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技能ビザ申請サービス│外国料理調理師・ソムリエ・スポーツ指導者等の在留資格支援

技能ビザとは、日本の企業等との契約に基づき、熟練した技能を必要とする専門的な業務に従事するための在留資格です。
目次

技能ビザ申請
サービス詳細

技能ビザとは

在留資格「技能」(通称:技能ビザ)は、日本の企業等との契約に基づき、外国料理の調理、スポーツ指導、航空機操縦、ワイン鑑定等の熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。

技能ビザは、いわゆるホワイトカラー系の就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、実務経験や資格などによって培われた熟練技能を活かして働くための在留資格です。

また、技能ビザでは、職種ごとに実務経験年数や資格要件が定められており、申請では実務経験や技能を客観的な資料によって立証することが重要となります。

報酬は日本人と同等額以上であることが求められます。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁

技能ビザの対象となる9類型

技能ビザは、熟練した技能を必要とする次の9類型のいずれかに該当する活動であることが必要です。

類型主な対象主な要件(概要)
外国料理の調理・食品製造外国料理の調理師など原則10年以上の実務経験(一定の場合は教育期間を算入可)
外国特有の建築・土木技術伝統建築・特殊工法の技術者原則10年以上の実務経験
外国特有製品の製造・修理ペルシャ絨毯、ワイン樽など原則10年以上の実務経験
宝石・貴金属・毛皮加工宝石細工職人など原則10年以上の実務経験
動物の調教競技用動物・サーカス動物の調教師原則10年以上の実務経験
石油探査・地熱開発等地質調査、海底調査等原則10年以上の実務経験
航空機の操縦パイロット飛行経歴250時間以上など
スポーツの指導プロスポーツ指導者など原則3年以上の実務経験
ワイン鑑定等ソムリエなど原則5年以上の実務経験+資格・実績等

※実際の要件は職種ごとに異なります。詳細は個別の事案に応じて確認が必要です。

技能ビザと特定技能(外食業)の違い

技能ビザは、外国料理に関する熟練した技能を有する調理師を対象とする在留資格です。一方、特定技能1号(外食業)は、試験等により一定の技能水準や日本語能力を確認した上で、調理、接客、配膳、レジ業務など、飲食店における幅広い業務に従事するための在留資格です。

そのため、外国料理の専門調理師として熟練した技能を有する人材を雇用する場合は技能ビザが、飲食店で調理や接客など幅広い業務に従事する人材を受け入れる場合は特定技能1号(外食業)が検討されます。

主な違いは次のとおりです。

項目技能ビザ特定技能1号(外食業)
制度の目的熟練した技能を有する外国人の就労人手不足分野における外国人材の受入れ
主な対象外国料理の専門調理師など飲食店スタッフ
主な要件原則10年以上の実務経験(一定の特例あり)技能試験・日本語試験等への合格など
従事できる業務外国料理の調理など熟練した技能を要する業務調理、接客、配膳、レジ業務など幅広い業務
在留資格の特徴熟練した技能や実務経験を評価する制度人手不足への対応を目的とした制度

技能ビザの主な取得要件

① 類型への該当性

申請する業務内容が、技能ビザの9類型のいずれかに該当する必要があります。
職務内容が類型に該当しない場合は、実務経験や資格を満たしていても技能ビザは許可されません。

② 実務経験・資格の立証

技能ビザでは、学歴よりも実務経験や熟練した技能が重視されます。
在職証明書、職務内容証明書、資格証明書、受賞歴、作品資料などにより、法令で求められる実務経験年数や技能を客観的に立証する必要があります。

③ 雇用契約と報酬

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が支払われることが必要です。
また、給与額だけでなく、契約内容や労働条件についても合理的であることが求められます。

④ 受入機関の安定性

受入企業については、事業の継続性や安定性も審査されます。
登記事項証明書、決算書などにより、適切に事業を運営していることを説明する必要があります。

⑤ 素行・在留状況

申請人の在留履歴や法令遵守状況なども審査対象となります。
日本に在留している方については、納税状況や社会保険の加入・納付状況、届出義務の履行状況なども確認されます。
過去に問題がある場合には、その経緯や改善状況について理由書や補足説明資料を提出することが重要となる場合があります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、出入国在留管理局への申請取次(申請書類の提出)まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。

技能ビザ 提供サービス・料金

技能ビザ申請サービス  基本料金  

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様には必要書類をご準備いただきます。当事務所では、申請書類・理由書の作成、提出書類の確認、出入国在留管理局への申請取次、審査結果通知の受領まで一貫してサポートいたします。

料金表
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
報酬額:¥132,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合)
報酬額:¥132,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
・勤務先・活動内容等の事情変更なし
報酬額:¥66,000(税込)
・勤務先・活動内容等の事情変更あり
報酬額:132,000(税込)
※「事情変更」とは、転職、受入機関(所属機関)の変更、活動内容の変更、契約内容の変更等をいいます。事情変更がある場合は、変更内容に応じて必要書類や立証内容が異なるため、報酬額が変動いたします。

技能ビザ申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談・コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請書類一式の作成
④ 理由書の作成
⑤ 提出書類の確認・チェック
⑥ 出入国在留管理局への申請取次
⑦ 出入国在留管理局からの追加資料提出依頼、質問、補足説明等への対応
⑧ 審査結果通知の受領・ご連絡
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金なしで再申請を行います(状況により再々申請まで対応)。最終的に不許可となった場合は、返金規定に基づき全額返金いたします。詳細は初回ご相談時にご説明いたします。
✅ 大半のお客様は基本料金内で対応しておりますが、申請内容や個別事情により、追加資料の収集・作成や補足説明、申請理由書による詳細な立証等が必要となる場合、又は審査難易度が高い案件については、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご依頼前に個別事情を確認し、お見積りをご提示いたします。加算料金:¥27,500(税込)~
【主な例】
・申請内容や活動内容、身分関係等について詳細な立証・補足説明が必要な場合
・受入機関、勤務先、身元保証人等に関する補足資料や説明が必要な場合
・申請人の学歴・職歴・経歴・活動実績等について詳細な立証が必要な場合
・過去の在留状況、入管法違反、犯罪歴、税金・社会保険の未納等について補足説明が必要な場合
・その他、審査上、不許可リスクを低減するために追加資料の収集・作成や詳細な立証が必要となる場合

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では、基本料金内で対応できるようサービス内容をできる限り充実させておりますが、お客様のご希望や個別事情に応じて追加できるオプションをご用意しております。必要なサービスだけをご利用いただけます。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅申請の種類によって、出入国在留管理局へ納付する手数料(印紙代)が別途必要となります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請)5,500円/(窓口申請)6,000円
・永住許可申請:10,000円
※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料不要です。
郵送費✅当事務所からお客様へ書類等を郵送する際の郵送費(簡易書留・レターパック等)は基本料金に含まれております。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では、原則としてオンライン申請(全国対応)を行っております。オンライン申請の場合、交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費✅ 制度上オンライン申請ができない申請、出入国在留管理局での事前相談が必要な申請、又はお客様のご希望により窓口申請を行う場合は、交通費・日当・必要に応じた宿泊費等の経費相当額を別途ご負担いただきます。費用は申請内容や申請先の出入国在留管理局に応じて、事前にお見積りをご提示いたします。

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