Q&A
興行ビザに関するよくある質問
興行ビザはどんなケースで必要になりますか?
興行ビザは、外国人が日本で演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行う場合に検討される在留資格です。
具体的には、ライブ、コンサート、演劇、ダンス、ファッションショー、プロスポーツ、映画・CM・テレビ番組への出演、商業目的の撮影・収録などが代表例です。
ただし、活動内容、報酬の有無、契約形態、滞在目的等によって適切な在留資格は異なるため、個別に確認する必要があります。
短期滞在ビザと興行ビザの違いは?
短期滞在は、観光、親族・知人訪問、商談、会議出席等を目的とする在留資格であり、原則として日本国内で報酬を受ける就労活動を行うことはできません。
一方、在留資格「興行」(通称:興行ビザ)は、外国人タレント、俳優、モデル、アーティスト、スポーツ選手などが、日本で公演、イベント、スポーツ大会、映画・テレビ番組・CM制作、広告撮影等の活動を行う場合に検討される在留資格です。
短期間の来日であっても、活動内容が興行活動や芸能活動に該当する場合には、短期滞在ではなく興行ビザが必要となることがあります。
外国人タレントを日本に呼びたいのですが、何から始めればよいですか?
まずは、来日目的、出演内容、契約関係、報酬、活動場所、スケジュールを整理することが重要です。
そのうえで、興行1号・2号・3号のいずれに該当するかを確認し、活動内容に応じた資料を準備します。
区分を誤ると審査に影響する可能性があるため、早い段階で契約内容と活動内容を整理しておくことが大切です。
単発イベントでも申請できますか?
単発イベントであっても、活動内容が在留資格「興行」に該当する場合は申請できます。
単発公演の場合は、公演日程、会場、出演内容、契約内容、報酬額などを明確に説明できる資料を準備することが重要です。
複数名を同時に招聘することはできますか?
複数名を同時に招聘することは可能です。
同一イベントや同一公演であっても、審査は原則として個々の出演者ごとに行われるため、各出演者の身分事項、活動実績、役割等を確認できる資料が必要です。
グループやチームでの招聘では、構成員の役割、出演スケジュール、契約内容、報酬、主催者・招聘機関の管理体制を整理しておくことが重要です。
複数の施設で公演やイベントを行う場合、どうなりますか?
複数の施設で公演やイベントを行う場合は、各会場での活動内容、日程、出演内容、施設の概要等を整理する必要があります。
興行ビザでは、活動区分や施設の内容によって審査上確認されるポイントが異なるため、会場ごとの資料やスケジュールを明確にしておくことが重要です。
在留中に新たに追加公演やTV出演が決まった場合はどうすればよいですか?
追加公演やテレビ出演等が、当初許可された活動内容や契約内容の範囲内かどうかによって対応は異なります。
活動内容や出演先が大きく変わる場合には、新たな申請や追加資料の確認が必要となる場合があります。
許可された活動範囲を超えないよう、追加公演や出演が決まった段階で事前に確認することをおすすめします。
アマチュアスポーツ選手の招へいは興行ビザでできますか?
アマチュアスポーツ選手の招へいは、活動内容や契約関係によって在留資格の検討が必要です。
プロ契約に基づく試合出場や報酬を受ける競技活動であれば、興行ビザが検討される場合があります。
一方で、企業宣伝、競技参加、研修、交流等を目的とする場合には、興行以外の在留資格が適切となることもあるため、個別に確認する必要があります。
外国企業が日本でドラマ・映画・CM撮影を行う場合、俳優やスタッフにもビザは必要ですか?
外国企業が日本国内で商業目的のドラマ、映画、CM等の撮影を行う場合、出演者や撮影関係者について在留資格「興行」が必要となる場合があります。
報酬の支払元が海外であっても、日本国内で行う活動内容によって判断されます。
報道目的の取材等は「報道」又は短期滞在で整理される場合もありますが、広告・映画・テレビ番組制作等の商業制作活動では、興行ビザの検討が必要です。
芸術ビザ(在留資格「芸術」)との境界線は?
