定住者ビザ申請
サービス詳細
定住者ビザ・在留資格「定住者」とは
定住者ビザ、在留資格「定住者」とは、日本に中長期的に在留する特別な事情を持つ外国人に対して、出入国在留管理庁(入管)が個別の審査に基づき許可を与える在留資格です。この資格は他の在留資格と比べて柔軟性が高く、多様な背景を持つ申請者に対して広く門戸が開かれています。
「定住者」には大きく2つの類型が存在します。一つは「告示定住」と呼ばれるもので、これは法務省があらかじめ告示で類型を定めているものです。たとえば、「日本人または永住者と離婚・死別した外国人配偶者」「日本人の実子」「日本人と再婚した外国人の連れ子」などが該当します。もう一つは「告示外定住」で、告示に明記された類型には該当しないものの、個別事情により特別に在留が認められるケースで人道的配慮が求められる場合などが典型です。
この在留資格は、一般的に就労も可能であり、在留活動の自由度が高いことが特徴です。一方で、その分審査は厳しく、家族関係の実態や生活基盤、経済的自立の有無、過去の在留履歴などが総合的に判断されます。
当事務所では、申請者が「告示定住」に該当するか否かの判断から、申請書類の整備、理由書の作成、必要に応じた補強資料の用意までを一括してサポートしています。初回相談は無料で行っておりますので、ご自身のケースが定住者ビザに該当するかどうか迷っている方も、ぜひお気軽にご相談ください。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「定住者」 | 出入国在留管理庁
在留資格「定住者」の概要と特徴
① 【告示定住とは】法務大臣告示で規定された8類型(1号~8号)
法務省告示により、あらかじめ次のような類型に該当する方は「告示定住」として扱われます。告示定住は、在外からの申請(在留資格認定証明書交付申請)が可能です。告示定住の在留期間は6か月〜5年になります。
第1号:第三国定住難民
国連難民高等弁務官事務所が推薦し、日本に推薦された者及びその配偶者・子
第2号:廃止(現在は削除)
第3号:日系2世・3世
日本人の子として出生した者の実子で、素行が善良である者。具体的には、日本人の孫(3世)や、元日本人(出生時に日本国籍を有していた者)の日本国籍離脱後に生まれた実子(2世)などが該当 。
第4号:日系3世(3号非該当者)
祖父母が国籍離脱前の日本人で、かつ素行の善良な実子の実子。(ただし第1〜3号・第8号には該当しない者)
第5号:定住者の配偶者等
告示第5号は、主に「定住者」の在留資格を持つ者の配偶者が対象となります 。具体的には、以下のいずれかの条件に該当する配偶者が「定住者」として扱われます(第1~4号や第8号該当者を除く) 。
イ:「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ者で、日本人の子として出生した者(日系2世など)の配偶者。
ロ:1年以上の在留期間を指定されている定住者(第3号・第4号以外)の配偶者。
ハ:第3号または第4号(日系人)に該当し、かつ1年以上の在留期間が指定されている定住者の配偶者で、素行善良要件を満たす者。
第6号:未成年の実子(連れ子含む)
告示第6号は、主に「未成年・未婚の実子」が対象となります 。ただし、第1〜4号、第8号の分類には含まれない場合に限ります。具体的な4パターンは以下のとおりです。
イ:日本人(帰化により日本国籍を取得した者)・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子。
※日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者(日本国内外問わず)は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します 。永住者または特別永住者の実子のうち、日本国外で出生した者、または日本で出生後引き続き日本に在留していない者が該当します 。
ロ:1年以上の在留期間を指定されている定住者(第3〜5号以外)の扶養を受ける未成年・未婚の実子。
ハ:第3〜5号該当の定住者に該当し、かつ1年以上の在留期間が指定されている定住者の扶養を受けて生活する、素行善良な未成年・未婚の実子。
ニ:「日本人・永住者・特別永住者または1年以上の在留期間が指定されている定住者」の配偶者で「日本人の配偶者等の在留資格」または「永住者の配偶者等の在留資格」を持つ者の扶養を受ける未成年・未婚の実子(通称「連れ子定住」) 。
第7号:6歳未満の養子
