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再入国許可とは?みなし再入国許可との違い・必要なケース・注意点

日本に在留する外国人が一時的に出国した後、現在の在留資格及び在留期間を維持したまま再び日本へ入国するためには、「再入国許可」又は「みなし再入国許可」の制度を利用する必要があります。

これらの制度を利用せずに出国した場合には、原則として現在の在留資格は失われ、再び日本へ入国するためには、新たに査証(ビザ)の取得や在留資格認定証明書(COE)の手続が必要となる場合があります。

そのため、海外旅行や海外出張、母国への一時帰国などを予定している場合には、出国期間や在留期限を確認し、適切な制度を利用することが重要です。

目次

再入国許可の種類

再入国許可には、「みなし再入国許可」と「再入国許可」の2種類があります。

どちらを利用するかは、出国予定期間や在留状況などによって異なります。

種類概要
みなし再入国許可1年以内(又は在留期間満了日までのいずれか早い日)に再入国する予定がある場合に利用できる制度です。原則として事前の許可申請は不要です。
再入国許可1年を超えて出国する予定がある場合などに、あらかじめ地方出入国在留管理局で許可を受ける制度です。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、中長期在留者などが、一時的に出国し、出国の日から1年以内(又は在留期間満了日までのいずれか早い日)に日本へ再入国する予定である場合に利用できる制度です。

原則として、地方出入国在留管理局で事前に再入国許可を取得する必要はなく、出国時に再入国出国記録(EDカード)の所定欄にチェックをすることで利用できます。

一方で、「短期滞在」の在留資格を有する方や、「3月(3か月)以下」の在留期間が決定されている方は、みなし再入国許可の対象外です。これらの方は、原則として通常の再入国許可の対象となります。

また、中長期在留者がみなし再入国許可を利用する場合には、有効な旅券に加えて在留カードを所持している必要があります。

海外旅行や短期の海外出張、一時帰国など、多くの中長期在留者は、この「みなし再入国許可」を利用して出国しています。

ただし、出国の日から1年以内(又は在留期間満了日までのいずれか早い日)に再入国しなかった場合には、現在の在留資格は失われますので注意が必要です。

再入国許可とは

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国した後、現在の在留資格及び在留期間を維持したまま再び日本へ入国するために、出国前に地方出入国在留管理局(出入国在留管理庁)の窓口で再入国許可申請を行い、あらかじめ許可を受ける制度です。

主に、1年を超えて日本を離れる予定がある場合や、みなし再入国許可の対象とならない場合に利用されます。

例えば、海外赴任、海外留学、家族の介護、長期療養など、長期間日本を離れる予定がある場合には、出国前に再入国許可を取得する必要があります。

再入国許可には、1回限り有効の「一回限り有効」と、有効期間内であれば何度でも利用できる「数次有効」の2種類があります。

なお、再入国許可を取得しても在留期間が延長されるわけではありません。 在留期間満了日までに再入国する必要があります。

再入国許可が必要となる主なケース

再入国許可を取得すべきかどうかは、出国予定期間などによって異なります。

代表的なケースは次のとおりです。

ケース利用する制度
海外旅行・短期出張など、1年以内に再入国する予定みなし再入国許可
海外赴任や海外留学など、1年を超えて出国する予定再入国許可
出国予定期間が長く、みなし再入国許可では対応できない場合再入国許可

なお、出国予定期間だけでなく、在留期限との関係も確認する必要があります。

例えば、みなし再入国許可を利用する場合であっても、在留期間満了日までに再入国しなければ、現在の在留資格は失われます。

そのため、出国前には、パスポートの有効期限だけでなく、在留カードに記載されている在留期間についても確認しておくことが重要です。

再入国許可とみなし再入国許可の違い

再入国許可とみなし再入国許可は、どちらも現在の在留資格及び在留期間を維持したまま再び日本へ入国するための制度ですが、利用できる条件や手続には違いがあります。

項目みなし再入国許可再入国許可
事前申請不要必要
利用できる期間出国日から1年以内(又は在留期間満了日までのいずれか早い日)許可された有効期間内
主な利用場面海外旅行・短期出張・一時帰国海外赴任・海外留学・長期療養など
手数料不要必要
出国時の手続EDカードで意思表示出国前に地方出入国在留管理局で許可を取得

出国予定期間や在留期間によって利用できる制度が異なるため、事前に確認することが重要です。

再入国許可を利用する際の注意点

再入国許可又はみなし再入国許可を利用する場合には、次の点に注意が必要です。

在留期間は延長されません

再入国許可を取得していても、現在の在留期間が延長されるわけではありません。

そのため、再入国予定日が在留期間満了日を過ぎる場合には、再入国することができません。

みなし再入国許可は延長できません

みなし再入国許可は、出国日から1年以内(又は在留期間満了日までのいずれか早い日)に再入国することが前提となる制度です。

この期間を超えて海外に滞在する予定となった場合でも、みなし再入国許可の有効期間を延長することはできません。

長期間海外に滞在する場合は再入国許可を検討します

海外赴任、留学、療養など、1年を超えて日本を離れる予定がある場合には、出国前に再入国許可を取得する必要があります。

出国後に日本国外から再入国許可を取得することはできないため、余裕を持って手続を行うことが重要です。

在留カード・パスポートを確認しましょう

出国前には、パスポートだけでなく、在留カードの在留期間についても確認しておくことが重要です。

在留期間が満了した場合には、再入国許可を取得していても、現在の在留資格を維持することはできません。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
再入国許可申請 | 出入国在留管理庁

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