技術・人文知識・国際業務(技人国)との境界線は?
企業のマーケティング、広報、制作管理、配信運用、営業、企画等のオフィスワークは、業務内容によって在留資格「技術・人文知識・国際業務」が検討されます。
一方、舞台上やカメラ前での出演・実演、商業用の撮影・収録における出演活動は、在留資格「興行」が検討されます。
同じ芸能・映像分野であっても、本人が出演者として活動するのか、制作会社等の社員として裏方業務を行うのかによって、該当する在留資格が異なります。
在留資格「興行」の主な取得要件は?
興行ビザでは、活動内容や区分に応じて審査上確認されるポイントが異なります。主な確認事項としては、次のようなものがあります。
・活動内容の適合性:公演、撮影、スポーツ等の具体的な活動内容、日程、会場、役割
・契約・報酬の適正性:出演契約、招聘契約、報酬額、支払条件、交通費・宿泊費等の負担関係
・出演者の実績:過去の出演歴、受賞歴、メディア掲載、配信実績等
・受入機関の体制:招聘機関、主催者、制作会社、会場等の運営体制
・在留状況・遵法性:過去の在留状況、法令違反の有無等
どの資料が必要となるかは、興行1号・2号・3号などの区分や活動内容によって異なります。
映画・CMの撮影で、海外の撮影監督を呼ぶ場合も興行ですか?
商業目的の映画、CM、テレビ番組、広告等の撮影・収録に関与するために来日する場合、出演者だけでなく、撮影監督、カメラマン等についても、活動内容や役割によって在留資格「興行」が検討される場合があります。
ただし、該当性は具体的な業務内容、契約形態、本人の実績等を踏まえて個別に判断されます。
振付師を招聘します。本人は出演しませんが、興行ビザになりますか?
振付師や演出家が本人として出演しない場合でも、公演、撮影、収録等に直接関与するために来日する場合は、活動内容によって在留資格「興行」が検討されることがあります。
一方で、創作活動や指導活動が中心となる場合には、「芸術」やその他の在留資格を検討する場合もあります。
実際には、契約内容、活動場所、関与する公演・撮影の内容、本人の役割を踏まえて判断します。
K-POPアーティストや海外アイドルを初めて招聘します。特に気をつける点は?
K-POPアーティストや海外アイドルを日本へ招聘する場合は、まず活動内容がライブ・コンサート等の興行イベントなのか、映画・CM・テレビ番組等の撮影なのかによって、適用される興行ビザの区分や取得要件が異なります。
また、出演契約・報酬・活動スケジュールの整合性に加え、受入機関や主催者の体制など、区分ごとに定められた要件を満たしていることを立証する必要があります。例えば、興行イベントでは、興行に係る経営又は管理について一定の実務経験を有する者が関与していることなどが求められる場合があります。
初めて招聘する場合は、契約内容や活動内容を早い段階で整理し、適切な区分と必要書類を確認したうえで準備を進めることが重要です。
インフルエンサーやYouTuberなど“ネット配信のみ”の方を日本に呼び寄せできますか?
インフルエンサーやYouTuber等であっても、日本国内で出演、撮影、イベント参加、広告・宣伝活動等を行う場合には、活動内容によって興行ビザが検討される場合があります。
過去の活動実績、知名度、契約内容、報酬、撮影・出演内容などを資料で説明できるかが重要です。
単なる観光や私的な撮影なのか、商業目的の出演・制作活動なのかによって判断が異なります。
申請書の「外国人の実績証明」は重要ですか?
重要です。
興行ビザでは、出演者本人が当該活動を行う能力や実績を有していることを、客観的な資料で説明する必要があります。
例えば、過去の出演歴、受賞歴、メディア掲載、公式プロフィール、配信実績、チャート実績、興行実績等が資料となります。
どのような実績資料が有効かは、活動内容や出演者の分野によって異なります。
留学生ですが、卒業後に芸能プロと契約予定です。留学ビザから興行ビザに変更できますか?
