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在留資格「特定活動」一覧|告示特定活動・告示外特定活動まとめ

在留資格「特定活動」は、出入国在留管理庁が定める在留資格のひとつで、その他の在留資格に当てはまらない活動を個別に許可するための柔軟な制度です。
その内容は大きく分けて次の2種類に分類されます。

  • 告示特定活動:法務大臣があらかじめ告示で定めた活動(例:ワーキングホリデー、EPA看護師候補、本邦大学等卒業者、デジタルノマドなど)
  • 告示外特定活動:個別の事情に応じて入管が判断・許可する活動(例:内定後の就職活動継続、難民申請中の一時的在留など)

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁

以下に2025年時点での最新の特定活動をまとめました。

目次

告示特定活動 一覧

番号区分
1号外交官・領事官の家事使用人
2号高度専門職・経営者等の家事使用人
3号台湾日本関係協会職員とその家族
4号駐日パレスチナ総代表部職員とその同一世帯家族
5号ワーキングホリデー
6号アマチュアスポーツ選手
7号6号の配偶者・子
8号外国人弁護士
9号インターンシップ
10号英国人ボランティア
12号サマージョブ
13号日本国際博覧会(大阪・関西万博)関係者
14号13号の配偶者・子
15号国際文化交流大学生
16~24号,27~31号インドネシア・フィリピン・ベトナムのEPA看護師候補研修生・介護福祉士候補研修生、その配偶者・子・家族
25号医療滞在者
26号25号の付添人
32号外国人建設就労者
33号高度専門職外国人の就労配偶者
33号の2特別高度人材の就労配偶者
34号高度専門職外国人又はその配偶者の親で養育または妊娠中の介助
35号外国人造船就労者
36号特定研究等活動者
37号特定情報処理活動者
38号36号・37号の扶養を受ける配偶者・子
39号36号・37号の扶養を受ける親
40号観光・保養等長期滞在者
41号40号の同行配偶者
42号製造業外国人従業員受入事業における特定外国従業員
43号日系4世
44号特定外国人起業家
45号44号の扶養配偶者・子
46号本邦大学卒業者
47号46号の扶養配偶者・子
50号スキー指導者
51号未来創造人材外国人(J-FIND)
52号51号の配偶者・子
53号デジタルノマド
54号53号の配偶者・子
55号自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動

告示外特定活動 一覧(代表例)

告示に規定されていないものの、入管が個別に許可する「特定活動」も数多く存在します。代表的なものは以下のとおりです。

区分内容
就職活動のための在留大学・大学院・専門学校を卒業後、引き続き日本で就職活動を行うために在留を許可されるケース
内定後の待機卒業後に内定が決まっているが、就労ビザの切替までの間に在留を認めるケース
難民申請中の一時的在留難民認定申請中に法的に滞在を認められるケース
医療滞在の付添長期治療のため来日する外国人の付添人が許可されるケース
配偶者ビザ不許可後の整理期間配偶者ビザが不許可になった後に一時的に在留を認められるケース
退職後の在留猶予在職していた外国人が退職後、次の就職先を探すために一定期間の在留を認められるケース
その他個別事情学業継続、家庭の事情、人道的配慮などに基づき個別に認められるケース

特定活動の特徴

特定活動は、通常のビザに当てはまらない事情を救済する柔軟な制度であるため、非常に多様なケースが存在します。
とくに告示外特定活動は、申請人の事情・証拠資料・人道的背景によって判断が分かれるため、専門的な知識が欠かせません。また、「特定活動」在留資格で就労できるかどうかは、その活動内容によって異なります。

まとめ

特定活動は「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類に分かれ、それぞれに制度趣旨と要件があります。
留学生の就職活動から、外国人アーティストの招聘、さらには未来創造人材やデジタルノマドといった新しい在留形態まで、幅広くカバーしています。

しかし、その柔軟性ゆえに申請難易度も高く、十分な資料を揃えなければ不許可となるリスクがあります。
正確な制度理解と、行政書士など専門家のサポートを受けることが、安定した在留資格取得への第一歩となります。

当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
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