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高度専門職ビザ申請サービス│高度人材ポイント制・永住優遇に対応

高度専門職ビザ(通称:高度人材ビザ)は、高度な専門能力を持つ外国人を日本へ積極的に受け入れることを目的とした在留資格です 。
目次

高度専門職ビザ申請
サービス詳細

高度専門職ビザ(在留資格「高度専門職」)は、高度人材ポイント制度により一定以上のポイントを取得した外国人を対象とする在留資格です。

高度専門職ビザを取得すると、永住許可申請に必要な在留期間の短縮、配偶者の就労、親の帯同などの優遇措置を受けることができます。そのため、日本で長期的なキャリア形成を希望する外国人や、高度人材を採用したい企業に活用されている制度です。

一方で、高度専門職ビザの申請では、学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などを基にポイント計算を行い、それらを客観的な資料によって立証する必要があります。

高度専門職ビザとは?

在留資格「高度専門職」(通称:高度専門職ビザ)は、高度人材ポイント制度により一定以上のポイントを取得した外国人に対して認められる在留資格です。

学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などを点数化し、原則として70点以上を取得することで申請することができます。

高度専門職ビザには、永住許可申請に必要な在留期間の短縮、配偶者の就労、親の帯同などの優遇措置が設けられており、日本で長期的なキャリア形成を希望する外国人や、高度人材を採用したい企業に活用されている制度です。

特に、高度人材ポイントが70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年で永住許可申請が可能となるため、早期に永住権の取得を目指す方にも利用されています。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制) | 出入国在留管理庁



高度専門職ビザの区分

高度専門職ビザは、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2つに区分されています。

高度専門職ビザの審査について

高度専門職ビザは、ポイント計算のみで判断されるものではなく、前提として対応する在留資格に該当する活動内容であることが必要です。

そのため、まずは対応する在留資格の要件を満たしているかが審査され、そのうえで学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力などを基に高度人材ポイントの審査が行われます。

例えば、高度専門職1号(ロ)の場合は、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」などに該当する活動内容であることが前提となります。

つまり、高度人材ポイントが70点以上あったとしても、対応する在留資格の要件を満たしていなければ高度専門職ビザは許可されません。

高度専門職1号

高度専門職1号は、高度人材ポイント制度で70点以上を取得した外国人が対象となる在留資格です。在留期間は一律5年となります。

高度専門職1号(イ)【高度学術研究活動】

日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究指導または教育を行う活動です。

主に対応する在留資格

  • 教授
  • 研究
  • 教育

主な対象例

  • 大学教授
  • 研究者
  • 研究機関職員
  • 大学講師

高度専門職1号(ロ)【高度専門・技術活動】

日本の公私の機関との契約に基づき、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な知識や技術を要する業務に従事する活動です。

主に対応する在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 興行(高度な専門性を有する活動に限る)

主な対象例

  • ITエンジニア
  • システム開発者
  • データサイエンティスト
  • 経営コンサルタント
  • 医師
  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 報道関係者

高度専門職1号(ハ)【高度経営・管理活動】

日本において事業の経営または管理に従事する活動です。

主に対応する在留資格

  • 経営・管理

主な対象例

  • 会社経営者
  • 代表取締役
  • 役員
  • 事業責任者

高度専門職ビザの主な優遇措置

高度専門職ビザには、他の就労系在留資格にはない様々な優遇措置があります。

① 在留期間が一律5年

高度専門職1号では、最初から5年の在留期間が付与されます。

② 永住許可申請の要件が緩和

  • 高度人材ポイント70点以上:3年で永住許可申請が可能
  • 高度人材ポイント80点以上:1年で永住許可申請が可能

③ 配偶者の就労要件の緩和

一定の要件を満たすことで、配偶者の就労が認められる場合があります。

④ 親の帯同

一定の要件を満たす場合、申請人または配偶者の親を日本へ呼び寄せることができます。

⑤ 家事使用人の帯同

一定の要件を満たす場合、家事使用人の帯同が認められることがあります。

⑥ 入管手続の優先処理

高度専門職ビザの申請や在留資格変更許可申請等について、優先的に審査が行われる運用があります。

高度専門職2号

高度専門職1号として3年以上活動した方は、高度専門職2号へ変更することができます。

高度専門職2号になると、次のようなメリットがあります。

  • 在留期間が無期限となる
  • 活動範囲が拡大される
  • 高度専門職1号の優遇措置を継続して利用できる

ただし、永住者とは異なり、高度専門職としての活動を継続することが前提となるため、所属機関に関する届出義務などは引き続き必要となります。

個別事情に応じた資料準備の重要性

在留資格申請では、出入国在留管理庁が公表している提出書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。
実際の審査では、申請人(外国人)や受入機関の状況、これまでの在留状況などを踏まえ、個別の事情が審査に影響します。
そのため、申請内容によっては、提出書類だけでは十分に説明できない事項について、理由書や補足説明資料などを提出した方がよい場合があります。