留学生が卒業後に芸能プロダクション等と契約し、日本で出演・実演活動を行う場合、在留資格「興行」への変更を検討することがあります。
ただし、出演契約、活動計画、報酬、受入機関の体制、本人の実績等を具体的に立証する必要があり、実績が乏しい場合は難易度が高くなることがあります。
また、在学中の本格的な出演活動については、資格外活動許可の範囲にも注意が必要です。
受入機関の体制は審査で重要ですか?
はい。興行ビザでは、出演者本人の実績だけでなく、日本側の招聘機関、主催者、制作会社、会場等の受入体制も重要です。
運営体制、契約管理、安全管理、スケジュール管理、報酬支払体制等について、活動内容に応じた資料で説明できることが求められます。
受入実績が少ない場合には、外部の制作会社や運営会社との連携体制を資料で補足することも考えられます。
複数イベントをまたぐツアーは、1回の申請でまとめられますか?
同一の招聘機関又は主催者が関与し、契約内容、報酬、スケジュール、活動内容を一体として説明できる場合には、複数イベントをまとめて申請できる場合があります。
ツアー形式の場合は、各会場、日程、出演内容、移動計画、契約関係を一覧で整理し、全体の活動計画として説明できるようにしておくことが重要です。
契約書やスケジュールは、どの程度の詳細さが必要ですか?
契約書やスケジュールは、活動内容、報酬、期間、場所、役割が具体的に分かる内容であることが重要です。
例えば、出演日、会場名、出演時間、リハーサル日程、報酬額、支払条件、交通費・宿泊費の負担関係などを明確にしておく必要があります。
内容が抽象的な場合、追加説明や補足資料を求められることがあります。
興行ビザの在留期間はどのくらいですか?
興行ビザの在留期間は、活動内容や契約期間に応じて指定されます。
単発公演や短期撮影の場合は3月の在留期間が指定されることが多く、継続的な活動や複数公演が予定されている場合は、活動予定期間や契約内容を踏まえて判断されます。
在留期間更新では、契約の継続性、活動実績、報酬、受入機関の体制等が確認されます。
申請先はどこになりますか?
在留資格認定証明書交付申請(COE)は、原則として日本側の受入機関等の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
すでに日本に在留している方が在留資格変更や在留期間更新を行う場合は、原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
当事務所では、申請取次行政書士として、オンライン申請にも対応しています。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。対象となる手続については、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムを利用した申請が可能です。
申請取次行政書士は、申請人本人に代わってオンラインで申請取次を行うことができます。
ただし、申請内容や手続の種類によっては窓口申請が必要となる場合もあります。
審査期間はどれくらいかかりますか?
興行ビザは、他の在留資格と比べて比較的早く審査される傾向があります。
審査期間は、申請内容、受入機関の実績、出演者本人の実績、活動内容等によって異なりますが、数週間から1か月前後で許可となる場合もあります。ただし、個別事情や入管の混雑状況等によって審査期間は変動するため、短期間での許可が保証されるものではありません。
また、出演契約の調整、必要書類の準備、在留資格認定証明書(COE)の交付、査証(VISA)の取得、渡航準備まで含めると、数か月程度の余裕をもって準備することをおすすめします。
理由書は必ず必要ですか?
理由書は、出入国在留管理庁のホームページで必須書類として明示されていない場合でも、申請内容を一体的に説明する資料として有効です。
興行ビザでは、活動区分、出演内容、契約関係、報酬、会場、受入体制、出演者本人の実績など、立証すべき事項が多いため、理由書により申請内容や在留資格の該当性を整理して説明することが審査上有益です。
特に、活動内容が複雑な場合や資料だけでは説明が不十分な場合には、理由書を作成し、申請内容を補足することをおすすめします。
不許可になった場合、再申請は可能ですか?
不許可になった場合でも、再申請は可能です。
ただし、同じ内容・同じ資料のまま再申請しても許可される可能性は高くありません。
不許可理由を確認し、契約内容、活動内容、施設・会場資料、報酬の説明、出演者本人の実績資料、受入機関の体制等を見直したうえで、再申請を検討する必要があります。