「日本人・永住者・特別永住者または1年以上の在留期間が指定されている定住者」の扶養を受ける6歳未満の養子。
養子縁組が法的に適正に行われていることが前提になります。
第8号:中国残留邦人親族等
中国に長期間居住し、日本の本籍を有していた者やその配偶者・子孫などが対象
✅ 告示定住のポイント
第1号~第8号(ただし第2号除く) の各号は、「告示定住」として法務大臣が定めた明文化された適用類型です。
告示定住は、在外からの申請(認定証明書申請)が可能な在留資格で、許可見通しも比較的明確です。
第5号から第7号に該当する場合は、扶養関係や素行善良要件が重要視されます。
正確な該当号の特定が、申請戦略と書類構成において極めて重要です。
詳細な該当判断についてのご相談も可能ですので、お気軽にお知らせください。
② 【告示外定住とは】個別事情に応じた例外的認定
「告示外定住」は、法的な明文化(告示)に該当しない人道的・家族的事情などから法務大臣の裁量で個別に「日本に定住すべき理由」が認められる特例的な在留資格です。告示外定住は原則として日本国内で在留資格変更申請により取得し、在外からの申請(在留資格認定証明書交付申請)は認められません。資料の整備や立証が難しく、審査のハードルは高く、審査期間も長期化する傾向があります。告示外定住の在留期間は法務大臣が指定するものとされています。
✅ 告示定外定住のポイント
申請には、人道的・社会的な特別事情が必要です。
個別の背景に応じた詳細な資料準備と法的主張が必要となり、申請人の素行、経済状況、在留歴、家族構成など、総合的に審査が行われます。
申請理由に整合性がない、または社会的妥当性が低いと判断されると、不許可になるリスクが高くなります。
ご自身の状況が告示外定住に該当するかどうかは、慎重な判断と準備が必要です。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。
理由書の重要性
ビザ・在留資格の申請には、「どういう手続きが必要か」「どんな書類を準備すればよいか」といった疑問がつきものです。
出入国在留管理庁(入管)のホームページに記載されている提出書類一覧は必須資料になりますが、個々に置かれた状況によってケースバイケースのため、実際は補強資料として依頼者様の状況にあわせた追加資料を準備して申請します。
定住者ビザ申請は、単に要件を満たせばよいというものではなく、審査官に対して「個別の事情」や「生活の実態」「扶養・経済状況」などを丁寧に説明する必要があります。とくに「理由書」は、定住者としての在留を希望する背景や日本での生活実態、家族構成、将来の生活設計などを論理的かつ誠実に伝えるための重要な書類です。当事務所では、書類の選定から申請書の作成、理由書の作成、入管への提出代行に至るまで、丁寧かつ迅速に対応いたします。
ご自身でのビザ・在留資格の申請に不安がある方は、行政手続きの専門家である申請取次行政書士に依頼することで、手続きの負担が軽減され、書類不備によるトラブルや申請遅延のリスクも抑えて手続きを進めることができます。申請取次行政書士への依頼はスムーズで安心な“おすすめ”の選択肢です。
定住者ビザ 提供サービス・料金
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。
下記価格より10,000円(税込)値引きとなるキャンペーンを実施中(適用条件あり)
詳細は初回無料相談時にご説明します。お気軽にお問い合わせください。
❶定住者ビザ(告示定住)申請サービス【スタンダードプラン】 基本料金
当事務所がお客様の申請に必要な書類をリストアップし、お客様はビザ申請に必要な役所の書類を集めていただき、郵送等で当事務所にお渡しいただきます。申請書や理由書の作成、入国管理局への申請代行、結果通知の受け取りまで当事務所が行います。
スタンダードプラン | 料金表 | ||
在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 報酬額:¥110,000(税込) ・連れ子を日本に呼ぶために定住ビザを申請する場合 1人目 ¥110,000(税込) 2人目以降 ¥66,000(税込) | ||
在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 報酬額:¥110,000(税込) | ||
在留期間更新許可申請 (在留資格の更新) | ・すでに定住ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方 報酬額:¥55,000(税込) |
