経営管理ビザの今後と更新審査への影響
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。
従来は「500万円以上の投資」や「常勤職員2名以上の雇用」といった基準が中心でしたが、改正後は、
・常勤職員1名以上の雇用又は資本金等3,000万円以上
・日本語能力
・経営者の学歴又は職歴
・事業計画の具体性、合理性及び実現可能性
・専門家による事業計画の確認
などが新たに求められることとなりました。
出入国在留管理庁│在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
これにより、経営管理ビザは単に会社を設立すれば取得できる在留資格ではなく、事業の実態や継続性、経営者としての適格性がより重視される制度へと変化しています。
なぜ制度改正が行われたのか
経営管理ビザは、本来、日本で事業を経営又は管理する外国人のための在留資格です。
しかし近年、事業実態が乏しいケース、実質的に経営活動を行っていないケース、更新のみを目的とした形式的な事業運営などが問題視されていました。
今回の改正は、事業の実態や継続性をより重視し、本来の制度趣旨に沿った運用を行うための見直しと考えられます。
これから新規取得する方への影響
2025年10月16日以降に新たに経営管理ビザを取得する場合は、原則として改正後の許可基準を満たす必要があります。
従来の制度では、事業所の確保や500万円以上の投資などが主な論点とされていましたが、改正後は、事業規模、日本語能力、経営者の経歴、事業計画の具体性・合理性・実現可能性などについて、より詳細な審査が行われることになります。
特に事業計画については、単に売上や利益の見込みを記載するだけではなく、その内容が客観的な資料に基づいており、実現可能なものであることを説明する必要があります。今後は「会社を設立したから許可される」という考え方ではなく、「継続的かつ安定的に事業を運営できるか」がより重視されると考えられます。
既に経営管理ビザを持っている方への影響
既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日まで経過措置が設けられています。そのため、改正後の許可基準を直ちに満たしていなくても、直ちに更新が認められなくなるわけではありません。
もっとも、経過措置期間中であっても審査は厳格化されており、改正後の許可基準に適合していない場合には、今後どのように基準への適合を図るのかについて具体的な説明が求められます。
そのため、常勤職員の採用計画や事業規模の拡大、日本語能力の立証などについて、将来を見据えた準備を進めておくことが重要になります。
今後の更新審査では、単に会社が存在しているかどうかだけではなく、事業が継続的かつ安定的に運営されているかがより重視されるものと考えられます。
そのため、売上が十分に計上されていない場合や、事業活動の実態が不明確な場合には、従来以上に詳細な説明や補足資料が求められる可能性があります。
改正後は、事業活動内容説明書や事業計画の重要となります。
経営・管理ビザの新旧比較表
| 項目 | 従来の要件(~令和7年10月15日まで) | 改正後の要件(令和7年10月16日施行) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 出資・雇用要件 | 次のいずれかを満たすこと ① 事業規模が資本金500万円以上 ② 常勤職員2名以上を雇用 | 資本金3,000万円以上かつ常勤職員1名以上を雇用 | 「いずれか」から「両方」に変更。資本金要件は6倍に引き上げ。 |
| 経営者の適格性(新設) | 特段の学歴・職歴要件なし | 経営・管理に関する学歴または 実務経験が必要 ① 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること または ②経営・管理業務に関する3年以上の実務経験 | 新要件。経営の知識または実務経験が求められる。 |
| 日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること | 新要件。日本語能力が必須化。 |
| 事業計画書の取り扱い | 提出義務あり | 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く。) | 形式審査から実質審査へ。赤字想定・資金不明瞭は不許可リスク。 |
申請に関する取扱い
2025年10月の制度改正では、許可基準の見直しに加え、経営管理ビザの運用に関する考え方も明確化されました。
経営者としての活動実態が必要
経営管理ビザは、実際に事業の経営又は管理に従事することを前提とした在留資格です。
そのため、単に会社を保有しているだけの場合や、業務の大部分を外部委託しており経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動とは認められない可能性があります。
事業所要件はより重要に
改正後は、事業規模に応じた経営活動を行うための事業所を確保することが求められます。
そのため、自宅と事業所を兼用する形態については、原則として認められない取扱いとされています。事業所の独立性や実態について、これまで以上に慎重な確認が行われることになります。
永住許可申請にも影響
改正後の許可基準に適合していない場合は、在留資格「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号(経営・管理活動を前提とするもの)」からの永住許可申請が認められない場合があります。
また、「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更についても、改正後の許可基準を満たしていることが前提となります。
そのため、将来的に永住許可の取得を目指している方は、更新審査への対応だけでなく、改正後の許可基準への適合も重要になります。
長期間の出国に注意
経営管理ビザは、日本を拠点として事業の経営又は管理を行うことを前提とする在留資格です。
そのため、正当な理由なく長期間日本を離れている場合には、日本における経営活動の実態がないものとして判断され、在留期間更新許可申請に影響する可能性があります。
経営管理ビザを取得した後も、実際に日本を拠点として経営活動を行っていることを説明できる状態を維持することが重要です。
納税・社会保険の履行状況も審査対象
在留期間更新許可申請では、法人税、消費税、住民税等の納税状況や、健康保険・厚生年金保険・労働保険等の加入及び保険料納付状況についても確認されます。
事業の継続性だけでなく、公租公課の適切な履行も重要な審査要素となります。
許認可が必要な事業について
飲食店営業、旅行業、人材紹介業、古物商など、事業を行うために許認可が必要な場合は、その取得状況についても確認されます。
必要な許認可を取得していない場合には、経営管理ビザの審査に影響する可能性があります。
経営管理ビザの更新申請と経過措置
2025年10月の制度改正に伴い、既に在留資格「経営・管理」で在留している方については、令和10年10月16日までの3年間の経過措置が設けられています。
令和10年10月16日までの更新申請
既に在留資格「経営・管理」で在留している方が、令和10年10月16日までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の許可基準を全て満たしていなくても、直ちに不許可となるわけではありません。
もっとも、改正後の許可基準に適合していない場合には、
- 現在の経営状況
- 改正後の許可基準への適合見込み
- 今後の事業計画
などを踏まえて個別に審査されます。
また、審査においては、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの経営に関する専門家による評価書等の提出が求められる場合があります。
令和10年10月16日以降の更新申請
令和10年10月16日以降の更新申請については、原則として改正後の許可基準に適合していることが求められます。
もっとも、改正後の許可基準を満たしていない場合であっても、
- 経営状況が良好であること
- 法人税等の納付義務を適切に履行していること
- 次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあること
などの事情が認められる場合には、その他の在留状況も含めて総合的に判断されます。
高度専門職1号ハも同様
在留資格「高度専門職1号ハ」は、経営管理ビザを前提とする在留資格であるため、今回の改正による許可基準や経過措置についても同様の考え方が適用されます。
まとめ
2025年10月16日の制度改正により、経営管理ビザは従来よりも事業の実態や継続性が重視される制度となりました。
新規取得を目指す方については、事業規模、日本語能力、経歴、事業計画などについて、より具体的な立証が求められます。また、既に経営管理ビザで在留している方についても、経過措置期間中であれば直ちに改正後の許可基準を満たす必要はありませんが、今後の更新や永住許可申請を見据えた対応が重要になります。
特に、
・事業の実態があること
・適切な事業所を確保していること
・納税や社会保険の義務を履行していること
・改正後の許可基準への適合に向けた計画があること
は、今後ますます重要になると考えられます。
当事務所では、経営管理ビザの新規取得、在留期間更新、事業活動内容説明書の作成、制度改正への対応についてご相談をお受けしております。経営管理ビザに関するご不安やご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。


