
留学生や家族滞在の方がアルバイトをする場合には、原則として資格外活動許可が必要です。
また、就労ビザを持つ方が本業以外の報酬活動を行う場合にも、資格外活動許可が必要となる場合があります。
本記事では、資格外活動許可の概要と包括許可・個別許可の違い、留学生は卒業後にアルバイトできるかについて解説します。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外の収入を伴う活動を行うために必要となる許可です。
例えば、留学生がアルバイトを行う場合や、家族滞在の方が働く場合などが代表例です。
主に留学生や家族滞在の方が取得する「包括許可」と、個別の活動ごとに許可を受ける「個別許可」があります。
包括許可とは?
包括許可とは、あらかじめ一定の範囲内で資格外活動を認める許可です。
主に留学生や家族滞在の方が取得する許可であり、許可を受けることで週28時間以内のアルバイトが可能になります。
留学生については、長期休暇中は1日8時間まで働くことが認められています。
個別許可とは?
個別許可とは、具体的な活動内容を指定して認める資格外活動許可です。
例えば、就労系在留資格を持つ方が本業以外の報酬活動を行う場合などに利用されます。
許可された活動以外を行うことはできません。
資格外活動許可で注意するポイント
資格外活動許可を受けていても、許可された範囲を超えて活動することはできません。
特に留学生や家族滞在の方は、週28時間の上限を超えて働いた場合、資格外活動違反となる可能性があります。また、風俗営業等に関連する業務は、資格外活動許可があっても従事することができません。
留学生は卒業後、就職までの間は資格外活動許可でアルバイトできる?
留学生の方からよく受ける質問の一つが、「卒業後も資格外活動許可でアルバイトを続けられるのか」というものです。
結論からいうと、卒業により学業活動が終了した後は、在留期間が残っていたとしても、在学中に取得した資格外活動許可に基づいてアルバイトを継続することは原則としてできません。
在学中の資格外活動許可は、留学生として学業を行うことを前提に認められているため、卒業によって学業活動が終了すると、その前提が失われるためです。
そのため、例えば3月に卒業し、4月から就職予定であっても、卒業後から入社日までの期間については、在学中の資格外活動許可によるアルバイトを継続することはできません。卒業後にそのまま母国へ帰国する場合も同様です。
「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格への変更許可申請を行っている場合であっても、卒業後から入社日までの期間は、在学中の資格外活動許可によるアルバイトは原則として認められませんので、ご注意ください。
一方で、卒業後も内定がなく、日本で就職活動を継続する場合には、「特定活動(継続就職活動)」への在留資格変更が認められることがあります。この場合、別途資格外活動許可を取得することで、アルバイトを行うことが可能になります。ただし、資格外活動許可を取得した場合でも、原則として週28時間以内という制限があります。
資格外活動違反に注意
資格外活動許可を取得していても、許可された範囲を超えて活動することはできません。
例えば、留学生や家族滞在の方が週28時間を超えてアルバイトを行った場合や、資格外活動許可を取得せずに収入を伴う活動を行った場合には、資格外活動違反となる可能性があります。
資格外活動違反は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査に影響を与える場合があります。また、悪質なケースでは、在留資格の取消しや退去強制の対象となる可能性もあります。
資格外活動許可を取得していても、就労時間や活動内容には制限があります。資格外活動違反は、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の審査に影響を与える可能性がありますので、ルールを守って活動するようにしましょう。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
資格外活動許可申請 | 出入国在留管理庁

