興行ビザ申請
サービス詳細
興行ビザとは?
興行ビザ(在留資格:興行)は、日本において 演劇・音楽・スポーツ・芸能・映画・CM・テレビ番組出演などの活動 を行う外国人が取得する在留資格です。エンタメビザ、タレントビザ、芸能ビザとも呼ばれています。
芸能事務所、イベント会社、プロダクション、放送局、スポーツ団体などが招聘機関となり、外国人芸能人やスポーツ選手等を日本へ招聘する際に必要となります。対象となる活動は幅広く、以下のような分野が含まれます。
- 音楽家、アーティスト、歌手、バンドメンバー、アイドルグループ、K-POPガールズグループ、ダンサー、パフォーマー、俳優、モデル、ファッションショー出演者
- プロスポーツ選手(野球、サッカー、バスケットボール、格闘技、eスポーツなど)
- 映画、テレビ、CM出演者
- 興行、その他の芸能活動に必要不可欠な者(芸能人のマネージャー、専属トレーナー、撮影監督、カメラマン、録音技師など)
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「興行」 | 出入国在留管理庁

興行ビザは活動内容により「基準1号(イ/ロ/ハ)・2号・3号」に分かれます。
1号(イ/ロ/ハ):演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の「興行」を行う場合
2号:演劇等以外の興行(例:スポーツ、サーカス、観客ありのファッションショー等)
3号:その他の芸能活動(例:商品の宣伝、放送番組・映画の製作、商業用写真撮影、録音・録画)

興行ビザの主な取得要件(共通)
❶ 活動内容の適合性(区分判定)
上陸基準1号(イ/ロ/ハ)・2号・3号のいずれに該当するかを明確化。出演・試合・撮影等の内容、観客の有無、商業性を理由書・活動計画で整理します。
❷ 契約関係と報酬水準
出演契約/招聘契約/制作委託契約などの書面(役割・期間・報酬・支払条件・キャンセル条項)。報酬は日本人が同種活動に従事する場合と同等額以上であることが原則です。
❸ 招聘機関の体制・コンプライアンス
主催者(芸能事務所・興行会社・制作会社・団体等)の登記事項、財務概要、社会保険・税務の遵法体制、管理責任者、保険加入状況を提示します。
❹ 会場・施設要件の充足
各会場の概要(収容人数・平面図・使用許可・運用規程)、関係法令(例:風営法・消防・騒音)への適合、必要な行政許認可の有無。複数会場の場合は会場ごとに立証します。
❺ スケジュールと実施計画
日付・会場・開演/収録時間・リハーサル・移動計画を時系列で提示。複数都市・長期ツアー・大会シーズン等は全体計画と個別行程の整合性を示します。
❻ 出演者の実績・必要性
プロフィール、出演・受賞歴、過去のツアー/大会実績、起用理由。帯同スタッフ(マネージャー・トレーナー・撮影/録音スタッフ等)は「必要不可欠性」を役割説明で明確化します。
❼ 安全・権利処理・リスク管理
観客安全計画、警備・救護体制、著作権/肖像権・楽曲使用許諾、撮影・配信可否、未成年出演時の配慮等を方針として添付します。
❽ 素行・在留履歴の適正
過去の在留履歴・交通/刑事前歴の有無・納税状況に遵法性があること。
興行ビザ申請を成功させる4つのポイント
❶ まず「区分」を決め、線引きを書面化
公演=1号、スポーツ=2号、撮影・収録=3号のどれかを先に確定。報道・芸術・短期滞在(報道)との境界も理由書とフローチャートで可視化し、誤区分による差戻しを回避します。
❷ 契約・報酬・スケジュールを“数値で”
出演料の単価×日数、出来高、最低保証、精算条件、タイムテーブルを数表化。会場ごとの使用許可書や押さえ状況も添え、実現性を高く示します。
❸ 会場・主催者の「適法性」と「実行力」を証明
会場の法令適合資料、主催者の体制図・連絡網・保険加入、過去実績(開催報告・動員・安全管理)を重ねて提出。大型案件は警備計画・混雑緩和計画も添付。
❹ 変更・増員・追加出演の“運用設計”
追加公演・追加キャスト・媒体変更が生じた場合の手続フロー(事前届出/再申請の基準)をあらかじめ整理。更新や再来日の見込みがある場合は年間計画で継続性を示します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。
理由書の重要性(興行ビザの場合)
興行ビザ・在留資格の申請では、「どのような手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問が必ず出てきます。
出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。
興行ビザ・在留資格の申請の場合、提出様式の「必須」ではありませんが、審査官に活動の全体像を一度で伝える設計図として機能します。
・区分の根拠(1号/2号/3号)と他在留資格との線引き
・出演者の必要性・代替困難性、帯同スタッフの役割
・会場適合性(法令・収容・運用)と具体スケジュール
・契約・報酬の妥当性、精算・キャンセル時の取扱い
・安全計画(警備・救護・動線)と権利処理方針
興行は「区分」「会場」「契約」「安全・権利処理」など確認点が多岐にわたるため、「一読で全体が掴める」構成にし、補正や往復照会を減らします。
申請取次行政書士に依頼することで、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑え、手続きの負担を軽減し、審査官に正確かつ説得力のある申請を行うことができます。就労ビザの取得を確実に進めたい方にとって、申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。
興行ビザ 提供サービス・料金
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。
興行ビザ申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
単独申請で1名を呼び寄せる場合
スタンダードプラン | 料金表 | ||
在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | 報酬額:¥132,000(税込) | ||
在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | 報酬額:¥132,000(税込) | ||
在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | 報酬額:¥66,000(税込) |
複数人を同時に呼び寄せる場合 同時申請割引あり
同じ興行または制作・収録中心の芸能活動に複数人が参加、かつ、複数人を同時申請をされる場合には、人数に応じて割引がございます。
興行ビザ申請サービス【スタンダードプラン】の内容
① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成(個々の状況に応じて)
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
主催者に関して補足対応が必要な場合(主催者が個人事業主、外国法人、設立間もない会社、公演が複数都市でそれぞれの主催者が異なる等)
外国人の素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)
興行までの時間が限られている場合
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。
オプション費用 | 料金 | ||
本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
その他費用 | 料金 | ||
出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ
お問い合わせ(お客様)
まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。
無料相談・お見積り
無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。
依頼決定
お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。
書類の収集
着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。
ヒアリングの実施
書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。
申請書類の作成・確認・申請
書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。
書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。
入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。
審査結果の受領
当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。
在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。
在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。