定住者ビザ(告示定住)申請サービス【スタンダードプラン】の内容
① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ 申請に係る書類一式の作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 収集した提出書類のチェック
⑥ 出入国在留管理局への申請代行
⑦ 出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行
⑧ 結果通知の受理
⑨ 返金保証制度あり
ご注意事項
✅正式ご依頼後に着手金として報酬額の50%お支払い、残金は許可後に残金をお支払いいただきます。
✅返金保証制度:返金規定により、不許可時は追加料金無しでの再申請、状況により再々申請まで行います。最終的な結果が不許可となってしまった場合、全額返金いたします。初回ご相談時に返金保証制度についてご説明いたします。
✅お客様の個別の状況によっては、審査難易度が上がるため、別途「難易度加算料金」が発生する場合があります。ご相談時に個別の状況をお伺いし、ご依頼前のお見積り時にご提示いたします。加算料金:¥33,000(税込)〜
選べるオプション【各在留資格共通】 必要なものだけ追加
当事務所では全てをサービス内容に含めて余計な料金がかからないよう、必要に応じて選べるオプションをご用意しています。
時間を節約したいお客様におすすめです。複数のオプションをご依頼の場合はお値引きします。
オプション費用 | 料金 | ||
本国書類の日本語翻訳 | ✅お客様がご自身で翻訳、翻訳会社を利用しない場合、当事務所で本国書類を翻訳します。 A4 1枚あたり:¥5,500(税込)〜 | ||
日本の市役所・区役所・税務署・法務局の書類取得代行 | ✅日本の市役所・区役所・税務署・法務局の対象の書類をお客様に代わり、当事務所で代行して取得します。 一式:¥33,000(税込)〜 | ||
在留カードの受取り代行 (変更・更新の場合) | ✅在留カードをお客様に代わり、当事務所で代行して受取ります。 ※在留カード受取代行は、ご本人が日本に在留している必要があります。 1名:¥22,000(税込)+収入印紙代 | ||
その他費用【各在留資格共通】
その他費用 | 料金 | ||
出入国在留管理局の手数料(印紙代) | ✅変更許可申請、更新許可申請の場合は在留カード受け取り時に出入国在留管理局で支払う手数料(印紙代)が別途かかります。 ・在留資格変更許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・在留期間更新許可申請:(オンライン申請の場合)¥5,500 / (窓口申請の場合)¥6,000 ・永住許可申請のみ ¥10,000 ※在留資格認定証明書交付申請(COE)は手数料無料です。 | ||
郵送費 | ✅簡易書留、レターパック等でお客様との郵送に係る費用は基本料金に含まれます。無料 | ||
オンライン申請に伴う経費 | ✅当事務所では原則オンライン申請(全国対応)を行います。 オンライン申請の場合は交通費・日当・宿泊費等の経費はかかりません。無料 | ||
窓口申請に伴う経費(オンライン申請不可の場合、窓口申請をご希望の場合) | ✅下記の場合は出入国在留管理局で窓口申請となります。 ・外交・短期滞在・特定活動(出国準備期間)の在留資格を有する方,又は当該在留資格への変更 ・永住許可申請 ・資格外活動許可申請、再入国許可申請の単独申請 ・出入国在留管理局での事前相談を要する申請 ✅窓口申請の場合、出入国在留管理局のエリアにより下記が別途かかります。 ・東京出入国在留管理局(立川出張所)の窓口申請:¥22,000(税込) ・東京出入国在留管理局(品川)の窓口申請:¥33,000(税込) ・他エリアの窓口申請:お見積り | ||
❷定住者ビザ(告示定住)申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)】
お客様が作成した書類を当事務所でチェックいたします。必要書類のリストアップと総合的なコンサルティングをいたします。できるだけ費用を安くしたい方におすすめのプランです。必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。
ライトプラン | 料金表 | ||
在留資格認定証明書交付申請(COE) (海外にいる外国人の方を呼び寄せたい場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 ¥77,000(税込) ・連れ子を日本に呼ぶために定住ビザを申請する場合 1人目 ¥77,000(税込) 2人目以降 ¥44,000(税込) | ||
