族は帯同できますか?

特定活動46号で在留する方の扶養を受ける配偶者又は子は、「家族滞在」ではなく、原則として在留資格「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」により日本で生活することができます。

配偶者が就労を希望する場合には、別途、資格外活動許可を取得するか、就労内容に応じた在留資格への変更を検討する必要があります。

転職や配置転換は可能ですか?

特定活動46号では、指定書に契約先となる機関が記載されるため、転職により契約機関が変更となる場合には、新しい勤務先を活動先として指定するための在留資格変更許可申請が必要です。

一方、法人番号が同一である同一法人内の異動や配置転換であれば、契約機関自体は変わらないため、通常は在留資格変更許可申請は必要ありません。

なお、退職や新たな契約をした場合には、契約機関に関する届出も必要です。

新卒採用の場合、いつ「留学」から変更申請を行いますか?

卒業後の入社に向けて、在学中から在留資格変更許可申請を行うことができます。

申請時には、卒業見込証明書、雇用条件通知書などを提出し、卒業後に在留カード受け取り時に卒業証明書を提出します。

入社日までに就労可能な在留資格の許可を受ける必要があるため、余裕を持って準備を進めることが重要です。

派遣社員として働くことはできますか?

特定活動46号では、契約機関の常勤職員として、その契約機関の業務に従事することが必要です。派遣社員として派遣先の指揮命令を受けて就労することは認められていません。

パートやアルバイトでも特定活動46号を取得できますか?

特定活動46号は、契約機関の常勤職員としてフルタイムで勤務することを前提とした在留資格です。短時間のパートタイムやアルバイトは対象となりません。

業務委託やフリーランスでも取得できますか?

対象となりません。特定活動46号は、契約機関の常勤職員として、その機関の業務に従事することを前提としています。業務委託やフリーランスとして独立して活動する場合には、活動内容に応じて別の在留資格を検討する必要があります。

技術・人文知識・国際業務」と特定活動46号は、どちらを選べばよいですか?

技術・人文知識・国際業務」は、自然科学又は人文科学の知識等を必要とする専門的な業務を対象とする在留資格であり、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となる場合は原則として認められません。

一方、「特定活動46号」では、日本の大学等で修得した学修の成果等と高い日本語能力を活用することを前提に、接客・販売や製造業務等を含む幅広い業務に従事できる場合があります。

どちらが適切かは、学歴、職務内容、業務全体に占める各業務の割合、雇用条件などを踏まえて判断する必要があります。

特定活動46号で副業・兼業はできますか?

特定活動46号では、指定書に記載された契約機関での活動が認められているため、それ以外の副業を当然に行うことはできません。

副業の内容が現在の指定された活動に含まれない場合には、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。ただし、副業の内容や勤務時間によっては許可されない場合もあるため、開始前に確認することが重要です。

試用期間が設定されていても申請できますか?

試用期間が設定されていても申請は可能です。

ただし、試用期間中も契約機関の常勤職員として勤務し、特定活動46号に該当する業務に従事すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどの要件を満たす必要があります。

雇用契約書には、試用期間中と試用期間終了後の職務内容、勤務時間、報酬その他の労働条件を明確に記載しておくことが重要です。

受入企業が設立直後又は小規模でも申請できますか?

設立直後又は小規模な企業であることだけを理由として、特定活動46号を申請できないわけではありません。

もっとも、企業の事業内容や事業実態、雇用の継続性、申請人が実際に従事する業務、報酬の支払能力などについて、より詳しい説明を求められる場合があります。

申請内容に応じて、会社案内、登記事項証明書、決算書、事業計画、取引資料などを提出し、受入体制を説明することが重要です。

在留期間更新では何が審査されますか?

在留期間更新では、引き続き特定活動46号の要件を満たしているかが確認されます。

主に、指定された契約機関で常勤職員として勤務していること、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務及び学修の成果等を活用する一定水準以上の業務に従事していること、日本人と同等額以上の報酬を受けていること、納税や届出等の義務を適正に履行していることなどが審査されます。

なお、転職により契約機関が変更された場合は、在留期間更新ではなく、原則として在留資格変更許可申請が必要です。

COE申請と在留資格変更許可申請のどちらが必要ですか?

日本国内に在留している方が、「留学」や他の在留資格から特定活動46号へ切り替える場合は、原則として在留資格変更許可申請を行います。

海外に居住している方や、日本の大学等を卒業後に出国した方を日本へ呼び寄せる場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、交付後に在外公館で査証申請を行います。

特定活動46号の申請先はどこですか?

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。

海外から呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請(COE)は、原則として受入企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。

在留期間はどのくらいですか?更新できますか?

在留期間は、5年、3年、1年、6か月又は3か月のいずれかが個別に決定されます。

原則として、「留学」から特定活動46号への変更許可時と、初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は1年です。

引き続き特定活動46号の要件を満たしている場合は更新できますが、更新時にも職務内容、雇用状況、報酬、納税・届出等の履行状況などが審査されます。

不許可になった場合は再申請できますか?

不許可となった場合でも、再申請することは可能です。

ただし、まず出入国在留管理局で不許可理由を確認し、学歴・日本語能力・職務内容・雇用形態・報酬・受入企業の資料など、どの点が要件を満たしていないと判断されたのかを整理する必要があります。

不許可原因を解消せず、同じ内容のまま再申請しても許可される可能性は高くないため、申請内容と立証資料を見直した上で再申請することが重要です。

特定活動46号申請はBEGIN行政書士事務所へ

特定活動46号では、申請人の学歴や日本語能力だけでなく、実際の職務内容が制度の要件に該当するかを具体的に立証することが重要です。

BEGIN行政書士事務所では、丁寧にヒアリングを行い、必要書類の整理、職務内容説明書や理由書等の作成、出入国在留管理局への申請取次まで一貫して対応しております。

特定活動46号での外国人採用や在留資格変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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