当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理、補強資料の検討・準備、理由書の作成をサポートし、申請内容を適切に説明できる申請書類の作成を行います。

BEGIN行政書士事務所のビザ申請サポート

当事務所では、申請取次行政書士が初回相談から書類作成、理由書作成、入管への申請取次まで一貫して対応いたします。
在留資格の種類や申請人の状況によって審査のポイントは異なるため、個別事情を丁寧に確認したうえで、必要書類の整理や補強資料の検討を行い、申請内容を適切に説明できる申請書類を作成いたします。

初回相談無料:現在の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、申請の見通しやサポート内容をご案内いたします。また正式なご依頼前に、見積りを提示いたします。
全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談やメール、郵送手続により、全国どこからでもご依頼いただけます。遠方にお住まいの方や企業様からのご相談にも対応しております。
申請取次行政書士が一貫対応:初回相談から書類作成、入管への申請取次、審査結果通知の受領まで、申請取次行政書士が一貫して対応いたします。
個別事情に応じた申請書類作成:在留資格申請では、同じ在留資格であっても、申請人や受入機関の状況によって必要な説明や資料は大きく異なります。当事務所では、個別事情を丁寧に確認したうえで、審査上重要となるポイントを踏まえながら、申請内容に応じた申請書類を作成いたします。
不許可時の再申請・返金制度:万が一不許可となった場合には、追加費用なしでの再申請または返金制度をご用意しております。※返金規定の適用条件がありますので、詳細は初回相談時にご説明いたします。 

高度専門職ビザ 提供サービス・料金

高度専門職ビザ申請サービス  基本料金 

当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。

料金表
在留資格認定証明書交付申(COE)
海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハ】
報酬額:¥308,000(税込)
在留資格変更許可申請
(日本に在留する外国人で高度専門職ビザへ変更する場合、または高度専門職1号ビザで働く外国人の方が転職する場合)
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハ】
報酬額:¥308,000(税込)

【高度専門職1号イ・ロから2号へ変更】
報酬額:154,000(税込)

【高度専門職1号ハから2号へ変更】
報酬額:¥308,000(税込)
在留期間更新許可申請
(在留資格の更新)
【高度専門職1号イ・ロ】
報酬額:77,000(税込)〜

【高度専門職1号ハ】
報酬額:¥154,000(税込)〜
※2025年10月法令改正後の経営管理ビザの要件を満たしていない企業は、状況に応じて説明資料、事業計画の作成が必要となり、別途料金がかかります。
※カテゴリー3・4に該当する中小規模の事業者は「事業活動内容に関する説明書」が必要となり、別途加算料金がかかります。+¥55,000(税込)
※事業状況の懸念(赤字決算、債務超過、当初事業計画と実際の活動が異なる等)がある場合は事業計画書が必要となります。
【事業計画書のチェック、簡易的な修正の場合】+¥55,000(税込)
【ヒアリングしながらご一緒に作成する場合】+¥165,000(税込)〜

高度専門職ビザ申請サービスの内容

① 在留資格申請に関する相談、コンサルティング
② 個別の案件に合わせた必要書類のリストアップ
③ 在留資格申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり

ご注意事項

✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は申請後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:27,500(税込)〜
✅大半のお客様は基本料金内ですが、下記ケースなどに該当する場合は難易度が高まります。
雇用主の安定性・継続性、申請者の学歴・職歴・技能との関連性の証明で補足対応が必要な場合(受入れ先が社会保険未加入、個人事業主、新規事業、設立間もない会社等)
素行や過去滞在時の不良があり補足対応が必要な場合(犯罪歴、入管法違反、オーバーステイ等)

選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加

当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。時間を節約したいお客様におすすめです。

オプション費用料金
本国書類の日本語翻訳✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。
A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。
一式:¥33,000(税込)〜
在留カードの受取り代行
(変更・更新の場合)
✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。
※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。
1名:¥22,000(税込)+収入印紙代

その他費用【各在留資格共通】

その他費用料金
出入国在留管理局の手数料(印紙代)✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。
・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000
・永住許可申請のみ ¥10,000
在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。
郵送費✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料
オンライン申請に伴う経費✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。
オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合)✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。
・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更
・永住許可申請
・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請
・出入国在留管理局での事前相談を要する申請
✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。
・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込)
・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込)
・他エリアの窓口申請:お見積り

お問い合わせ・無料相談・お見積もりはこちら

    ※初回無料相談は、当事務所のサービス内容・料金・手続きの流れのご説明および、お客様の状況に関するヒアリングの場とさせていただいております。

    ※個別具体的な書類作成アドバイス、必要書類の詳細なご案内等につきましては、ご依頼後に対応させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

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