在留資格変更許可申請 (日本に在留する外国人で在留資格の変更が必要な場合) | ・告示定住(第1号〜第8号に該当する定住者)に該当する方 ¥77,000(税込) | ||
(在留資格の更新) 在留期間更新許可申請 | ・すでに定住ビザをお持ちで、ビザの期限を更新する方 報酬額:¥33,000(税込) |
定住者ビザ(告示定住)申請サービス【ライトプラン(書類チェックサービス)】の内容
① ビザ申請手続きの相談、コンサルティング
② お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ
③ お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック
ご注意事項
✅当該プランは全額前金となります。
✅当該プランは行政書士の書類作成と出入国在留管理庁への申請代行は含みません。
✅当該プラン返金保証の対象外となります。
定住者ビザ(告示外定住)について
告示外定住の場合、配偶者との離婚後に子の親権を持ち日本で養育しているケースや、特別な人道的配慮が必要とされる事情などが対象となります。審査は個別の事情を精査するため、時間がかかる傾向があり、申請には詳細な補足資料や理由書が求められます。お見積りやサポート内容は個別にご相談ください。
プランの比較
内容 | スタンダードプラン | ライトプラン |
ビザ申請手続きの相談、コンサルティング | 〇 | 〇 |
お客様に状況に合わせた必要書類のリストアップ | 〇 | 〇 |
申請に係る書類一式の作成 | 〇 | ― |
申請理由書の作成 | 〇 | ― |
収集した提出書類のチェック | 〇 | 〇 お客様ご自身で用意されたビザ申請書類一式と添付書類の総チェック |
出入国在留管理庁への申請代行 | 〇 | ― |
出入国在留管理局の審査官からの質問状・事情説明要求・追加資料への対応代行 | 〇 | ― |
結果通知の受理 | 〇 | ― |
返金保証制度あり | 〇 | ― |
本国書類の日本語翻訳 | オプション | ― |
日本の役所・税務署・法務局の書類の代行取得 | オプション | ― |
在留カード受け取りの代行 | オプション | ― |
FLOW
ビザ申請のご相談〜ご依頼の流れ
お問い合わせ(お客様)
まずは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。お手続きに関するご質問やご相談もお気軽にどうぞ。
無料相談・お見積り
無料相談は、全国オンライン相談(Zoom等)、ご訪問(東京都多摩エリア中心)等で対応いたします。お客様のご状況やご要望を詳しくお伺いし、最適な手続きをご提案いたします。その後、お見積りをご提示いたします。
依頼決定
お見積り内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。業務委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。
書類の収集
着手金のご入金確認後、必要書類リストとヒアリングシートをお渡しします。必要書類リストに書かれている書類の収集とヒアリングシートをご記入頂き、当事務所に送付いただきます。
※プランによっては一部書類の収集代行を当事務所で行います。
ヒアリングの実施
書類とヒアリングシートをもとに内容について質問をさせていただきます。個人の状況に応じて、複数回にわけてヒアリングさせていただく場合があります。
申請書類の作成・確認・申請
書類の作成
当事務所で収集した書類とヒアリング内容を踏まえ、申請書類一式を作成します。
書類に署名
当事務所で作成した書類をお客様に確認していただき、問題がなければ書類にご署名し、当事務所に郵送いただきます。
入管へ申請
当事務所から入管に申請をします。
申請後、入管からの質問状・事情説明要求・追加資料要請対応を行います。
審査結果の受領
当事務所で審査結果を受領しましたらお客様へご連絡します。
在留資格認定証明書交付申請(COE)の場合
審査が通れば、在留資格認定証明書(COE)が交付され、在外日本大使館・総領事館で査証(VISA)を申請できます。日本に入国後に在留カードが交付されます。
在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請の場合
審査が通れば、新しい在留カードの受け取りが可能になります。